Author Archive
痴漢事件で勾留阻止
痴漢事件で勾留阻止
Aさんは、千葉県内の駅で、前にいた大学生と思しき女性Vさんに痴漢をしたくなりました。
そこで、Vさんに続いて電車に乗り、電車が駅を出てから間もなくVさんのお尻を撫で始めました
5分程度経ったところで、VさんがAさんの方を振り返って「何してるんですか」と叫んだため、Aさんは他の乗客により千葉県木更津市内の駅で降ろされました。
少しして木更津警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、ひとまず勾留阻止を目指して検察官と面談を行うことにしました。
(フィクションです。)
【痴漢の罪について】
刑法が定めている性犯罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)といった、相当の悪質性があると考えられるものです。
そのため、多くの痴漢で見られる他人の身体に触れる程度の行為を罰する罪は、刑法には規定されていないということができます。
そこで、各都道府県が定める迷惑防止条例という条例により、強制わいせつ罪などに至らない程度の行為でも罰せられることになっています。
千葉県においても、「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が定められています。
この条例は「卑わいな言動」を禁止しており、多くの痴漢はこれに含まれると考えられます。
条例の効力が及ぶのは各自治体なので、千葉県における痴漢には千葉県迷惑防止条例が適用されるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習痴漢に当たるかどうかは、前科の内容や余罪の程度などの様々な要素に基づき判断されます。
過去に何度も痴漢をしていれば、常習と見られる可能性は著しく高まることが予想されます。
痴漢の程度が悪質であれば、迷惑防止条例ではなく強制わいせつ罪に当たる余地が出てきます。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役なので、そうなった場合は事件の重大性ががらりと変わってくるでしょう。
【痴漢事件における勾留阻止】
迷惑防止条例に当たる痴漢は、刑事事件の中でも勾留を阻止するのが比較的容易な部類に属します。
ですので、たとえ逮捕されたとしても、勾留を阻止して2~3日以内に釈放を実現することが考えられます。
痴漢事件で弁護士がつくことは、勾留阻止との関係で以下のような意味があります。
まず、弁護人への選任を以て、事件にきちんと対応する意思をアピールすることができます。
弁護人となった弁護士は、示談交渉をはじめとして被疑者と共に事件と向き合う存在です。
そのため、弁護人を裏切って逃亡や証拠隠滅に及ぶことはないだろうと考えられることがあります。
また、勾留すべきか微妙な事案において、検察官や裁判官に勾留せずとも問題ないことを主張することができます。
検察官は勾留請求を通して、裁判官はその請求に対する決定を通して、それぞれ被疑者の勾留の決定に関与します。
ここで弁護士が意見を述べるなどすれば、それにより検察官や裁判官が勾留の必要性の判断を改めることが期待できるのです。
勾留阻止などによりいかに早く釈放を実現するかは、刑罰の内容と同程度かそれ以上に重要です。
可能な限り徹底した対応をするのであれば、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、勾留阻止に向けてできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200円
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の各支部事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。司法試験・同予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【千葉支部の事務所紹介】
千葉支部
住所:千葉県千葉市中央区弁天1-15-1 細川ビル2階
千葉支部は、最寄り駅であるJR千葉駅の千葉公園口から徒歩1分という好立地にオフィスがあります。千葉県を中心に関東全域をカバーしており、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、どのような事件にも責任と誇りを持って臆することなく取り組みます。千葉支部を開設したのは昨年の6月ですが、事務所内で共有される豊富な知識やノウハウを武器に、数多くの刑事事件に接してきた弁護士がひとつひとつの事件と真摯に向き合います。
在籍している弁護士と事務員はいずれも比較的年齢が若く、やるべきことを確実にこなしつつ日々和やかな雰囲気で業務を行っています。また、新人教育にも意欲を持っており、何かと難しいことが多い刑事事件・少年事件に関することも、早く実践的なスキルが身につくよう懇切丁寧に指導します。ですので、入所
刑事事件・少年事件というのは、この世界に人が存在する限り必ず起こるものです。その背景には、人間関係、生育環境、貧困、障害などの様々な問題があります。そうした問題が絡む数々の事件を直に目にすることは、自身の知見を広めたり、これまでの考えを改めたりするきっかけになるでしょう。刑事事件・少年事件に興味がある方もそうでない方も、ぜひ弊所への応募をご一考ください。
【給与】
通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給
深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
傷害致死罪で情状弁護
