仕事への影響は

刑事事件の当事者となってしまった場合,仕事への影響も当然に気になるところだと思います。

真っ先に思い浮かぶのは逮捕されることによる影響ですが,ここでは実際にどのような影響が生じるかを確認していきましょう。

 

逮捕されてしまった場合,留置所で身体が拘束されます。

留置所は警察署内にあるため,身柄が警察署に移されることになります。

逮捕されている間は警察署で警察官から取調べを受けます。

その後,検察庁で事件を裁判にするかどうか(事件を裁判で扱うことを決めることを起訴と言います。)を判断する検察官によって取調べを受けることになります。

ここまでの手続で,最長で3日間を費やします。

次に,取調べを行った検察官の判断で,起訴をするかどうか決めることになります。

もっとも,3日間だけでは起訴の判断ができない場合は,取調べを含めた捜査が継続することになります。

その際,罪を犯したと疑われている人(被疑者と呼ばれます。)をそのまま家に帰してしまっては,証拠を隠滅したり,逃亡してしまったりするおそれがある場合,検察官は被疑者の身体拘束の継続(これを勾留と言います。)を裁判所に求めます。

勾留の請求が裁判所に認められると,逮捕の3日間に加えて,さらに最大10日間を留置所で過ごすことになります。この勾留は延長することも可能で,最大で20日間の勾留になることもあります。

つまり,逮捕されてから最大23日間は身体が拘束されてしまうのです。

加えて,これはあくまで起訴がされる前の段階での話であり,起訴がされると裁判が進む間も拘束は続きます。

このように,ひとたび逮捕されてしまえば,起訴の判断がされるまでだけでも1ヶ月近く留置所での拘束が続きます。

もちろん,職場に顔を出すことはできません。外部との連絡も取れなくなってしまいます。連絡ができないのは家族に対しても同様です。

家族が逮捕の事実を知ることができるのは,検察官が勾留を請求する段階になってからです。

なので,偶然逮捕の現場に居合わせた等の事情がなければ,逮捕から最大3日が経過するまで,家族は逮捕の事実を知りえないことになります。

たとえ逮捕の事実を直後に知りえたとしても,勾留前は家族による面会はできません。

また,捜査の関係上,その後も家族との面会や手紙のやりとりが禁止されてしまうこともあります(これを接見禁止と言います)。

以上をまとめますと,

  1. 逮捕された場合,裁判になるかの判断がされるまで最大23日間身体の拘束が続く。
  2. 拘束期間中は外部との連絡がとれず,職場へのコンタクトがとれない,
  3. 家族も逮捕直後は面会ができず,その後も面会が禁止される場合があるため,家族を通じて職場へ連絡を入れる方法も確実とは言えない,

となります。

また,そもそも最大で23日間も拘束が続いた場合,仮に職場へ連絡ができたとしても,欠勤が続いたことで解雇されかねないという問題もあります。

これらの問題を解決する一番の選択肢は,弁護士に依頼することです。

弁護士の場合,家族に対する面会禁止の制約が及ばないため,弁護士を介して家族,職場への迅速な連絡を行い,無断欠勤を回避することができます。

弁護士は長期の身体拘束につながる勾留を回避すべく,請求を行う検察官や判断権者の裁判所に意見書を提出し,また,勾留の決定に対して不服を申し立てて変更を求める等,速やかな身柄解放を目指した活動を行います。

早期の対応により,失職という大きな不利益を回避することにつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う法律事務所として,刑事事件の経験豊富な弁護士による適切な初動対応を行います。

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