自首をしたい場合

犯罪に関与してしまった場合,自首をしたいと考える人も少なくないと思います。

自首という言葉そのものは珍しくはありませんが,一般にイメージされる自首と法律上の自首は異なる点があるため注意が必要です。

ここでは法律上の自首の意味や,自首をすることで刑事手続がどのように進むか,弁護士に依頼した場合のメリットを確認していきましょう。

 

自首をすると刑事手続はどのように進むか

法律上,自首は犯人が捜査機関(主に警察です。)に自発的に自己の犯罪事実を申告し,その訴追を含む処分を求めることを言います(刑法42条1項)。

自首をすることで,刑が減軽される場合があります

事件そのもの,若しくは犯人が捜査機関に明らかになっていない場合が,自発的な申告となります。

 

ここで注意していただきたいのは,取調べで犯行を認めても,自首にはならないことです。

取調べ犯罪の嫌疑がかけられている人(被疑者と言います。)が対象になるため,調べを受けている時点で,捜査機関は犯罪の事実と犯人を把握しているためです。

この場合,単なる自白であって,自首には当たりません。

取調べの対象となっていない余罪を申告した場合は,自首になる可能性がありますが,こちらも捜査機関が犯罪事実と犯人を既に把握していたのなら自首にはなりません

 

自首が成立するには,訴追を含む処分を求めることも必要です。

訴追とは裁判にかけられることを意味しますが,簡単に説明しますと,罪を軽くするために虚偽の申告を行う,あるいは犯罪の成立を否定するような場合は,自首が成立しません。

自首が成立した場合,裁判所が刑を減軽することができます。

自首の効果によって,法律に定められている刑の上限と下限が2分の1になり,その範囲内で刑が決められます。

例えば,強制わいせつ罪(刑法176条)は6月以上10年以下の懲役に処すると定められているため,自首による減軽がされると,3月以上5年以下の範囲内で懲役刑が科されます

 

もっとも,自首による減軽をするかはあくまで裁判所が決めることなので,事情によっては減軽が認められない場合があることに注意が必要です。

このように,法律上の自首は成立のための条件があり,単に警察署へ出頭するだけでは足りません。

また,自首が成立しても,必ず刑の減軽がされるというわけではありません

自首の成立要件が満たされているか,減軽の見通しがあるかは,法律の専門家である弁護士に相談することで確認するのが最適です。

自首が成立する場合でも,罪の重さによってはその後逮捕される可能性もあるため,今後の方針についても弁護士に相談しておく方が無難です。

また,自首には当たらなくても,自己の犯罪を認める態度は逮捕や起訴(裁判にかけられることを言います。)がされるかの判断に影響を及ぼすため,弁護士を通じて早期の釈放につなげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,自首の成立可能性自首以降の方針について適切な助言を行います。

自首を考えられている場合は,ぜひとも出頭前にご相談ください。

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