Archive for the ‘交通事件’ Category

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

2024-01-12

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

ひき逃げ 道路交通法違反

今回は、千葉市緑区で起きた自動車運転処罰法違反道路交通法違反によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、千葉市緑区在住の男性A(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は7日、軽乗用車を運転し同区内にある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきた女性V(35)のミニバイクと衝突し、Vに左脚骨折の重傷を負わせたまま逃走した疑いです。

同署によると、現場は十字路で、目撃者や防犯カメラの映像などからAが浮上したとのことです。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※1/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「車と衝突 ミニバイクの女性重傷 ひき逃げ容疑で警備員の男逮捕 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

今回の事例を見てもらっても分かるように、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げとは、道路交通法第72条第1項に違反する行為を指しています。

道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合に運転手と乗務員は負傷者の救護などの措置(救護義務警察官への事故状況を報告する(報告義務といった義務を果たす必要がある旨が規定されています。

そもそも、ひき逃げとは、交通事故を起こした際に現場をそのまま逃走する行為を指します。
そのため、ひき逃げは道路交通法で規定されている救護義務や報告義務を怠ったとして道路交通法違反に問われるということです。

道路交通法第72条に違反した場合の罰則については、同法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)

今回の事例で考えてみましょう。
VはAが運転する軽乗用車と衝突し、左脚骨折の重傷を負っています。
Vが負った怪我はAの運転に起因するものと判断されれば、今回の事例における罰則は、第2項で規定されている10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性が高いです。

<ひき逃げで問われる罪は一つじゃない?>

ひき逃げで問われる可能性がある罪は道路交通法違反だけではありません。

今回のように、自動車による交通事故で相手に怪我を負わせた場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されている過失運転致傷罪に該当する可能性があります。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回のAの運転が「運転上必要な注意を怠った」と判断されれば過失運転致傷罪に問われる可能性が高いです。
また、もしも事故当時にAが飲酒や信号無視などをしていたことが発覚した場合は、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪が適用される可能性が高くなります。

<ひき逃げ事件を起こしたら弁護士へ>

ひき逃げは、道路交通法違反自動車運転処罰法違反などの複数の罪に問われる可能性が高い重大な事件です。
逮捕される可能性も非常に高く、初犯であっても起訴される可能性があります。

ひき逃げ事件のような複数の罪に問われる可能性がある事件の場合、法定刑などが複雑になってくるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
本人から事実関係などを直接確認した上で、弁護士の方から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

2023-12-28

あおり運転で問われる罪は一つじゃない?~千葉県市原市内の路上で起きた事例をもとに解説~

あおり運転 罪

近年問題視されているあおり運転は、重大な事故を起こす危険性も高く厳罰化が進んでいます。

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

ドライブレコーダーに記録された、高速道路上での執拗なあおり運転
あおられたドライバーが高速道で体験した恐怖の37秒間とは…。
(中略)
画面右の走行車線を走る軽自動車。
猛スピードで車線変更すると、右へ…、左へ…。

大きく車体を揺らし、後ろから蛇行運転を繰り返す
(中略)
約37秒間にわたって続いた、危険なあおり運転

走行車線に移ってやり過ごそうにも、多くの車が走っているため、タイミングがつかめない。
投稿者がようやく車線変更すると、軽自動車は投稿者の車を追い越し、走り去っていった。
(中略)
軽自動車が、何をきっかけにあおり運転を始めたのかはわかっていないが、重大な事故につながる恐れのある運転は、控えなければならない。
(※12/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【独自】「猛スピードであおってきて恐怖」37秒間の“執拗なあおり運転” 右へ左へ蛇行繰り返し…朝の館山自動車道 千葉・市原市」記事の一部を変更して引用しています。)

<あおり運転で問われる可能性がある罪>

あおり運転とは、道路走行中に他の自動車を威圧したり妨害したりするような運転行為を指します。
令和2年に道路交通法が改正され、あおり運転の厳罰化を目的とした妨害運転罪が新設されました。
妨害運転罪については、道路交通法第117条2の2で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(※第一号~七号省略)

 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

条文で規定されている10類型は、前後との車間距離を極端に詰めたり、威圧的な幅寄せや急ブレーキしたりといった行為が挙げられています。
これらの行為を、特定の車両に対して通行を妨害する目的で行うことで、あおり運転(妨害運転罪)が成立することになります。

妨害運転罪の処罰内容は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

<あおり運転で問われる罪は他にもある?>

あおり運転で問われる可能性がある罪は前述した妨害運転罪だけではありません。

妨害運転罪が成立する要件が満たされていなかったとしても、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持など、道路交通法で定められている規定に違反していれば妨害運転罪以外の道路交通法違反として罪に問われる可能性があります。

また、あおり運転が原因による事故で相手が死傷した場合は危険運転致死傷罪、停車させて相手を恫喝したり暴行を加えた場合は暴行罪脅迫罪などが成立する可能性もあります。
悪質なあおり運転による事故で相手が死亡した際に、相手が死亡しても構わないと思っていたと判断され、殺人罪が適用された事例もあります。

