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器物損壊罪で告訴取消し

2019-05-30

器物損壊罪で告訴取消し

会社員のAさんは、千葉県柏市に住む上司のVさんに理不尽なことで怒鳴られて鬱憤が溜まっていました。
そこで、Vさんに嫌がらせをしようと思い、ひとまずVさんの後をつけて自宅を突き止めました。
そして、数日後の日中、周囲に人がいないのを見計らってVさんの車(200万円相当)に10円玉で多数のひっかき傷をつけました。
その夜にVさんが傷に気づいて柏警察署に相談したため、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、告訴の取消しを見据えて弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となるのは動物を含む様々な物ですが、公用文書、私用文書(たとえば借用書)、建造物は除きます。
これらの物は、その重要性に鑑みて器物損壊罪より重い損壊罪が別個に定められているからです。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、世間一般に言う「壊す」行為に限らず、たとえば物を汚したり傷つけたりして外観を損なわせるような行為も「損壊」に当たる可能性があるということです。
実際に「損壊」に至ったかを判断するに当たっては、損壊の内容、程度、回復の難易などの事情が考慮されます。
たとえば、水で洗い流せば簡単に落とせるような汚れであれば、そのことは「損壊」を否定する事情と考えられます。
ただし、汚損に対する心理的な抵抗感を考慮されることはあり、裁判例では食器に放尿したケースで器物損壊罪の成立を認めたものがあります。

上記事例では、AさんがVさんの車に10円玉で多数の傷をつけています。
傷が多数に及ぶことや、簡単に修復できるものではないことを考慮すれば、Aさんの行為は「損壊」に当たると評価できます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかが科されるおそれがあります。

【器物損壊罪と告訴】

器物損壊罪は、起訴をするうえで告訴を要する親告罪という類型に属します。
つまり、被害者などが告訴をしなければ、検察官が起訴して裁判にもっていくことができないということです。
親告罪とされている理由は様々ですが、器物損壊罪に関して言うと侵害される利益が軽微だからだと説明されます。

器物損壊罪が告訴を欠く場合、検察官としては不起訴の判断を下すことになります。
仮に告訴に欠けると気づかないまま検察官が起訴をしても、違法な起訴として裁判を行ってことはできません。
ですので、告訴の取消しが実現すれば、その後に有罪となって処罰を受けることはないと考えて差し支えありません。
ただ、そもそも告訴というのは処罰意思を表れであり、被害者との示談交渉は難航する可能性が相当程度あります。
そこで、告訴の取消しに向けた示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば、事件の当事者が直接接触して交渉を行う必要がなくなります。
ですので、当事者のいずれも精神的負担を軽減させることが期待できます。
それに加えて、示談によるメリットとデメリットを当事者にきちんと説明し、最適な示談交渉の方針を定めることができます。
示談交渉は一度決裂するとたちまち劣勢に立たされる面があるので、不安であればぜひ弁護士にご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、告訴の取消しを実現すべく真摯に示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

保護責任者遺棄罪の取調べ対応

2019-05-29

保護責任者遺棄罪の取調べ対応

Aさんは、交際相手であるBさんと性行為に及んで妊娠しました。
しかし、Aさんの妊娠を知ったBさんは行方をくらましてしまい、一人で子どもを育てる金銭的余裕がなかったAさんは途方に暮れました。
結局Aさん出産しましたが、生んだ子Vさんを千葉県習志野市内の病院の入り口に置き去りにしました。
その数時間後、病院の職員がVさんを見つけて警察に通報したことで、習志野警察署が捜査を開始しました。
後日、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたため、接見に来た弁護士取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

他人の助けがなければ日常生活を営むのが困難な者(要扶助者)を「遺棄」したり、必要な世話を意図的に怠ったりした場合、遺棄罪が成立する可能性があります。
この遺棄罪には、あらゆる者が主体となる単純遺棄罪と、要扶助者を保護すべき義務を負う者のみが主体となる保護責任者遺棄罪があります。
ここで言う要扶助者の保護義務は、家族関係、契約、排他的支配(自身以外に保護を行う者がいない状況にあること)などの様々な要素を根拠とします。
そのため、実務上は、保護義務があったとして保護責任者遺棄罪の成立を認めるケースが多くあります。