傷害致死罪で情状弁護
Aさんは、婚約者がある男性に強姦されたことから、その男性に復讐したいと思いました。
そして、犯人であるVさんが千葉県館山市に住んでいることを知り、Vさんを痛めつけることにしました。
当日、Aさんは路上を歩くVさんの頭部を背後から素手で殴り、怯んだVさんに向かって「てめえこの前強姦しただろ。分かってんだろうな」と言いました。
すると、Vさんが突然殴りかかってきたため、とっさにVさんを殴り飛ばしました。
これにより、Vさんは頭を打ちつけて失神し、やがて搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは傷害致死罪で起訴されたことから、弁護士に情状弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
他人に傷害を加え、それ原因で他人が死亡してしまった場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
人を死亡させるという点では殺人罪と共通しますが、両者の間には故意という大きな違いがあります。
つまり、殺人罪は人を殺害する意思がなければ成立せず、その意思がなければ傷害致死罪が成立するに過ぎません。
こうした区別が行われるのは、刑法が定める責任主義という考え方があるからです。
国家が刑罰を科すに当たっては、対象者に刑罰の内容に応じた責任が存在すると認められなければなりません。
そうした観点から見たとき、思いどおり殺害した場合と不幸にも殺害に至ってしまった場合とでは、責任の程度に少なからず違いがあります。
そこで、殺人罪とは別に傷害致死罪を規定し、法定刑を殺人罪よりも軽いものとしました。
殺人罪の法定刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかです。
これに対して、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。
上記事例では、AさんがVさんを殴っているものの、飽くまでも痛めつける意思があるにとどまっています。
そうすると、Aさんに殺意があったとは言えず、殺人罪ではなく傷害致死罪に当たると考えられます。
ただし、裁判における故意の判断は、被告人の供述を含む様々な事情を総合的に考慮して行われます。
そのため、「殺すつもりはなかった」などと供述したからといって、それだけで殺人罪ではなく傷害致死罪として扱われるとは限らない点に注意が必要です。
【情状弁護による刑の減軽】
先述した法定刑から、傷害致死罪は罰金刑で終わるということがありえません。
加えて、死亡により被害者と示談ができないとなると、非常に高い確率で裁判に至ると考えられます。
そうなると、重きを置くべき弁護活動は情状弁護が挙げられます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張・立証し、可能な限り寛大な処分を求める弁護活動です。
刑事裁判において、有罪となるために犯罪を立証する義務は検察官にあります。
ですが、被告人に有利な事情までわざわざ検察官が明らかにしてくれるということは通常ありません。
そこで、被告人側としては自身に有利な事情を証拠と共に主張し、量刑が過度に重くならないようにしなければならないのです。
情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の特性などにより多種多様です。
一般的に言うと、犯行動機に共感できる、犯行態様が悪質でない、被害者側の処罰感情が薄まった、被告人が真摯に反省している、再犯防止策が講じられた、などが挙げられます。
充実した情状弁護により少しでも軽い刑を目指すのであれば、あらかじめ弁護士に事件を依頼して入念に準備する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行います。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
館山警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
脅迫事件で示談
脅迫事件で示談
Aさんは、交際相手のBさんが浮気していることを知り、その相手が誰なのかBさんを問い詰めました。
それに対して、Bさんは浮気相手がAさんの大学時代の友人Vさんであることを明かしました
Aさんはそのことを聞いて激怒し、千葉県船橋市に住むVさんを訪ねました。
そして、Vさんにカッターナイフを示して「今度Bをたぶらかしたら何するか分からないから」と言いました。
Vさんがこのことを船橋警察署に相談したため、Aさんは暴力行為等処罰法違反(凶器を示しての脅迫)の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから事件を依頼された弁護士は、Vさんとの示談交渉を進めることにしました。
(フィクションです。)
【凶器を示しての脅迫】
相手方に対して、人を畏怖させるに足りる程度の害悪を告知して脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
この脅迫罪は刑法に規定されたものですが、そのほかに脅迫を罰する法律として「暴力行為等処罰に関する法律」が挙げられます。
この法律は、特定の類型の脅迫事件について、通常の脅迫罪より重い処罰を設けています。
その類型とは、以下の態様のものです。
①「団体若(もしく)ハ多衆ノ威力ヲ示シ」たこと
②「団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ」たこと
③「兇器ヲ示シ若ハ数人共同シ」たこと
①②の具体例としては、たとえば暴力団であることまたはそのの存在をほのめかしての脅迫が考えられます。