<あおり運転で逮捕されたら弁護士へ>

今回は、あおり運転で問われる可能性がある罪について解説してきました。

悪質なあおり運転による悲惨な事故が増えている近年では、あおり運転の厳罰化が進んでいます。
道路交通法による妨害運転罪や危険運転致死傷罪、場合によっては殺人罪に問われる可能性もあります。

あおり運転で逮捕されてしまった方や、後日警察から取調べを受けるように連絡があった方は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、現在の状況や今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内であおり運転による刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-04
酒酔い運転 道路交通法違反

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。

酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。

一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。

酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>

酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。

酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。

今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>

酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。

裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。

飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

2023-10-29
飲酒運転 危険運転致傷罪

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<危険運転致傷罪とは>

危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)

自動車運転処罰法第3条

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)

飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。

「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。

アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)

一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。

事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。

今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。

<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

自動車運転処罰法第2条が適用されると15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。

罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

男性2人をはねて現場を逃走した女性をひき逃げの疑いで逮捕~千葉県木更津市で起きたひき逃げ事件~

2023-10-20
ひき逃げ

今回は、歩道に車が突っ込んで男性2人を死傷させ、現場を逃走したとして女性が逮捕されたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

木更津市内の市道で18日、軽乗用車が歩道に突っ込み、歩道にいた60代ぐらいの男性2人がはねられました。
2人は病院に搬送され、1人の死亡が確認され、もう1人の男性もけがをしています。

軽乗用車は現場から走り去っており、木更津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市在住の女性A(65)を現行犯逮捕しました。
Aは容疑を認めています。

同署によると、現場は片側1車線の直線道路でガードレールはなく、現場にいた被害者の関係者が、通りかかった同署員に報告して発覚しました。
約450メートル先に停車していたAを確保したようです。
(※10/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「歩道に車突っ込み男性2人死傷 事故後、現場から走り去る 容疑で逃走の女逮捕 千葉・木更津」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで聞きなじみがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、「ひき逃げ罪」という罪はなく、ひき逃げをして相手を死亡させたり怪我を負わせた場合は過失運転致死傷罪道路交通法違反が成立する可能性があります。

そもそも、ひき逃げとは自動車などで人身事故を起こした場合に、運転者が道路交通法で定められている義務を行わずに現場を逃走する行為を指します。
運転者に定められている義務の具体的な内容については、道路交通法第72条第1項で以下のように規定されています。

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、(~中略~)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。

交通事故を起こしてしまった場合、運転者は交通事故があったことを警察に報告する「報告義務と、負傷者がいる場合は救護する「救護義務があるということです。
つまり、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、上記義務を怠って現場を逃走した場合に、ひき逃げが成立します。

ひき逃げの処罰内容については、道路交通法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(第3項省略)

今回の事例では、Aが運転する車が歩道に突っ込んだことで2人が死傷し、Aの運転に起因すると考えられるため、Aは10年以下の懲役刑100万円以下の罰金刑で処罰される可能性が高いです。

<ひき逃げは道路交通法違反以外の罪も成立する?>

ひき逃げは、救護義務違反による道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事例で、Aが運転上必要な注意を怠ったと判断されれば過失運転致死傷罪が成立することになります。

前述した救護義務違反による道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立した場合は、併合罪として、15年以下の懲役刑150万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。

<ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ>

ひき逃げによる刑事事件は、検察官から起訴されて実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
起訴を免れる不起訴処分の獲得や、起訴されて裁判になった場合に少しでも軽い判決を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要です。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、自動車保険会社や被害者との示談交渉を行うため、示談がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、被害者が死亡してしまった場合でも、被害者遺族に対して誠心誠意の謝罪や見舞金などで誠意を示し、少しでも軽い判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

飲酒した状態で車を運転した酒気帯び運転の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-11
飲酒運転

今回は、飲酒した状態で車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

酒を飲んで車を運転したとして、千葉南署は11日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで千葉市緑区在住の男性A(50)を逮捕しました。

逮捕容疑は10日午後8時10分ごろ、同区内の市道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

Aは自宅近くの駐車場で、別の乗用車とぶつかる事故を起こしたとみられ、持ち主の男性が「当て逃げがあった」と110番通報しました。
直後にAが駐車場に戻ってきた際に、駆け付けた署員が飲酒検知して発覚しました。
(10/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】千葉県教委職員の男を逮捕 酒気帯び運転容疑 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒気帯び運転)とは>

今回、Aは酒気帯び運転による道路交通法違反で逮捕されています。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条で以下のように規定されています。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

前条で酒気帯び運転の禁止が規定されているにも関わらず、酒気帯び運転をした場合の処罰内容については、道路交通法第117条の2の2第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、道路交通法施行令第44条の3で規定されている基準以上の状態を指します。

道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)

法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、血液検査で1㎖につき0.3㎎呼気検査で1ℓにつき0.15㎎以上検出された場合に、酒気帯び運転による道路交通法違反が成立するということになります。