保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、相手方を危険な場所に移転させる、または危険な場所にいる相手方を放置してその場を離れる行為を指します。
上記事例では、Aさんが生後間もない乳児のVさんを病院の入り口に置き去りにしています。
こうした行為は、必要な世話をせずにVさんを置き去りにするものと言うことができます。
そして、AさんはVさんの親であることから、Vさんを保護すべき義務を負っていたと言って差し支えありません。
そうすると、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立すると考えられます。

保護責任者遺棄罪の法定刑は、3か月以上5年以下の懲役です。
もし遺棄によって要扶助者が死亡した場合、より重い保護責任者遺棄致死罪になる余地が出てきます。
また、殺意を持って遺棄をすれば殺人未遂罪に、その結果死亡させれば殺人罪になることもありえます。
こうしたより重い罪が成立する可能性もあるため、後述のとおり取調べ対応が重要になるでしょう。

【保護責任者遺棄事件の取調べ対応】

保護責任者遺棄罪を犯すと、先ほど説明したようなより重大な罪の疑いで捜査が進む可能性が十分ありえます。
この場合、特に重要なのは殺意の有無に関する取調べ対応です。
死亡の事実とは異なり、殺意というのは本来的には行為者の内心に大きく関わるものです。
そのため、取調べにおける供述が重要な証拠の一つとなることも多く、捜査機関としても取調べで厳しく追及するのが通常です。
ですので、取調べ対応をきちんと身につけないと、殺意が認定されて殺人未遂罪殺人罪の責任を負うことになりかねません。

殺意に関する取調べにおいて、特に注意すべきことが1つあります。
それは、世間一般に言う殺意よりも刑事事件における殺意の方が広い点です。
たとえば、積極的に人を殺害しようとした場合、世間一般にも殺意があったことに争いはないかと思います。
刑事事件では、これに加えて「死ぬかもしれないがそれでも構わない」という場合も殺意があったとみなされます。
保護責任者遺棄事件の場合、殺害を意欲することはなくとも認容することはありえる話です。
捜査機関もその点を突いてくることは考えられるので、自身のケースについて取り調べ対応弁護士に確認しておくことが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき最適な取調べ対応をお伝えします。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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習志野警察署までの初回接見費用:36,700

大麻所持で執行猶予

2019-05-28

大麻所持で執行猶予

千葉県旭市に住むAさんは、SNSを通じて同じ趣味を持つBさんと出会い、時々一緒に遊びに出かけていました。
ある日、AさんがBさんに「生きてても楽しいことがない」とぼやいたところ、Bさんから大麻を少量もらいました。
これをきっかけに、Aさんはたびたび大麻を吸うようになりました。
そのことを知った旭警察署は、Aさん宅を捜索して大麻を押収し、大麻取締法違反の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの父親は、弁護士から執行猶予の見込みであることを聞きました。
(フィクションです。)

【大麻所持について】

大麻(「マリファナ」とも)は、日本において規制されている代表的な薬物の一種です。
主成分はテトラヒドロカンナビノール(THC)であり、摂取することで一時的に多幸感を抱く一方、慢性的な気管へのダメージや情緒不安定などの様々な悪影響を及ぼします。

日本では、大麻取締法が法律上の大麻の定義や取り扱い上の注意などを定めています。
まず、大麻取締法における「大麻」とは、大麻草およびその製品を言います。
①大麻草の成熟した茎およびその製品ならびに②大麻草の種子およびその製品は除きますが、大麻樹脂は「大麻」に含まれます。
実際、大麻樹脂を所持していたとして大麻取締法違反で検挙されるケースも少なくありません。
その他には、乾燥大麻、液体大麻、THCを含有する食べ物などが検挙の対象としてよく見られます。

大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科される可能性があります。
更に、営利目的(たとえば他人に大麻を販売する目的)での所持だった場合、罰則は7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)となります。
営利目的だったかどうかは、本人の供述だけでなく、取引の記録や所持していた量などの客観的な事情も考慮して判断されます。
ですので、「自分で使っていただけ」と供述したからといって、そこから直ちに営利目的が否定されるとは限らない点に注意が必要です。

【薬物事件における執行猶予】

大麻に関する罪は、①大麻という信用性の高い物的証拠が存在する、②法律上罰金刑を選択する余地がない、という特徴があります。
そのため、家宅捜索などをきっかけに大麻に関する罪を疑われると、非常に高い確率で逮捕勾留および起訴に至ると考えられます。

