強盗罪・恐喝罪

強盗罪,恐喝罪は聞き慣れた名前の犯罪かと思われます。

例えば強盗罪なら銀行強盗や押し込み強盗が,恐喝罪ならカツアゲのイメージが思い浮かぶかもしれません。

しかし,法律上,強盗に当たってしまうケースはこれだけに止まりません。

 

強盗罪,恐喝罪について

強盗罪恐喝罪も,暴行又は脅迫を用いて財物又は財産上の利益を得る犯罪です。

財物だけでなく財産上の利益も対象になるため,例えば,タクシー強盗という言葉が示す通り,タクシードライバーからの料金請求を暴力等で踏み倒しても強盗になる可能性があります。

強盗罪恐喝罪の区別は,暴行,脅迫の程度によります。

被害者の犯行を抑圧するに足りる暴行,脅迫を用いた場合は強盗罪(刑法236条)になり,そこまで至らないのであれば恐喝罪(刑法249条)になります。

暴行,脅迫の程度は用いた凶器の種類,被害者と加害者の体格差,犯行の時刻,場所等が考慮されます。

特に,凶器を使用した場合は強盗と認定されやすくなります。

恐喝罪に対する刑罰は,10年以下の懲役です。

これに対して,強盗罪では5年以上の懲役となります。

執行猶予(有罪であっても刑務所に収容されずに済むことを言います。)が付されるのは,3年以下の懲役刑が宣告された場合に限られるため(刑法25条1項),刑の減軽がされない限り,強盗罪で起訴されると刑務所に収容されることになります。

強盗を行って被害者を負傷させた場合,刑罰はより重く,無期又は6年以上の懲役刑が科せられます(刑法240条前段)。

被害者が死亡してしまうと,死刑又は無期懲役になります(刑法240条後段)。

強盗は被害者の財産だけでなく,生命や身体にも危害を及ぼしうるため,法は厳しい刑罰を定めているのです。

 

万引き後に店員から追いかけられて,逃げるために暴力を振るった

また,万引き後に店員から追いかけられて,逃げるために暴力を振るったような場合も強盗罪になります(刑法238条)。

万引き自体は窃盗罪(刑法235条)ですが,事後の行為によって罪が大幅に重くなってしまうため注意が必要です。

このように,強盗罪は起訴猶予になる可能性が低く,裁判でも実刑になるリスクが高いという特徴があります。

また,窃盗のような他の犯罪から,強盗に結びついてしまうおそれもあります。

強盗罪での有効な弁護活動として,暴行,脅迫の程度を争うことが挙げられます。

恐喝罪に止まることになれば起訴猶予となる可能性が増え,また,裁判でも実刑を避けやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件専門の弁護士事務所として,事案に応じた適切な弁護活動を提供します。

強盗罪の捜査を受け、不安のある方はぜひ一度ご相談ください。

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