逮捕されるとどうなるのか

刑事事件の当事者となってしまった場合,最も不安になるのは逮捕されてしまうかどうかであると思います。

逮捕というと,警察官に手錠をかけられて警察署に連行されるイメージが一般的かもしれませんが,逮捕されたらいつまで身柄が拘束されるのか,逮捕されている間はどうなるのか,気になる点は多々あると思います。

 

逮捕された場合どのように刑事手続が進んでいくのか

逮捕された場合,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)は警察署内の留置所に送られます。

なので,身体拘束は警察署で行われることになります。

逮捕による効果で身体を拘束できるのは最大で3日間であることが法律上決められています。

ただし,ここで注意しておかなくてはならないのは,身体拘束はここで終わるわけではないということです。

検察庁で検察官の取調べを受けた後,検察官は被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合,裁判所に対して拘束の延長(これを勾留と言います。)を求めます。

検察官の勾留請求が認められた場合,逮捕による3日間の拘束に加えて,さらに10日間拘束期間が継続します。

この勾留期間は,被疑者を裁判にかけるかを決めるために,さらに10日間の更新が可能となります。

すなわち,ひとたび逮捕されると,裁判にかけられるかの判断(検察官が被疑者を裁判にかけることを起訴と言います。)がされるまでに,最大で23日間も拘束されることになるのです。

 

起訴された場合

起訴された場合,拘束場所が留置所から拘置所に変わります。

保釈が認められる等の事情がなければ,裁判が進む間も身体は拘束されることになります。

このように,逮捕そのものによる身体拘束は3日間という限度がありますが,その後に勾留が認められた場合,長期間の身体拘束が継続することになります。

身柄が拘束されている間は,取調べを始めとした捜査が進められます。

取調べとは警察官,検察官による事件の事情聴取で,事件の性質,内容によっては相当程度長時間に及ぶ場合があります。

取調べ時に供述した内容は書面にまとめられますが(これを調書と言います。),ここで話した内容は裁判になった場合に重要な証拠となります。

以上のように,逮捕されてしまうと,その後に控える勾留により,長期間の身体拘束がされることになります。

そのため,早期の釈放を実現させるには,いかにして勾留を避けるかということに主眼が置かれます。

弁護士に依頼した場合,検察官や裁判所に意見書を提出して勾留を避けたり,決定された勾留を不服申立てによって争ったりすることにより,勾留の回避につなげていくことになります。

また,裁判の帰趨を左右する取調べに対して,適切な助言を得ることもできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士による適切な弁護活動により,早期の釈放を実現していきます。

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