大麻所持を含む薬物事件では、初犯かつ犯情がさほど重くなければ、執行猶予が付される可能性が十分あります。
執行猶予とは、事件の内容や被告人の反省の程度などを考慮して、一定期間刑の執行の全部または一部を猶予する制度です。
刑の全部の執行猶予が行われると、判決が言い渡された直後に刑務所へ収容されるという事態を回避できます。
執行猶予の範囲が一部にとどまっても、刑期が短くなる可能性があると考えればやはり有用です。

期間中に執行猶予が取り消されなければ、その期間が経過した時点で刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予が取り消される事情には、①裁判官の裁量で必要に応じて取り消されるものと、②選択の余地なく必ず取り消されるものがあります。
執行猶予の言い渡し後に気をつけることをピックアップすると、新たに罪を犯さない、保護観察の遵守事項を守る、といったことがあります。
弁護士がついていれば、事件終了後に注意すべき点を含めて様々なアドバイスを受けることができます。
特に、薬物事件は逮捕勾留や裁判の可能性が高いので、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、大麻所持をはじめとする薬物事件においても充実した弁護活動を提供いたします。
ご家族などが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
旭警察署までの初回接見費用:44,100

強制性交等罪で勾留取消し

2019-05-27

強制性交等罪で勾留取消し

Aさんは、千葉県東金市内を歩いていたところ、20代前半と思しき男性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、AさんはVさんの喉元にカッターナイフを示して「騒いだら殺すぞ」と言い、Vさんを人気のない路地裏に連れ込みました。
そして、Vさんに自身の男性器を咥えさせ、Vさんの口内で射精してすぐに逃走しました。
後日、Vさんが東金警察署に相談したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名に改められました。
この改正には、罪名以外の改称にもいくつか重要な変更が含まれています。
そのうち最も重要な点として、処罰対象となる行為の範囲が拡大されたことが挙げられます。
強姦罪はもっぱら女子に対する姦淫(性交)を処罰の対象とし、それ以外の行為はせいぜい強制わいせつ罪が成立するに過ぎないものとしていました。
これに対して、強制性交等罪は、通常の性交のほか口腔性交および肛門性交も処罰の対象と定められました。
処罰対象となる行為が広がったことで、男女問わず強制性交等罪の加害者にも被害者にもなりうることが確定しました。

強制性交等罪の成立要件は、暴行または脅迫を手段として性交等に及ぶことです。
ただし、被害者が13歳未満の者であれば、性交等の事実のみを以て強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度のものが要求されます。
そのため、強制性交等罪の成否を巡って、しばしばそうした程度の暴行・脅迫があったかどうかが問題となります。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器が用いられたりした場合、暴行・脅迫の程度が甚だしいと評価されやすくなります。

【勾留取消しという手段】

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)と重く、逮捕および勾留の可能性はやはり高いと言えます。
というのも、重大事件においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすいからです。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。

強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、身体拘束継続の必要がないとして勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、一定の期間毎に検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。

以上のことから、勾留取消しは身体拘束の期間を短くできる貴重な手段と言えます。
釈放を実現する手段はこのほかにも様々なので、ぜひ弁護士に事件を依頼して最適な弁護活動をしてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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東金警察署までの初回接見費用:42,600

不法投棄の取調べ対応

2019-05-26

不法投棄の取調べ対応

Aさんは、千葉県佐倉市にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、佐倉警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。

【不法投棄をしてしまったら】

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展する可能性があると言えるでしょう。

不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。

【取調べ対応の重要性】

不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。

ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られます。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。

こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。
もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

強要罪で少年院回避

2019-05-25

強要罪で少年院回避

千葉県茂原市の中学校に通うAさん(15歳)は、友人のBさん、Cさんと共に、部活の後輩であるVさん(13歳)をいじめていました。
ある日、AさんらはVさんを部室に呼び出し、Vさんを3人で囲んで「裸にならないとぼこすよ」などと言って服を脱がせました。
後日、そのことを知ったVさんの両親が学校と茂原警察署に相談したため、Aさんらは強要罪の疑いで逮捕されました。
この件で、弁護士はAさんの父親から「少年院に行かずに済む方法はないか」と相談されました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