③は凶器を用いたり複数名で協力したりしての脅迫が考えられます。
こうした態様での脅迫は特に悪質であることから、上記法律により刑法よりも重く処罰されることになりました。
上記事例では、AさんがVさんにカッターナイフを示しながら「今度Bをたぶらかしたら何するか分からないから」と脅しています。
このような行為は凶器を示しての脅迫に当たると言え、Aさんには3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【刑事事件における示談の効果】
示談とは、事件の被害者との間で取り交わす合意であって、謝罪の意思や被害弁償などについて確認するものです。
以下では、刑事事件において示談がどのような効果をもたらすのか説明します。
示談は合意の一種なので、その内容について双方が了承していることが前提となります。
ですので、示談を取り交わしたということは、被害者が示談の内容を承諾したことを示します。
被害者と示談を締結したことが明らかになると、当事者間において一応事件が解決したものと評価されます。
このことは、検察官や裁判官が最終的な処分を決めるうえで考慮する事実となる可能性が高いです。
検察官であれば不起訴処分を下しやすくなりますし、裁判官であれば刑の減軽や執行猶予を認めやすくなるということです。
注意しなければならないのは、被害者との示談が必ずしも不起訴や執行猶予に結びつくとは限らない点です。
たとえば、児童買春のように社会秩序を害する事件であれば、被害児童またはその親と示談したからといってそれで終わらせるわけにはいきません。
また、犯行が悪質などのマイナスの事情が多ければ、示談を締結してもなお厳しい処分が下される可能性は否定しきれません。
弁護活動は示談以外にも様々なものが考えられるので、不安であれば一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを称する弁護士が、示談交渉を含めて充実した弁護活動を行います。
脅迫事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
船橋警察署までの初回接見費用:36,300円
建造物侵入罪で釈放
建造物侵入罪で釈放
Aさん(男性)は、千葉県市川市内のドラッグストアVで買い物をしていたところ、女性用トイレを見つけて覗きをしたくなりました。
そこで、女性用トイレの個室に入り、トイレを利用する女性客が来るのを待っていました。
ところが、Aさんが女性用トイレに入るのを従業員のひとりが目撃しており、警察に「女子トイレに男の人が入ってる」と通報しました。
少しして市川警察署の警察官が掛けつけ、個室に潜んでいたAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、検察庁や裁判所に意見を述べてAさんを釈放するよう働きかけることにしました。
【建造物侵入罪について】
建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪と並んで、侵入罪の中でも特によく見られる類型と言えます。
建造物侵入罪により保護されているのは、建造物に誰を立ち入らせるかの自由であると考えられています。
そのため、被害者となるのは、そうした自由を有する建造物の管理者です。
「正当な理由」がないことが要件となっているので、「正当な理由」がある侵入であれば建造物侵入罪には当たりません。
ここで言う「正当な理由」とは、建造物侵入罪の違法性を取り除くに足りる事情を指します。
たとえば、凶器を持った暴漢に追われてやむを得ず建造物に逃げ込めば、「正当な理由」があったとして建造物侵入罪は成立しないと考えられます。
また、「正当な理由」があるかどうかは、1回1回の建造物への立入りに際して個別に判断される事柄です。
ですので、たとえば普段買い物に利用しているコンビニであっても、あらかじめ万引きの目的を持って立ち入れば建造物侵入罪に当たる可能性があります。
上記事例では、覗きという正当でない理由で、Aさんが本来立ち入ることのできない女性用トイレに侵入しています。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、Aさんが覗きや盗撮を行っていた場合には、建造物侵入罪に加えて千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罪も成立する余地が出てきます。
その場合における事件の被害者は、建造物の管理者である店と覗きや盗撮をされた者の両方となります。
【釈放の実現に向けて】
法定刑の軽さから分かるように、建造物侵入罪自体はさほど重い罪ではありません。
罪が重くなければ逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと評価される傾向にあるので、一般的に建造物侵入事件で逮捕されることは多くないかと思います。
それでも逮捕されたということであれば、現行犯逮捕であることや、他の重大な罪も疑われているといったことが考えられます。
たとえ建造物侵入罪の疑いで逮捕されたとしても、長期間拘束する必要まではないとして、逮捕後2~3日のうちに釈放されることしばしば見受けられます。
ただ、逆にその期間内に釈放されないとなると、それは検察官と裁判官の判断で勾留決定が下されたことを意味します。
勾留による身体拘束の期間は最低でも10日間なので、勾留により被る不利益は逮捕よりもますます大きいことが予想されます。
この不利益を可能な限り抑えるのであれば、弁護士に事件を依頼して釈放に向けた働きかけを行ってもらうのが得策です。
たとえば、勾留がつく前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定後に異議を申し立ててその決定を争ったりすることが可能です。
