釈放までの道のり

罪を犯して逮捕された場合,留置所での拘束が延長されることで,検察官が起訴(裁判にかけられることを言います。)の決定をするまでに最大23日間の拘束が続きます。

起訴された場合,特別な事情がなければ,収容場所が留置所から拘置所に変わるだけで,裁判中も拘束は続きます。

裁判で有罪となり,執行猶予がつかなければ,刑務所に収容されることになります。

ここでは,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。起訴されると名称が被告人に変わります。)の釈放のために,依頼を受けた弁護士がどのような活動をするのかを見ていきましょう。

 

釈放のための弁護活動

まず,逮捕されてから最大3日間は留置所での拘束が続きます。

事件発覚前から弁護士に相談をしていた場合は,被害者との示談を進めることで,そもそも逮捕されないようにすることも可能です。

身体拘束の延長(これを勾留と言います。)は検察官が請求して,裁判所が判断します。そこで,弁護士は被疑者に有利な事情を収集し,検察官へ勾留請求をしないように働きかけます。

検察官が勾留請求を行った場合は,判断権者の裁判所へ意見書を送り,請求を却下するように求めます。

勾留の決定がされてしまった場合,不服申立てを行って,決定の効力を争います(これを準抗告と言います。)。

この段階では,主に

  1. 検察官が勾留請求を行わない,
  2. 裁判所が勾留請求を却下する,
  3. 準抗告により勾留の決定が覆る,

の3通りの釈放ルートがあります。

勾留は1回延長されますが,延長の際も同様の働きかけを行います。勾留を回避することと並行して,弁護士は被害者への示談を進めるなど,被疑者に有利な事情を集めます。

そして,検察官に対して起訴を行わないよう求めます。起訴猶予や略式罰金になれば,勾留の期間満了に伴って釈放されます。

起訴されてしまった場合,保釈の請求が行えるようになります。

弁護士は被告人の家族と連絡をとるなどして,保釈金を用意するとともに,保釈を妨げる事情がないことを意見書で明らかにします。

 

裁判所に保釈が認められれば,裁判中は釈放されます。

保釈請求の回数に制限はないため,被告人に有利な事情が増えた場合,弁護士はその都度保釈請求を行います。

裁判で有罪判決が下されても,執行猶予が付与されていれば,直ちに刑務所に行かずに済みます。

弁護士は,被告人が社会内でも更生が期待できることを,証拠に基づき主張します(これを弁論と言います。)。

また,執行猶予を獲得できても,再び罪を犯してしまえば猶予が取り消されて刑務所に行くことになるため,被告人の家族も含めて,再犯を防ぐための対策を考えます。

以上が,釈放を目指すための弁護活動の一部になります。

刑事手続は逮捕,勾留,起訴,裁判と順に進んでいくため,早い段階で弁護士に依頼できれば,弁護活動の幅も広がり,それだけ釈放される可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,24時間の無料相談のお申込み受付を行っているため,手続の早い段階から依頼を受けて弁護活動を展開できます。

早期の釈放を目指して動く弁護士をお探しの場合は,まずは一度ご相談してみてください。

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