刑法
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

強要罪は、他人に対して特定の行動を強いた場合に成立する可能性がある罪です。
強要罪が成立するためには、強要の手段として暴行または脅迫の存在が必要となります。
この暴行または脅迫は、強要の相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度のものとされています。
つまり、暴行や脅迫により相手方が恐怖し、他の行動に出ることができずやむを得ず要求された行為におよべば、強要罪が成立すると考えられます。

上記事例では、Aさんら3名がVさんを囲み、「裸にならねえと痛い目見るぞ」などと言って裸になるよう要求しています。
こうした行為は、脅迫により義務のないことを行わせるものといえ、Aさんらには強要罪が成立すると考えられます。

子どもによるいじめは学校という閉じた場所で行われるため、それが警察沙汰になるというのは想像しにくいかもしれません。
ですが、罪に当たる行為が行われている以上、その内容や保護者の態度いかんでは当然に刑事事件化する可能性があることは留意しておくべきです。

【少年院を回避するには】

20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件は逆送されない限り刑罰が科されず、その代わりに保護処分という少年の更生に向けた措置がとられることになります。

保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
このうち最もよく耳にするのは③少年院送致ではないかと思います。
少年院送致とは、その名のとおり少年を少年院に入院させ、そこでの生活を通して更生を図るための保護処分です。
一般的に、少年院送致が行われるのは、家庭や学校・職場といった少年の現在の環境では更生が達成しづらいケースです。
そうしたケースに当たるかどうかの判断は、少年事件が家庭裁判所に送致された後で行われる調査と、それを受けて必要に応じて行われる少年審判によります。
これらの手続を経て、少年自身や周囲の力でどの程度更生が見込めるか確かめられ、最終的な保護処分が決められることになるのです。

少年院送致を阻止するためには、第一に少年の更生が実現できる環境をきちんと整える必要があります。
それは少年自身の問題にとどまらず、主に保護者をはじめとする少年の周囲の問題でもあります。
大切なのは、悪いことをしたからといって少年を責めたりせず、非行に至った原因を紐解いてきちんと少年に向き合うことです。
具体的に何をすればいいかは少年ひとりひとりにより違うので、困ったら少年事件に詳しい弁護士に聞いてみてもよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、少年院送致を回避するために行うべきことを丁寧にお伝えします。
お子さんが強要罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
茂原警察署までの初回接見費用:39,700円

建造物損壊罪で示談

2019-05-24

建造物損壊罪で示談

千葉県成田市に住むAさんは、隣の住宅に住んでいるVさん宅からの騒音にうっぷんが溜まっていました。
ある日、Aさんは遂に騒音に耐え切れなくなり、Vさん宅のガラス戸に向かって拳大の石を投げつけました。
これによりガラス戸が割れたことから、VさんはAさんが犯人であることを突き止めたうえで成田警察署に被害届を出しました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、財物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえば塗料で建物を汚す行為なども建造物損壊罪となる余地があります。

また、建造物のうちどこまでを建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。
たとえば、建物の壁の損壊が建造物損壊罪に当たることは理解できるかと思いますが、壊さずとも付け外しができる網戸を損壊した場合はどうかといった具合です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。

器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意しておきましょう。

【示談の重要性】

建造物損壊罪は、人の建造物を損壊する点で個人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した場合については、被害者との示談の成立が非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。
示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、内容の差はあれ、示談の存在は被害者の許しを推認させる事情となり、それが国家による刑罰権の行使を控えさせる事情となるのです。

ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に臨まなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂や、実が伴わない形だけの示談の締結といった事態に陥りかねません。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に任せるのが得策です。
弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。

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建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

飲酒運転と情状弁護

2019-05-23

飲酒運転と情状弁護

Aさんは、自身の車で千葉県野田市にある居酒屋へ行き、食事と共にビールや日本酒などを嗜みました。
帰りはAさんの友人Bさんに運転代行を頼むつもりでしたが、Bさんと電話がつながらず、仕方なく車を運転して帰ることにしました。
そうしたところ、警ら中の警察官から職務質問を受け、呼気検査の結果0.3mgのアルコールが検出されました。
飲酒運転の疑いをもたれたAさんは、野田警察署取調べを受けた際、警察官から「飲酒運転前科があるから裁判かもしれない」と言われました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、より軽い処分を目指して情状弁護をすることにしました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
これがいわゆる飲酒運転の禁止について掲げた規定です。
この飲酒運転には罰則が存在しますが、その内容は具体的な飲酒運転の内容によって2つに分かれます。