一日でも早く釈放を実現するために、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて多様な弁護活動を行います。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
市川警察署までの初回接見費用:38,100円
公務執行妨害罪で略式罰金
公務執行妨害罪で略式罰金
Aさんは、千葉県銚子市内を歩いていたところ、他の者に職務質問をしている警察官Vさんの姿が目に入りました。
Aさんは日頃警察官をよく思っていなかったことから、職務質問中のVさんに向かって拳大の石を投げました。
石はVさんに当たりましたが、Vさんには特に怪我もなく、職務質問は引き続き行われました。
Aさんの行為は近くにいた別の警察官に目撃されており、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
銚子警察署にてAさんと接見した弁護士は、処分の見通しとして略式罰金の説明をしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するにあたり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
暴行・脅迫と聞くと、殴る蹴る、あるいは「殺すぞ」などと脅すような程度の甚だしい行為を想像されるかもしれません。
ですが、公務執行妨害罪における暴行・脅迫は、それよりも広い範囲の行為が含まれる可能性があります。
公務執行妨害罪の保護の対象は公務の円滑な執行であり、それを害する危険性のある行為であれば罰するに値すると考えられるからです。
上記事例では、Aさんが投げた拳大の石がVさんにぶつかっているものの、Vさんに怪我もなければ、長時間職務質問が滞ったわけでもありません。
ですが、Aさんの行為には、警察官の円滑な公務が妨げられるおそれがあったと言えます。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
これと別個に暴行罪または脅迫罪が成立することは基本的にありませんが、傷害罪や殺人罪は別個に成立する可能性があります。
これらの罪は公務執行妨害罪に当然に伴うとは言えず、独立して違法性を認めるべきだからです。
もし公務執行妨害罪と併せて傷害罪などが成立すれば、当然ながら刑罰は重くなるでしょう。
【略式罰金とは何か】
公務執行妨害罪以外の罪が成立せず、なおかつ初犯のケースであれば、刑罰の内容としては比較的少額の罰金刑が見込まれます。
その場合、被疑者の同意のもと略式手続により罰金が科されることが多くあります。
以下では、この略式手続により科される罰金を略式罰金として制度の概要を説明します。
略式罰金は、100万円以下の罰金を科すのが相当な事案において、通常よりも簡略化した手続によりその罰金刑を科すものです。
罰金刑である以上、起訴されて有罪となることには変わりありませんが、通常の手続と異なり事件の審理が書面で行われます。
そのため、事件が法廷という公の場に出ない、裁判に伴う肉体的・精神的負担がない、といった特徴があります。
一方で、略式罰金により通常の裁判を受ける機会がなくなってしまうとなると不都合があります。
略式罰金は基本的に検察官が主張する事実関係などに沿って審理を行うため、それについて異議があれば通常の裁判で争うという選択も十分考えられます。
そこで、略式命令(判決に代わるもの)を受け取ってから14日以内であれば、通常の裁判を行ってもらうよう請求することができます。
略式罰金に応じるかどうかの判断は時として容易でないため、困ったら早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式罰金の当否を含めて様々な事項を細かく検討いたします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
事後強盗罪で不起訴
事後強盗罪で不起訴
Aさんは、千葉県千葉市美浜区内のスーパーマーケットに行き、商品数点(被害総額約2000円)を自身のトートバッグに入れました。
そして、会計をせずに店を出ようとしたところ、警備員のVさんに「鞄の中見せてもらえますか」と声を掛けられました。
AさんはVさんに身体を掴まれたことから、手足をばたつかせるなどして一度Vさんを振りほどいてすぐに逃走を図りました。
ですが、少し走ったところで買い物客数人に足止めをされ、やがて駆けつけた警察官により事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、示談を行って不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪とは、その名のとおり事後的に強盗罪のような状況が生じた場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪は、暴行または脅迫により相手方の反抗を抑圧し、その機会に乗じて財産を奪取するものです。
これに対し、事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で相手方に暴行または脅迫を加えることで成立します。
一定の目的とは、①逮捕を免れること、②盗んだ物が取り返されるのを防ぐこと、③犯罪の痕跡を隠滅すること、のいずれかです。
窃盗とは無関係に他人を傷つけようとした場合には、これらのいずれにも当たらないため事後強盗罪には当たりません。
ただし、そうした目的は外部から読み取れないため、事後強盗罪の疑いで捜査が進むことはありえます。
