示談を進めたい

刑事手続において示談が重要な意味を持つことは説明しました。

それでは,弁護士に依頼して被害者との示談を進めた場合,具体的に手続がどのように進むのかを,架空の設例をもとに見ていきましょう。


事例

Aは職場から帰宅する際,魔が差して電車内で痴漢をしてしまった。痴漢行為は他の乗客によって目撃されており,Aは警察官に逮捕された。


刑事手続について

Aの痴漢行為は,程度によって各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反か,不同意わいせつ罪に当たります。

ここでは条例違反に該当する程度の痴漢をしてしまったと仮定しましょう。

条例違反の場合,罰金刑が定められていますので、前科がなければ、略式裁判で罰金刑に処される可能性があります。

一方,被害者との示談の成立は,不起訴になるかどうかの判断や,身体拘束を継続するかの判断に大きく影響します。

もっとも,逮捕されて警察署内の留置所に拘束されていては,被害者との示談交渉は進められません。

逮捕による拘束は最大で72時間に及ぶため,この間は被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。ここではAが被疑者になります。)本人が示談を進めることが不可能です。

家族に示談交渉を頼むということも考えられますが,逮捕による拘束中は家族との面会ができません。

面会をしなければ事件の内容も伝えられないため,示談のしようがありません。

また,Aのような電車での痴漢行為は,被害者との面識がないことが通常であるため,被害者への連絡先がそもそも分かりません。

警察から聞くことはできますが,被害者が連絡先を伝えないよう求めた場合は,教えてもらえません。

このように,示談の成立がAの処分にとって極めて重大であるにも関わらず,Aやその家族が示談を進めることは困難です。

それでは次に,Aが弁護士に示談交渉を依頼した場合の,刑事手続の進み方を見ていきましょう。


事例の続き

Aの依頼を受けた弁護士は,A本人には伝えないことを条件に,捜査機関から被害者の連絡先を聞いた。

弁護士は被害者とコンタクトをとり,示談交渉をまとめることに成功した。

弁護士はAの家族が用意したお金で被害者との示談を成立させ,示談書を検察官に送付した。

検察官は被害者に連絡をとって示談の成立を確認し,不起訴(裁判にかけないことを言います。)の判断をしたため,Aは釈放された。


弁護士が間に入って示談交渉を行うことで,示談を円滑に進めることが可能になります。

この事例では不起訴処分によってAが釈放されましたが,弁護士への依頼が早ければ,逮捕に続く長期の拘束(これを勾留と言います。)を避けることで,より早期に釈放される場合もあります。

以上のように,弁護士へ示談を依頼することで,不起訴や早期の釈放につなげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支では,刑事事件専門の弁護士事務所として,依頼を受けたら速やかに示談交渉に取り掛からせていただきます。

被害者との示談をお考えの際には,ぜひ一度ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら