児童買春・児童ポルノ所持・提供等

社会問題化した援助交際という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。

近時,法改正により単純所持が禁止された児童ポルノについても,記憶に新しいことと思われます。

児童買春と児童ポルノを規制するのは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で,一般に児童買春・児童ポルノ法と呼ばれています。

ここでは児童買春・児童ポルノ法について,規制される行為を確認していきましょう。

児童買春・児童ポルノ法について,規制される行為

児童買春・児童ポルノ法での「児童」とは,18歳未満の者を指します(同法2条1項)。

民法上の成人年齢(なお,成人年齢は18歳に引き下げる改正の動きがあります。)や少年法の適用区分である20歳とは異なります。

それゆえ,性行為の相手方が18歳以上だった場合はもちろん,18歳未満とは分からなかった場合も,この後述べる児童買春には当たらないことになります。

もっとも,単に18歳以上と思っただけであり,容姿やSNSの情報等から用意に18歳未満と分かるような場合は,児童買春に該当してしまうため,注意が必要です。

児童買春とは

児童買春とは,対価を支払う又は支払いの約束をしたうえで,児童と性行為や性交類似行為に及ぶことを指します(同法2条2項)。

支払いの相手方は児童本人だけでなく,児童の親や売春を斡旋した者も含まれます。

対価の支払いや約束を伴わない場合は児童買春には該当しませんが,各都道府県で制定するいわゆる青少年保護育成条例には違反します。また、児童が16歳未満の場合、不同意わいせつ罪の成立の可能性もあります。

児童ポルノとは

児童ポルノとは,児童を相手方とした性行為,性交類似行為や児童の裸体の写真や画像データを指します(同法2条3項)。

以前は児童ポルノを製造したり提供したりする行為が規制対象でしたが,法改正により,所持しているだけでも違法となります(同法7条1項)。

児童買春を行った場合,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。これらは併科されることもあります(同法4条)。

児童ポルノを所持した場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。

最近ではSNSが普及したこともあり,連絡を取り合っていた児童との買春に及んだり,児童ポルノに当たる画像を送らせてしまったりすることがあります。

ご自身の行為が違法になるかどうか不安な方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,適切な助言及び弁護活動を行います。

児童買春・児童ポルノ法違反でお悩みの方は,まずは一度ご相談ください。

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