裁判はどのくらい長引くか

検察官は被疑者(犯罪に関与した疑いがある人のことを言います。)を裁判にかける必要があると判断した場合,起訴されます。

起訴されることで,裁判を受けることになります。

新聞,テレビでの事件報道で,何年も続いている裁判があることを耳にしたことがある方も多いと思います。

裁判がどのくらい長引くのか,その間に身体拘束はされるのか,今回はこれらの点を確認していきましょう。

 

多くの裁判では,起訴から3ヶ月前後で判決が出ます。

起訴された事件の事実関係に争いがなく,事件内容が複雑でない場合は,最初に裁判所へ出頭した回(これを第1回公判期日と言います。起訴から第1回公判期日まで,1ヶ月ないし2ヶ月程度かかります。)で実質的な審理は終わります。

この場合,およそ2週間後に開かれる第2回公判期日で、判決が言い渡されます。

事実関係に争いがある場合や,複数の事件が起訴されて事案が複雑な場合は,裁判が長引きます。

これらの場合は,裁判所に証人を呼んで尋問する必要があったり,多くの証拠を調べたりする必要があるためです。

また,裁判員裁判の対象となる事件の場合も,事件の内容を整理し,滞りない審理を進めるために準備が必要なため,裁判が長くなる傾向があります。

 

裁判中は身体拘束がされるのか

起訴の時点で拘束がされていなければ,裁判中もご自宅から裁判所へ出頭することになります。

反対に,起訴された時点で身体拘束がされている場合,裁判中も拘束が続くことになります。

もっとも,裁判中に拘束を解くための方法はあります。

それが保釈の制度です。

保釈金を裁判所に納めることで,裁判中の身体拘束を回避することができます。

保釈が認められた後,執行猶予付きの判決を得ることができれば,それ以降の身体拘束がされることはありません。

 

以上のように,多くの裁判は起訴から約3ヶ月以内には、判決が出されることが多いです。

起訴時から身体が拘束されている場合,何もしなければ,判決が出るまで拘束が続くことになります。

それゆえ,保釈請求を行い,釈放されることで,裁判中の負担を緩和することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,速やかに保釈の請求を行います。

また,そもそも起訴されないように,より早い段階から拘束が解かれるよう,手続の進行具合に応じた適切な弁護活動を行います。

裁判になる負担を緩和するためにも,ぜひ一度ご相談ください。

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