刑法238条を見てみると、事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされています。
その意味は、法定刑や他の罪との関係が事後強盗罪と同様になるということだと考えられています。
つまり、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様5年以上の懲役であり、死傷が伴えば強盗致死傷罪が成立する余地が出てきます。
あらかじめ強盗に及ぶつもりはなくとも、窃盗の発覚に動揺してつい暴行や脅迫に及んでしまうことは十分考えられるところです。
そうしたケースでも強盗と同列に語られてしまう危険がある以上、事後強盗罪は注意すべき罪だと言えるでしょう。
【不起訴の概要】
先ほど説明したように、事後強盗罪という罪自体は決して軽いものではなく、裁判になって懲役刑が科される可能性も否定できません。
とはいえ、刑事事件も罪名のみで事件の軽重と妥当な処分を決めているわけではありません。
具体的にどの程度の重さなのかという点は、事後強盗罪で言えば被害額の多寡や暴行・脅迫の危険性などにより大きく変わってくるかと思います。
ですので、示談をはじめとする弁護活動が奏功すれば、事案によっては不起訴になることもありうるでしょう。
ある刑事事件について裁判を行うかどうか、すなわち起訴するかどうかの決定権は、基本的に犯罪の訴追を担う検察官にあります。
検察官は、裁判における有罪立証の見込みや、有罪判決となることで被疑者が被る不利益などを考慮し、起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
不起訴となった事件は直ちに終了し、よほど事情が変わらない限り有罪として処罰を受けることはなくなります。
検察官は有罪立証の見込みが高い場合にも不起訴処分を下せますが、それに際しては事件の内容や事件後の事情を考慮するのが通常です。
事後強盗罪で言うと、犯行が単純で比較的軽微なこと、被疑者が真摯に反省していること、示談などにより被害者の処罰感情が薄れたこと、などが不起訴の可能性を高める要素になるかと思います。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼して最善を尽くしてもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいというご要望に可能な限りお答えします。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円
児童買春で贖罪寄付
児童買春で贖罪寄付
Aさんは、インターネット上の掲示板で「パパ募集」という書き込みを見つけ、その書き込みをした者に連絡を取りました。
そして、書き込みの主である千葉県千葉市緑区在住のBさん(16歳)と会い、一緒に食事をしてから2万円を渡しました。
その後、AさんはBさんと定期的に会うようになり、やがてお金を払って性行為に及ぶようになりました。
このことがBさんの補導をきっかけに明らかとなり、Aさんは児童買春の疑いで千葉南警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、弁護活動の一環として贖罪寄付をすることを提案しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に規定されています。
それによると、「児童買春」とは、金銭などを対価に児童(18歳未満の者)との間で行う「性交等」を指します。
「性交等」には、口腔性交や肛門性交だけでなく、自身の性器、肛門、乳首を児童に触らせたり、児童の性器などを触ったりする行為も含まれます。
金銭などの供与の相手方は、児童だけでなく、性交等をあっせんした者や児童の保護者でも構いません。
たとえば、児童の親に金銭を渡して児童と性交を行った場合も児童買春に当たります。
金銭などを対価することなく単純に同意のある性交等を行った場合、千葉県では「淫行」として千葉県青少年健全育成条例により罰せられます。
ただ、この条例が定める淫行の罪の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
これに対し、児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
こうして並べてみると、対価の供与やその約束の存在がいかに罪を重くしているかがよく分かります。
更に、性交等の相手方が13歳未満の者であれば、以上の罪ではなく強制性交等罪に当たる可能性が出てきます。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、下限が5年の時点で相当重い罪だと言えるでしょう。
【贖罪寄付とは何か】
刑事事件においては、被害者との示談の締結が処分や量刑に重大な影響を及ぼします。
ただし、注意しなければならないのは、児童買春事件では示談がさほど大きな影響をもたらさない点です。
なぜなら、児童買春をはじめとする児童に対する罪はわば社会全体が被害者であり、児童やその保護者との示談で済む話ではないからです。
こうした個人との示談がさほど意味を持たない事件では、弁護活動の一環として贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり自身が犯した罪を償うために行う寄付のことです。
各都道府県の弁護士会などが窓口になっており、寄付されたお金は犯罪被害者の救済などのために利用されます。
贖罪寄付を行った事実は、処分や量刑を決めるうえで考慮要素の一つとなるものです。
示談ほど大きな効果を持つわけではないとはいえ、やっておいて損はないと言えるでしょう。
児童買春は今や社会問題の一つとなっており、その処罰も厳しい傾向にあるところです。
