接見の重要性

逮捕された犯人が,接見室でガラス越しに弁護士と面会をしている。

ドラマ等でよく見かけるワンシーンかと思います。

法律上,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)と弁護士が面会することを,接見と言います。

ドラマでは何気ないワンシーンかもしれませんが,この接見には極めて重要な意味があります。

 

刑事手続における接見にどのような意義があるのか

接見が持つ最も重要な意義は,取調べ対応のアドバイスを弁護士から受けられることにあります。

逮捕された場合,警察官,検察官から取調べを受けます。大多数の方は,今まで経験したことのない刑事手続に直面し,たった一人で取調べのプロである警察官,検察官から取調べを受けることになるのです。

ここで万一,やってもいないことをやったと言ってしまった,やったのは間違いないが実際以上に悪質に捉えられてしまった,言葉のニュアンスが誤ったまま話が進んでしまった,ということがあれば大きな問題となります。

なぜなら,取調べの内容は調書にまとめられるためです。

この調書は裁判になった場合に重要な証拠となり,事後的に内容を争うことは極めて困難になります。

取調べの対応を誤ると,必要以上に刑が重くなったり,身体拘束期間が長引いたりと,看過できない不利益が生じます。

このような事態に陥らないために,法律の専門家である弁護士が,取調べにおいて認められている権利について説明したうえで,事件に応じた取調べ対応をアドバイスします。

他にも,接見では弁護士を通じて外部に連絡を頼むことができるという意義があります。

拘束期間中は,自由に外部に出ることも,電話をかけることもできません。

職場や家族に伝えなければならないことは山ほどあっても,黙って時間が過ぎるのを待つしかありません。

家族に面会に来てもらうことも考えられますが,逮捕から72時間の間は面会の権利がありません。

また,その後も事件の性質によっては,面会を禁止されてしまうことがあります。

これに対して,弁護士の場合は,逮捕直後からいつでも接見に来ることができ,法律上もこれを禁止されることはありません(刑事訴訟法39条3項本文)。

弁護士を通じて伝言を頼めば,家族を安心させたり,職場での欠勤扱いについて適切な処置がとれたりします。

また,弁護士との接見は拘束されて取調べを受ける間の,精神的な支えにもなります。

面会禁止の措置がとられた場合,家族にも会えず,取調べを覗いてひたすら一人の状態が続きます。

警察官の立会いがない状況で(刑事訴訟法39条1項),弁護士と話し,家族からの言伝を聞くことは,精神上も大きな支えとなります。

このように,接見は取調べ対応を始めとして,様々な意義を持ちます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,接見で適切な取調べ対応をアドバイスします。

取調べで誤った調書が作成されてしまうと覆すのが困難ですので,接見はできる限り早期の段階で行うことが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,正式な受任とは別に,まずは接見を行うという初回接見サービスも行っております。

適切な取調べ対応を知りたいとお考えの方は,まずはご相談してみてください。

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