弁護士に頼めること

刑事事件になった場合,弁護士を選任することの重要性がよく説かれます。

事実,弁護士に依頼することは重要なのですが,弁護士はどのような活動をするのでしょうか。

ここでは刑事事件(もしくは事件になる以前)において弁護士ができることの一例をご紹介します。

 

1 警察の捜査以前にも弁護活動ができます

刑事事件における弁護士の活動というと,逮捕された依頼者に面会に行く,あるいは裁判のために法廷へ赴くというイメージがあるかもしれません。

もちろん,そのような活動も行いますが,逮捕や裁判になる以前にも弁護士は活動を行います。

例えば,トラブルを起こしてしまい,相手方から告訴すると言われてしまったような場合,弁護士を通じて示談交渉を行い,告訴を取りやめてもらうよう働きかけることができます。

 

2 取調べにおける適切な助言を行います

刑事事件では,警察から呼び出しを受けて,事件について事情を聴かれます。

これを取調べと言いますが,弁護士を依頼した場合,取調べに対応するための適切な助言を受けることができます。

取調べにそもそも応じるべきか,何を話し何を黙秘すべきかを,取調べにおいて認められる諸権利を丁寧に説明しつつ,弁護士から事件ごとに適切なアドバイスを受けることができます。

 

3 早急な身柄の解放に向けて最善の弁護活動を行います

刑事事件の当事者となってしまった場合,一番の関心事は身体拘束についてだと思われます。

自分は逮捕されてしまうのか,いつまで拘束が続くのか…。

ひとたび拘束が開始されると,家族とも会えず,職場に赴くこともできません。

弁護士に依頼し,身体拘束の継続に対する不服の申し立てや,保釈の申請を行いうことで,迅速な釈放へとつながっていきます。

 

4 被害者との示談を円滑に進められます

被害者との示談の成立は,裁判になるか否かの判断に大きく影響します。

しかし,逮捕されて身体が拘束されている場合,当然ですが自分で被害者との示談を進めることはできません。

自ら示談に赴くことができる場合でも,被害者と加害者という関係から,感情的にもつれて示談がまとまらないことは多々あります。

弁護士に依頼した場合,示談を円滑に進めやすくなり,裁判になることを避けることにもつながります。

 

5 社会復帰をスムーズに進められるようサポートします

弁護士に依頼して,取調べ対応や被害者との示談交渉のサポートを受けることで,裁判にならずに済む可能性が高まります。

また,裁判で有罪になった場合でも,刑務所に行くのではなく,社会の中で更生を目指す執行猶予を求めることで,スムーズな社会復帰を図ることが期待できます。

以上のとおり,刑事事件において弁護士が動くことができる領域は少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,依頼者様のニーズに合わせた弁護活動を行います。

刑事事件でお困りの方は,まずは一度ご相談ください。

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