ですが、贖罪寄付をはじめとする弁護活動を尽くせば、執行猶予や略式罰金となる可能性もあります。
刑事事件に強い弁護士がついていれば安心感は大きいかと思いますので、贖罪寄付のご希望もふくめぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、贖罪寄付をはじめとして最適な弁護活動のプランをご提案いたします。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円
商標法違反で示談
商標法違反で示談
Aさんは、外国から人気ブランドXのバッグの偽物を仕入れ、Xの限定品としてインターネットのオークションで販売しました。
Aさんはその商品の数々が偽物であることを知っていましたが、騙される方が悪いと思ってそのことをそのことを告げないまま買い手を探しました。
最終的に千葉県千葉市若葉区のVさんが落札しましたが、入札者が少なかったため落札額は著しく低額でした。
しばらくして、Aさんは商標法違反および詐欺罪の疑いで千葉東警察署にて取調べを受けることになりました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【偽物の販売による商標法違反】
特定のメーカーが作ったかのように装った偽物の商品を売った場合、商標権を侵害したとして商標法違反に当たる可能性があります。
そもそも商標とは、会社などの事業により提供される商品や役務に使用されている、それぞれの会社などに固有のトレードマークのようなものです。
たとえば、バッグにプリントされているブランドのロゴや、飛行機に描かれている航空会社を示すマークなどがその例です。
こうした商標には、他の商品や役務との識別を図り、特定の会社などのものであることを一見して明瞭にする役割があります。
上記のような商標の機能が薄れたりしないよう、商標法は商標を保護するための様々な規定を置いています。
その代表的な規定の一つとして、商標権の侵害の禁止が挙げられます。
ここで言う侵害は多岐にわたり、単に特定の登録商標のみならずそれに類似する商標も使用が制限されます。
更に、自ら登録商標を付する行為だけでなく、正当な権限のない他の者により登録商標が付された物を譲渡する行為なども商標権の侵害に当たる余地があります。
商標権侵害の罪の罰則は、①特定の登録商標を特定の商品に用いた場合と、②類似の商標または類似の商品が絡む場合とで罰則が異なります。
①は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(場合により両方)、②は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(場合により両方)となっています。
このいずれかに加え、上記事例のように他人を騙して商品を売却した場合、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性もあります。
【示談による解決】
商標法違反の罪については商標の登録者が、詐欺罪については騙された相手方がそれぞれ被害者となります。
この場合、被害者と示談を行うことで、不起訴や執行猶予といった有利な処分を実現できる可能性があります。
そもそも示談というのは、謝罪や被害弁償などがなされたことで、当事者間において事件が解決したことを示すものです。
その際、両者の間に被害弁償のほか一切の債権債務が存在しないことを確認したり、接触禁止など事件に応じた取り決めをしたりもします。
こうして実現する示談は、加害者を厳しく罰することについて歯止めをかける意味合いを持つのが通常です。
なぜなら、示談により被害者の処罰感情が薄まれば、国家が敢えて厳しい処罰を行う必要はなくなると考えられるからです。
以上のことから、刑事事件において示談の成否は非常に重要な意味を持ちます。
ただ、犯罪により被害を被っている以上、被害者は示談に対して消極的な姿勢を示すのが大半です。
そうした事情を考慮のうえで示談を実現するには、やはり法律の専門家である弁護士に示談交渉を任せるのが得策です。
弁護士が介入すれば、示談交渉に着手しやすくなる、示談の内容がより適正なものになるといった効果が期待できます。
ですので、示談をご希望であれば一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を武器に示談交渉に臨みます。
商標法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉東警察署までの初回接見費用:35,800円
傷害罪と正当防衛
傷害罪と正当防衛
A(21歳・女性)は、千葉県千葉市稲毛区を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの千葉北警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、翌日弁護士の元を訪ねて正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は傷害罪ではなく過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。
上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。
【正当防衛の主張】
客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。
正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。
以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円
