検察官に起訴(事件を裁判にかけることを言います。)された場合,裁判に出頭しなければなりません。
起訴された時点で身体が拘束されていた場合,特別な事情がなければ,そのまま拘束が継続されます。
もっとも,拘束を解く方法はあります。それが今回ご紹介する保釈の制度です。
保釈とは
保釈とは,保釈金を裁判所に納めることで,拘束を解いてもらうことを言います。
釈放された後,裁判所からの出頭命令に応じなかったり,証拠隠滅や逃亡を図ったりした場合には,この保釈金は没収されます。
逃亡を図る等の事情がなければ,保釈金は裁判が有罪であろうと全額返還されます。
つまり,保釈とは差し入れた保釈金の没収を背景に,身体拘束時と同様に,逃亡や証拠隠滅を防ぐことを目的とした制度なのです。
法律上,保釈の請求は起訴された後に行えることになっています。
裁判所から要求される保釈金の相場は,150万円から300万円であることが多いとされています。
客観的に見ると大きな額ですが,それは身体拘束をしなくても逃亡や証拠隠滅を防げるだけの心理的圧迫が必要なためです。
それゆえ,犯した罪の内容が重く,長期の懲役刑が見込まれるような場合は,刑務所に収容されることを避けたいがために逃亡する動機も強まるため,保証金の額も高くなります。
また,被告人(犯罪の嫌疑がかけられている人で,起訴された人のことを言います。)に十分な財産がある場合,わずかな保証金を定めただけでは,没収されることも厭わず逃亡してしまうおそれがあるため,この場合も保釈金の額は高く設定されます。
著名人が起訴された場合に,高額の保釈金が納められたとの報道を耳にすることがあると思いますが,保釈金額が高騰するのはこのような理由のためなのです。
また,保釈金が用意できないからといって,保釈の道が閉ざされるわけではありません。
日本保釈支援協会では,手数料の支払い等を条件に,保釈金を貸し付けてくれます。
また,裁判所による許可が必要となりますが,全国弁護士協同組合連合会の発行する保釈保証書によって,保釈金の納付に代えることもできます。
ですので,保釈金が用意できないからといって,直ちに保釈請求ができなくなるわけではありません。
保釈金が用意できた場合,保釈の請求は原則として認められます。
例外的に,犯した罪が重い場合や,証拠隠滅するおそれがある場合は,自動的に保釈が許可されることにはなりません。
もっとも,裁判所は証拠隠滅や逃亡のおそれの程度を考慮して,そのような場合にも保釈を許可することができます。
保釈請求を行ううえで,弁護士は様々な弁護活動を展開できます。
例えば,保釈金の額は証拠隠滅や逃亡のおそれの程度を考慮して決定されるため,事件ごとの特徴を踏まえて,それらのおそれがないことを釈明することで,保釈金の額を低くすることができます。
また,そのままでは保釈が認められにくい場合も,裁判官に書面を提出し,面談を申し込むなどして,保釈許可が降りるように働きかけることもできます。
起訴されてから最初に裁判所へ出頭するまで,およそ1ヶ月ないし2ヶ月がかかります。
すなわち,保釈請求が認められるか否かで,身体拘束の期間は大幅に変わります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,速やかに保釈請求を行います。
保釈についてお悩みの際は,まずはご相談してみてください。