逮捕を避けるには

ひとたび逮捕されてしまうと,裁判にかけられるかの判断がされるまでに,最大で23日間も身体が拘束されます。

当然,その間は社会と隔絶された状態に置かれます。

家族や職場へ自由に連絡することもできず,面会も制限される場合があります。

拘束されたまま,場合によっては相当程度長時間に及ぶ取調べを受けることは心身の負担となりますし,欠勤が積み重なることで失職するおそれもあります。

このように,逮捕はあなたの日常生活に大きな影響を及ぼします。

 

逮捕を避けるためにはどのようなことに気を付ければよいのか

まず知っていただきたいのは,逮捕の要件は法律で定められているということです。

簡単にまとめますと,

 ① 犯罪に関与した疑いがあること

 ② 証拠隠滅や逃亡するおそれがあること

の2点になります。

は犯罪と無関係な人が逮捕されないように要求されます。

また,実際に罪を犯していたとしても,逮捕によって長期間身体を拘束する以上,証拠による裏付けが必要とされます。

それゆえ,証拠が不十分なまま逮捕することはできません。

は身体の拘束をしなければ,証拠隠滅等,捜査の進行を妨げる事情がないかを判断するために設けられています。

裏返すと,のいずれかが欠けた場合,法律上,逮捕は許されません。

なので,逮捕を避けるためには,これらの条件が欠けていることを明らかにしていくことになります。

 

例えば,については,取調べ対応が重要になります(逮捕以前に取調べがされることもあります。)。

取調べで自身の意図するところと異なるニュアンスで調書が作成されてしまった場合,重要な証拠である調書の存在を理由に,犯罪に関与した疑いがあるとして,逮捕されてしまう可能性があるからです。

については,証拠隠滅や逃亡を行わない旨の誓約書を作成したり,ご家族による身元引受書を作成したりすることが考えられます。

しかし,これらを一人で行うのは困難です。

まず,の取調べ対応は,法の専門知識と刑事手続の経験がなければ,適切に行えません。

取調べ時には黙秘権を始めとする様々な権利が認められていますが,逮捕という非日常の事態において,適切な権利行使をするのは非常に難しいのです。

については,誓約書等の作成そのものは可能ですが,ポイントを押さえた書面の作成となると技術が伴います。

これらの書面は証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示すためのものなので,個々の事件ごとに具体的事情が示されていなければ,捜査機関としても納得ができないためです。

法律の専門家である弁護士に依頼することで,これらの問題を解決できます。

弁護士はあなたに適切な取調べ対応を助言し,ポイントを押さえた書面の作成を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事事件に精通した弁護士によるサポートを可能にします。

日常生活な大きな影響を及ぼす逮捕を避けるためにも,是非一度ご相談ください。

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