裁判中は釈放されるのか

検察官に起訴(事件を裁判にかけることを検察官が決定することを言います。)されて裁判にかけられた場合,いつ釈放されるのかは気がかりなところだと思います。

ここでは,起訴後の裁判中に釈放されるのかどうかを確認していきましょう。

 

最初に確認していただきたいのは,裁判中は必ずしも身体拘束が継続するわけではないということです。

身体拘束を受けないまま(このような場合を在宅事件と言います。)起訴されて,起訴後も裁判所に自分で赴く場合もあれば,裁判中に拘束が解かれる場合もあります。

まずは,身体拘束がされないまま起訴されて,拘束が伴わないまま裁判が進む場合です。

 

逮捕された場合,拘束を続けたまま捜査を進める必要があると判断された場合,検察官は裁判所に勾留を請求します。

もっとも,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)が、証拠隠滅や逃亡をするおそれがない場合は,検察官は勾留を請求しません。

また,弁護士が争うことで,裁判所が勾留を認めないこともあります。

勾留の請求がされない,あるいは認められない場合,在宅のままなので,起訴されても身体拘束されることはありません。

 

次に,起訴された段階では拘束がされていても,その後に釈放される場合があります。

身体拘束がされた状態で起訴された場合,拘束はその後も続きます。

しかし,起訴された場合,保釈の請求を裁判所に行えることが法律で定められています。

 

保釈とは

保釈とは,まとまったお金を裁判所に預けることで、逃亡しないことを約束し,身体の拘束を解いてもらうことを言います。

逃亡してしまうと,この時預けた保釈金は没収されてしまいます。

裁判所からの出頭命令をしっかりと守れば,保釈金は裁判が終わった段階で返還されます。

保釈は保釈金さえ用意できれば,許可されることが原則になっています。

 

しかし,証拠隠滅のおそれがあるなど,一定の場合は保釈の許可が降りない場合があります。

なお,起訴されるまでは警察署内の留置所で身体が拘束されますが,起訴後は拘置所という別の場所に移され,そこで収容されます。

起訴されることで裁判にかけられるのですが,実際に裁判所に出頭するのは(これを第1回公判期日と言います。),起訴から1ヶ月ないし2ヶ月後になります。

それゆえ,身体拘束がいまだ解かれていない場合,第1回公判期日までの間,相当程度長い期間、身体拘束が続くことになります。

 

身体拘束の期間が長くならないよう,法律の専門家である弁護士に依頼して,保釈請求を行ってもらうのが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士が、速やかに保釈請求を行い,一刻も早く釈放が認められるよう,最善の弁護活動を提供します。

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