まず、飲酒運転をした者で、運転時に身体に一定程度以上のアルコールを保有していた場合、酒気帯び運転として罰せられます。
具体的なアルコールの数値は、道路交通法と併せて参照される道路交通法施行令に定められています。
令和元年5月現在の基準値は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
一般的には、検知器に息を吐く方法で数値を測定する呼気検査の方が多いかと思います。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、酒酔い運転として罰せられます。
基準となるのは数値ではなく本人の状態であり、正常な運転が期待できない点で酒気帯び運転より重大なものとされています。
法定刑も酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
事件の内容次第では、職務質問をした警察官による現行犯逮捕もありうるところです。

【飲酒運転と情状弁護】

飲酒運転の罰則はいずれも重く、初犯は少額の罰金刑で済んでも回数が重なればそうはいかなくなります。
数年のうちに複数回飲酒運転をしたとなれば、規範意識が薄いとして正式裁判となる可能性も決して否定できません。
そのため、特に飲酒運転の前科がある場合には、裁判を想定して情状弁護をいかに行うかが重要となります。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、量刑を決める裁判官に寛大な処分を下すよう求める活動です。
裁判というのは、犯罪事実の有無とその内容だけでなく、被告人の境遇や将来に関する事柄も考慮される場です。
ただ、そうした事柄で被告人に有利なものは、被告人側が積極的に明らかにしなければ十分に考慮してもらえません。
そこで、法律の専門家である弁護士情状弁護をすることに意味が出てくるというわけです。

飲酒運転事件における情状弁護の内容は、飲酒運転をした者ひとりひとりの性格や行状などにより異なります。
場合によっては、本人のみならずその周囲の者も情状弁護に関係してきます。
ですので、飲酒運転をしてしまい処分が不安なら、ひとまずお近くの弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、捜査の流れや処分の見込みに加えて、刑を減軽するためにできることについてアドバイスを受けることも期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、豊富な知識と経験に基づき的確な情状弁護を行います。
ご家族などが飲酒運転をしてしまったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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野田警察署までの初回接見費用:43,300

通貨偽造罪で不起訴

2019-05-22

通貨偽造罪で不起訴

~事件~
Aさんは、千葉県香取郡東庄町の自宅で小規模な塾を経営しています。
ある日、Aさんは生徒に算数を教えるに当たり「本物のお金に似た教材を使ったら楽しく学べるかもしれない」と思い至りました。
そこで、Aさんは自宅のプリンターを用いて、一般人であれば一瞬見間違えるようなお札を作成しました。
それを授業で利用したところ、Aさんの生徒2名が無断で持ち帰り、近所のコンビニで利用しました。
これにより、Aさんは家宅捜索ののち通貨偽造罪の疑いで香取警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張して不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【通貨偽造罪について】

通貨偽造罪は、真正な通貨として買い物などに使う目的で、日本で流通している硬貨や札などの通貨を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「偽造」とは、通貨を作成する権限のない者が、真正な通貨に似た見た目のものを作成する行為を指します。
仮に既存の真正な通貨に加工を加えた場合は、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たる可能性があります。
また、通貨偽造罪にせよ通貨変造罪にせよ、作成される通貨は一般人が真正な通貨と見間違うような見た目のものでなければなりません。

先ほど少し触れましたが、通貨偽造罪の成立を肯定するには、買い物などの本来の用法に従って通貨を流通させる目的がなければなりません。
ですので、こうした目的を欠いたまま偽造を行えば、通貨偽造罪の成立は否定される余地が出てきます。
上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造に当たりますが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
通貨偽造罪の法定刑は無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)なので、もし有罪となれば厳しい刑が見込まれるでしょう。

【犯罪不成立を主張して不起訴を目指す】

先ほど説明したように、Aさんには通貨偽造罪が成立しない可能性があります。
こうしたケースでは、裁判で争って無罪を獲得する前に、検察官に犯罪の立証が困難と思わせて不起訴にすることが考えられます。