<道路交通法違反(酒気帯び運転)事件を起こしたら>

酒気帯び運転による道路交通法違反は、逮捕される可能性が高いです。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕されたと警察から急に連絡が来ると、どうすればいいかわからず不安な気持ちだけが強くなるという方は少なくありません。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士が逮捕されているご家族が留置されている場所まで接見に向かい、本人から確認した事実関係今後の見通しについて説明してくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、勾留を阻止して早期の身柄解放を求める活動をしてくれるため、早期に釈放される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件で早期釈放を実現した実績を多数持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が酒気帯び運転による道路交通法違反事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-02

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>

「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が酒気帯び運転酒酔い運転の二つに分けられています。

今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。

具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。

酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。

罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。

<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>

酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

事故を起こしたが立ち去ったあて逃げ事故~千葉県市川市の事件~

2023-07-14

千葉県市川市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

 会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県市川市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
 Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
 AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
 するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
 Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
 さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
 
 一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した市川警察官が交通事件として捜査を開始しました。
 また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。

※本件事例はフィクションです

【解説】

 車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
 相手方に怪我がなかった場合は、物損事故として処理されます。
 物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
 あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません。

 ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査や刑事罰を受けてしまうことがあります。
 また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります。

 本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
 しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり、警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。

 今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまった場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
 併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
 

【交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった】

 もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
 過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

【解決事例】交通事故を起こすも立去り~千葉地内のあて逃げ事案~

2023-04-25

今回は、交通事故を起こし、その場から立ち去ってしまった場合どうなってしまうのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

Aさん(20代男性)は、千葉県千葉市美浜区内の大型商業施設の駐車場に車で訪れていました。
買い物を終え、家に帰ろうと車を発進させた際、別の駐車中の車(乗員不在)に誤って衝突してしまいましたが、事故の発覚を恐れてその場を逃走してしまいました。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた千葉西警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなるました。
今後どうなってしまうのか、不安で夜も眠れなくなったAさんは、法律事務所に相談に行くことにしました。

守秘義務の関係から一部、事実と異なる部分がございます

【解説】

1 そもそも「あて逃げ」とは?

あて逃げ」とは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察へ届出を行わずに、その場から逃げてしまうことを意味します。

今回の事例のAさんは、駐車場の他人の車に、自身の車をぶつける物損事故を起こしているにもかかわらず、逃走しているため、Aさんの行為は「あて逃げ」に該当します。

2 「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違い

あて逃げ」とよく似た言葉で「ひき逃げ」と言う言葉があります。
あて逃げ」と「ひき逃げ」の違いのポイントは物損事故人身事故、つまり、死傷者がいるか否かによります。

例えば「あて逃げ」は、誰も乗っていない駐車場の車や、電柱、ガードレール、お店の看板などの工作物に車をぶつけてそのまま逃走してしまった場合です。
ひき逃げ」は、歩行者や自転車に乗っている人に車をぶつけて怪我をさせたが、そのまま逃走してしまった場合にはもちろん、ぶつけた停車中の車の中に人が乗っており中の人が怪我をした場合にもひき逃げになります。

3 あて逃げの罪の法的根拠

交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されています。
しかし、道路交通法には「あて逃げ罪」などという罪や規定は存在しません。

ただし、道路交通法72条には「交通事故の場合の措置」が定められており、1項において以下のように規定されています。

道路交通法72条第1項(交通事故の場合の措置)


交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない

上記条文により、交通事故の当事者には以下のような2つの義務が課されています。

・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合など、義務が発生しないケースもあります。

上記のような交通義務に違反した者が一般的に「あて逃げ」と呼ばれています。

3 「あて逃げ」の法定刑

上記のような交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。

報告義務違反(道路交通法第119条1項17号)

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

危険防止措置義務違反(道路交通法117条の5第1号)

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

【交通事故を起こしてしまったら】

ぶつかったにも関わらず「破損がないから大丈夫」や「ガードレールに傷がいっぱいあるからバレない」といった考えには注意が必要です。
目撃者がいた場合、警察に通報されている可能性もありますし、車を修理しようとした際に事故証明書の提出が必要となる場合があります。

また、車両同士がぶつかった際や、歩行者と接触してしまった際に、お互いにその場で話し合い、連絡先を交換を行い、警察への届出はせずに現場から立ち去ってしまった場合も、後からトラブルとなることが予想されるため注意が必要です。

もし、交通事故を起こしてしまった場合、安全な場所に車を停め、慌てることなく110番通報をすることと、負傷者がいた場合、応急救護をすることを普段から意識付けることが大切です。

【事務所紹介】

「あて逃げ」をして逮捕されないか不安、という場合にはすぐに弁護士に相談をするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。「あて逃げ」の事件の経験も豊富な弁護士が所属しています。
千葉県周辺に在住の方で、「あて逃げ」を起こしてしまったがどうすればいいか分からないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
弊所では、ご来所いただいての無料相談の他、逮捕されてしまった方や、勾留されてしまった方へ弁護士接見を行う初回接見サービス(有料)もございます。

交通事件に限らず、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、是非一度、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例

2023-03-26

千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県船橋市の飲酒運転事件>

地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反>

道路交通法第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。

この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
          

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<飲酒運転事故で起訴された>

飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。

飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っております。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら