脅迫罪・強要罪

脅迫罪はよく耳にする罪名かと思います。

トラブルの延長で「殺してやる」と言ってしまうことが脅迫になるのは分かりやすいですが,実は内容によっては脅迫罪が成立しない場合もあります。

また,刑法には強要罪という,あまり聞きなれない罪名も存在します。

ここでは,脅迫罪・強要罪がどのような時に成立するか,成立した場合に刑事手続がどのように進むかを見ていきましょう。

 

脅迫罪について

刑法222条1項は,脅迫罪について

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。

脅迫とは相手を恐れさせる害悪を告知することを指します。

恐れさせる程度の告知であれば,実際に相手が恐れなくても脅迫罪は成立します。

告知が脅迫に当たるかどうかは,告知した内容や、告知の日時・場所,告知した側とされた側の関係等,様々な事情を考慮して決まります。

例えば,「ただで済むと思うな」という発言も,職場でその他大勢がいる前で同僚に言われるのと,深夜に人通りの少ない路地裏で複数人に囲まれて言われるのでは,重みが異なってきますね。

刑法222条2項は,告知された者の親族に対して脅迫を行った場合も,脅迫罪が成立すると規定しています。

親族の範囲は民法で定められているため,6親等内の血族,配偶者及び3親等内の姻族が対象になります。

それゆえ,友人や恋人,職場の関係者に対して加害を及ぼすという告知は,脅迫罪には該当しません。

また,同じ脅迫行為でも,態様によっては刑法ではなく別の法律に違反することもあります。

それは「暴力行為等処罰ニ関スル法律」です。

同法1条は

団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法 (明治40年法律第45号)第二208条 、第222条(注,脅迫罪のことです。)又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス」

と規定しています。

多人数での脅迫や凶器を示しての脅迫が対象になります。

こちらは3年以下の懲役となるため,刑法での脅迫罪よりも重く罰せられます。

 

強要罪について

次に強要罪について説明します。

刑法223条1項は,強要罪

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」

と規定しています。

脅迫するに止まらず,義務のないことをさせ,又は権利行使を妨害した場合は強要罪になります。

こちらは脅迫だけでなく,暴行を手段にする場合も含みます。

強要罪の定める罰則は懲役刑のみで,脅迫罪よりも重く処分されます

最近ではインターネットによる書き込みが脅迫該当することも少なくないため,脅迫罪は誰にでも起こりうる犯罪です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事事件化の回避,刑事手続の早期終結に向けた弁護活動を行います。

ご自身の行為が脅迫罪,強要罪に当たるかもしれないとご不安な方は,まずは一度ご相談ください。

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