刑事事件について一定の捜査が完了すると、得られた証拠を参照しながら検察官が起訴するか不起訴にするか決定することになります。
検察官が起訴を選択すると裁判(略式手続を含む)に、不起訴を選択すると事件が終了となります。
この不起訴には数多くの理由があるのですが、そのうちの一つに嫌疑不十分あるいは嫌疑なしというものがあります。
嫌疑不十分あるいは嫌疑なしによる不起訴は、犯罪の立証が困難あるいは犯罪が成立しないことが明らかな場合に行われます。
つまり、検察官が裁判において有罪を示すのが難しいと判断した場合に、上記理由による不起訴になるのです。

上記事例では、客観的に見れば通貨偽造に当たる行為を行っている一方、Aさんの主観において通貨偽造罪の成立要件である「行使の目的」を欠くと考えられます。
こうした事情を検察官が捜査の段階で把握すれば、裁判に至る前に不起訴というかたちで疑いが晴れることになるでしょう。
ただ、こうした内面に関する弁護活動には、取調べ対応をはじめとして難しい問題があります。
もし犯罪の成立を争って不起訴を目指すなら、弁護士による入念な弁護活動が極めて重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、不起訴を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
香取警察署までの初回接見費用:43,100円

詐欺罪で初回接見

2019-05-21

詐欺罪で初回接見

千葉県松戸市に住むAさんは、友人のBさんからの紹介でとあるバイトをすることになりました。
そのバイトとは、とあるアパートの一室でレターパックを受け取り、その中に入っている現金を指定された口座に入金するというものでした。
内容と報酬の高さから詐欺であることに気づいたAさんでしたが、生活に困っていたことから仕方なくそのバイトに手を出しました。
後日、被害に遭ったVさんが警察に相談したことで事件が発覚し、Aさんは詐欺罪の疑いで松戸警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方の正常な判断能力を害する点に特徴があり、積極的に嘘をつくなどした場合のみならず、告げるべきことを告げなかった場合にも成立する余地があります。
たとえば、買い物の会計で渡されたお釣りが多いと気づいたにもかかわらず、そのことを伝えずにお釣りを受け取った場合、詐欺罪に当たる可能性があります。

振り込め詐欺に代表されるように、詐欺罪は複数名が行為を部分的に担当して遂げるケースがよく見られます。
詐欺罪が成立するのは、①欺く行為、②相手方の錯誤、③錯誤に基づく財産の交付、④財産の移転という各過程を辿る場合です。
振り込め詐欺を例に挙げると、電話を掛けて欺く役、被害者から現金を受け取る役、受け取った現金を特定の口座に入金する役、というような役割分担が行われることが多いのです。

このように各々が行った行為は部分的であっても、基本的には関与者全員に詐欺罪の成立が認められます。
上記事例のAさんは、レターパックを受け取り、中の現金を特定の口座に入金していたに過ぎません。
ですが、こうした行為が詐欺の一環として行われていたのであれば、詐欺に当たる他の行為についても責任があるものとして扱われます。
そして、Aさんが詐欺だと気づいていた以上、詐欺の故意も認められ、詐欺罪は成立すると考えられます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、役割の軽重を問わず罰金刑になる余地はありません。
ですので、ひとたび詐欺罪で有罪となれば、その刑は厳しいものになることが見込まれるでしょう。

【初回接見の重要性】

弁護士は、拘束中の被疑者・被告人と立会人なくしていつでも接見(面会)を行うことができます。
弁護士以外の者による接見には、警察署職員の立会いと日時の指定が必ず付きまといます。
ですので、弁護士による接見は自由度が高く、被疑者・被告人にとって大きな助けになる存在と言えます。

被疑者または弁護士が行う1回目の接見のこと初回接見と呼びます。
この「初回接見」という言葉には、何度かある接見のうち1回目という意味以上に重要な意味が込められています。
被疑者・被告人にとっての初回接見は、今後の流れや捜査への対処法を学んだり、弁護士をつけるべきか判断したりするうえで非常に重要な機会です。
同時に、被疑者・被告人の周囲の者にとっては、事件の詳細や被疑者・被告人が置かれている状況を把握するための唯一の手段と言って差支えありません。
また、弁護士としても、事件を依頼された場合にどう動くべきかを決める判断材料となります。
以上の点から、初回接見は被疑者・被告人とその関係者全員に影響を及ぼす重要な弁護活動と言え、実務上もその機会が尊重されることが多いです。
初回接見の重要性に鑑み、逮捕の知らせを受けたら一刻も早く弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見に向かいます。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
松戸警察署までの初回接見費用:39,700

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