傷害罪と正当防衛

傷害罪と正当防衛

A(21歳・女性)は、千葉県千葉市稲毛区を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの千葉北警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、翌日弁護士の元を訪ねて正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は傷害罪ではなく過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。

上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。

【正当防衛の主張】

客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。

正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。

以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら