執行猶予を獲得するには

実刑が回避される場合の一つに,執行猶予付き判決があることを前回ご説明しました。

それでは,執行猶予を獲得するには具体的にどのような弁護活動が必要になるのでしょう。

ここでは,執行猶予獲得に向けての弁護士の活動をご紹介します。

 

執行猶予獲得に向けての弁護士の活動

まず知っていただきたいのは,全ての犯罪に執行猶予が付けられるわけではないことです。

執行猶予は3年以下の懲役刑か禁固刑,50万円以下の罰金刑の言い渡しでなければ付与できません。

例えば,殺人罪(刑法199条)は死刑,無期懲役又は5年以上の懲役刑が科されるため,下限の5年でも執行猶予は付けられません。

特別な事情により減軽される場合には執行猶予をつけることもできますが(下限の5年を半減すると,2年6月になるため猶予の対象にはなります。),例外的です。

また,法律上,刑の下限が3年ぎりぎりな場合も(例えば身代金目的での誘拐は,無期又は3年以上の懲役です。刑法225条の2。),執行猶予の獲得は非常に難しくなります。

また,過去5年以内に実刑に服している場合,1年以下の懲役でなければ執行猶予を付すことはできなくなるため(刑法25条2項),ハードルはより高くなります。

執行猶予は上記の条件を満たしたうえで,「情状により(刑法25条1項)」付すことができるとされています。

情状には,再犯可能性や本人の反省,被害者の処罰感情の強さなど,様々な事情が考慮されますが,最も重要なのは,「犯罪行為」がどのようなものだったか,になります。

具体的には,犯行の動機,態様,その行為による結果が重視されます。

弁護士は裁判において,犯罪行為に重点を置き,実刑でなくとも社会内で更生が図ることができることを裁判所に説明します。

これを弁論と言います。

 

弁論で述べるべきこと

弁論で述べるべきことは,起訴猶予(刑事訴訟法248条)獲得に向けて検察官に送る意見書で言及する点と重なるところが多くなります。

例えば,被害者との示談成立は起訴猶予の獲得に大きな意味を持ちますが,同時に被害の回復ということで,犯罪行為の結果にも関わります。

窃盗罪(刑法235条)や詐欺罪(刑法246条)は財産に対する犯罪なので,示談の成立は被害の回復につながります。

示談の成否は,執行猶予獲得においても非常に重要になります。

以上のように,執行猶予の獲得は,「情状」の中でも特に重視される点に比重を置く必要があるため,法律の専門家である弁護士の助力を得ることが大切です。

執行猶予獲得に向けた活動は,起訴猶予獲得に向けた活動とも重なるため,早期に弁護士へ依頼することが意味を持ってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,要所を押さえた弁護活動で執行猶予の獲得を目指します。

反省,謝罪を経たうえで,実刑を回避して社会復帰がしたいとお考えの方は,まずは一度ご相談してみてください。

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