痴漢事件で勾留阻止

痴漢事件で勾留阻止

Aさんは、千葉県内の駅で、前にいた大学生と思しき女性Vさんに痴漢をしたくなりました。
そこで、Vさんに続いて電車に乗り、電車が駅を出てから間もなくVさんのお尻を撫で始めました
5分程度経ったところで、VさんがAさんの方を振り返って「何してるんですか」と叫んだため、Aさんは他の乗客により千葉県木更津市内の駅で降ろされました。
少しして木更津警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、ひとまず勾留阻止を目指して検察官と面談を行うことにしました。
(フィクションです。)

【痴漢の罪について】

刑法が定めている性犯罪は、強制わいせつ罪強制性交等罪(旧強姦罪)といった、相当の悪質性があると考えられるものです。
そのため、多くの痴漢で見られる他人の身体に触れる程度の行為を罰する罪は、刑法には規定されていないということができます。
そこで、各都道府県が定める迷惑防止条例という条例により、強制わいせつ罪などに至らない程度の行為でも罰せられることになっています。

千葉県においても、「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が定められています。
この条例は「卑わいな言動」を禁止しており、多くの痴漢はこれに含まれると考えられます。
条例の効力が及ぶのは各自治体なので、千葉県における痴漢には千葉県迷惑防止条例が適用されるということになります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習痴漢に当たるかどうかは、前科の内容や余罪の程度などの様々な要素に基づき判断されます。
過去に何度も痴漢をしていれば、常習と見られる可能性は著しく高まることが予想されます。

痴漢の程度が悪質であれば、迷惑防止条例ではなく強制わいせつ罪に当たる余地が出てきます。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役なので、そうなった場合は事件の重大性ががらりと変わってくるでしょう。

【痴漢事件における勾留阻止】

迷惑防止条例に当たる痴漢は、刑事事件の中でも勾留を阻止するのが比較的容易な部類に属します。
ですので、たとえ逮捕されたとしても、勾留を阻止して2~3日以内に釈放を実現することが考えられます。

痴漢事件弁護士がつくことは、勾留阻止との関係で以下のような意味があります。
まず、弁護人への選任を以て、事件にきちんと対応する意思をアピールすることができます。
弁護人となった弁護士は、示談交渉をはじめとして被疑者と共に事件と向き合う存在です。
そのため、弁護人を裏切って逃亡や証拠隠滅に及ぶことはないだろうと考えられることがあります。
また、勾留すべきか微妙な事案において、検察官や裁判官に勾留せずとも問題ないことを主張することができます。
検察官は勾留請求を通して、裁判官はその請求に対する決定を通して、それぞれ被疑者の勾留の決定に関与します。
ここで弁護士が意見を述べるなどすれば、それにより検察官や裁判官が勾留の必要性の判断を改めることが期待できるのです。

勾留阻止などによりいかに早く釈放を実現するかは、刑罰の内容と同程度かそれ以上に重要です。
可能な限り徹底した対応をするのであれば、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、勾留阻止に向けてできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200円

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