住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

刑法130条は

「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。

侵入が問題となる前段は住居侵入罪,不退去が問題となる後段は不退去罪となります。

 

住居侵入罪の対象となる「侵入」とは

住居侵入罪の対象となる「侵入」とは,住居権者,管理権者の意思に反する立ち入りを意味します。
例えば,万引き目的で店舗内に立ち入ることも,管理権者の意思に反する侵入となります。
その場に居住者がいたとしたら立ち入りを許可すると考えられる場合は,侵入に当たりません。

侵入の対象になる「住居」とは

人が日常生活に使用する場所を指します。建物部分だけでなく,塀で囲まれた庭も「住居」に含まれます。

「邸宅」とは

「邸宅」とは,空き家のように,現在は日常生活に使われていないものを指します。

最近では廃墟巡りなる趣味もあるとの話を耳にしますが,施錠されるなどの「看守する」状態であった場合は,邸宅に侵入したことになってしまうため注意が必要です。

 

住居,邸宅以外のものは「建造物」に当たることが多いです。店舗や事務所は建造物に該当します。

不退去罪は住居権者,管理権者から退去を求められてもこれに応じない場合に成立します。

訪問販売で退去の求めに応じず居座ることも不退去罪になります。

もっとも,退去要求を受けてすぐに成立するわけではなく,退去するのに必要とされる時間が経過することで成立します。

また,立ち入り自体が違法な場合は,退去の要求を受けたとしても不退去罪にはならず,住居侵入罪のみが成立します。

起訴人員及び不起訴人員からみると,住居侵入の起訴率は約40パーセントで,起訴猶予になる可能性は約60パーセント程度です。

ただし,住居侵入のみで逮捕,起訴されることはそれほど多くありません。

住居侵入に加えて,窃盗や強盗など,他の罪も犯していることが多いといえます。

空き巣や押し込み強盗であれば,住居侵入が窃盗や強盗を行うための手段になっているからです。

このように,住居侵入罪は他の罪と合わせて犯していることが多いため,取調べ対応等も,それぞれの犯罪ごとに準備する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,犯罪の種類,事件の性質ごとに,適切な弁護活動を行います。

事件の数が多いほど,取調べの時間は長くなるため,負担が大きくなります。取調べ対応でお悩みの際は,まずは一度ご相談ください。

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