家族と連絡を取るには

逮捕されてしまった場合,当然のことですが,自由に留置所から出入りすることはできなくなってしまいます。

逮捕された場合,最大で72時間,身柄が拘束されます(刑事訴訟法203条,205条)。

裁判にすべきかを検察官が判断するにあたって,身柄の拘束は最大で20日間継続します(これを勾留と言います。刑事訴訟法208条)。

裁判になった場合,保釈の許可等の理由がなければ,身柄の拘束はさらに続きます(刑事訴訟法60条2項)。

このように,刑事手続が進む間は外の世界と完全に遮断された状態になってしまいます。

釈放されるまで身柄拘束は続くため,職場への欠勤連絡等,ご家族を通してでなければできないことは多々あります。

また,ご家族とコンタクトを取ることは,刑事手続を前にしての不安な気持ちを和らげる効果もあります。

それゆえ,ご家族と連絡を取る方法は,刑事手続を前にした方にとって,大きな関心事と言えます。

 

身柄が拘束されている間にご家族と連絡をとるには

それでは,身柄が拘束されている間にご家族と連絡をとるにはどのような方法があるのか見ていきましょう。

まずは,ご家族に留置施設へ面会に来てもらうという方法があります。

もっとも,面会できる曜日は決まっており,1日あたりの面会時間や回数にも制限があります。

また,面会中には施設職員の立合いが伴います。

ご家族による面会は勾留が開始されてから認められるため,逮捕の時点,すなわち逮捕から72時間の間は面会ができないという制限もあります(刑事訴訟法80条)。

さらに,面会そのものが禁止されてしまうことがあります。

これを接見禁止(刑事訴訟法81条)と言いますが,逃亡や証拠隠滅の疑いがあると判断された場合,面会は禁止されます。

いわゆるオレオレ詐欺のように,多数の者が関与する組織的な犯罪の場合,接見禁止の決定がされる可能性が高くなります。

ご家族との連絡を取る方法として,手紙のやりとりも考えられます。

しかし,手紙を出せる回数や文量は決められており,手紙の内容も確認されます。

また,手紙のやりとりについても,接見禁止がされると認められなくなってしまいます。

これまで見てきたように,ご家族と連絡を取るにしても,刑事手続が進むなかでは様々な制約が課されることになります。

しかし,これらの制約を回避して,円滑にご家族と連絡を取る方法があります。

それは弁護士を選任することです。

それでは,なぜ弁護士を選任することでご家族との連絡を円滑にできるかを見ていきましょう。

弁護士の場合,回数や時間の制限なく,立会い抜きでいつでも面会に赴くことができます(これを接見と言います。刑事訴訟法39条1項)。

勾留前も含めていつでも面会が可能なので,弁護士を介して,迅速にご家族への連絡が可能になります。

もちろん,ご家族からの連絡も承ることができます。時間の制限がないため,詳細な内容の連絡も可能です。

接見禁止がされていても,弁護士だけは自由に面会を行うことができます(刑事訴訟法81条)。

手紙のやり取りについても,弁護士を介した場合は制約が課せられません。

さらに,ご家族との面会ができるよう,接見禁止の決定に不服を申し立てることも可能です(刑事訴訟法429条1項2号)。

弁護士を選任することは,取調べや裁判への対応にとどまらず,ご家族との連絡を円滑に進めるという重要な意義もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,細やかな接見対応や接見禁止の早期解除に向けて活動します。

逮捕,勾留されてしまったご家族との連絡をとれずにお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

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