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夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反

2023-07-29

 別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
 そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事案~

 Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
 生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
 そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
 Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました
 Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。

本件はフィクションです

~解説~

Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。

暴力行為等処罰に関する法律 第1条

団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように

① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して

と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって

ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)

の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。

また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)

と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行脅迫器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。

今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。

~もしも事件や事故を起こしたら~

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 また、既に逮捕や勾留がされている場合最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
 通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
 刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件に強く、刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
 また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談初回接見サービスご予約をお取りすることができます。
 まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

千葉県木更津市の恐喝事案 懲戒処分を避けるには

2023-07-26

 千葉県木更津市内での事例を基に、恐喝事件についてあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさん〈40代・男性)は千葉県木更津市内の駐屯地で勤務する自衛官でした。
 ある日、勤務が終わり駐屯地で待機していたところ、部下のVさん(20代・男性)が千葉県木更津警察警察官の職務質問を受け、仕事でも使用していたナイフを所持して状態で繁華街で遊んでいたため、警察署で話を聞いていると、千葉県木更津警察署から連絡があり、Aさん自身も電話で警察官から話を聞かれることになりました。
 Aさんが説明したことでVさんは解放されることになりました。その後、Vさんが駐屯地へ戻ってきたので、Aさんは注意するためにVさんを呼び出しました。
 Aさんは上司として、Vさんを注意しましたが、Vさんへの怒りが収まらず、Vさんに対し「俺はお前の人生を守った。お前の人生の価値はいくらだ」と怒鳴りつけました。
 するとVさんがAさんに対して15万円を現金で渡すといい、差し出してきたため、Aさんはそのお金を受取ったのです。
 後日、Vさんが別の上司に相談したところ、事態を重く見た上司から警務隊(*2)へ報告がされ、恐喝事件として調査されてしまうことになってしまいました。

※1 本件事案はフィクションです。
※2 警務隊とは自衛隊内で警察としての役割を担う部署で、特別司法警察職員(一定の権限を付与され、捜査権を持つ警察職員)として、自衛隊内の犯罪捜査や予防など、自衛隊内の秩序維持に寄与する活動を行います。

~解説~

 今回の事案でAさんが問われてしまった恐喝罪とはどのような犯罪なのかを解説していきます。

恐喝罪 刑法第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物(金銭等財産的価値のあるもの)を交付させることを言います。
 ここで言う脅迫とは、相手方を畏怖させる(恐怖を感じる)ような害悪の告知することを指します。
 今回、Aさんは「俺はお前の人生を救った。お前の人生の価値はいくらだ」とVさんを怒鳴っています。
 文字で見る限りでは、一見して害悪の告知(≒危害を加えることを伝える)したとは見えないかもしれません。
 しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。

 本件事案では、職場内での立場(上司と部下の関係)を考えると、上司に逆らうことは出来ない、申し出を断ったらもっと上の人に報告をされ、自身の職場での立場が悪くなったり、処分を受ける可能性があると、容易に考えることができるかと思います。
 したがって、今回のAさんの発言により、Vさんが畏怖の念を抱き、15万円のお金をAさんへ渡したことは、恐喝罪が成立する可能性が高いといえます。

 恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
 この暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。

強盗罪 刑法第236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 強盗罪についてはまた別の機会に詳しく解説します。

~恐喝事件の刑事弁護~

 上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めがありません
 そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。

 そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
 金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。

 特に、Aさんは自衛隊員ということもあり、刑事事件として扱われて起訴されてしまうと懲戒処分の対象となってしまいます。
 また、起訴猶予などであっても職を失ってしまうおそれがあるため、事態は急を要します。
 自衛隊や警察官など、公務員の立場にある人が、なんらかの事件を起こしてしまった場合、組織として対応がされるため、自宅謹慎や出勤停止などが言い渡されることもあります。
 その間に、「組織として対応してくれるから」と安易に考えてしまったり、ご自身だけで対応してしまうと事態が思わぬ形で悪化してしまうケースも多く聞きます。
 そのため、もし万が一、何か事件を起こしてしまった場合、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしています。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は平素から刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
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 また、逮捕されてしまった場合、警察署へ弁護士を派遣する初回接見サービスもございます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休でご相談のご予約をお取りできます。

 ぜひ一度、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

未成年者を誘拐した男を逮捕~成立する犯罪と法定刑①~

2023-05-20

今回と次回は未成年者を連れまわした場合に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を用いて解説致します。

【事例】

未成年者誘拐事件で男を逮捕(千葉県市川警察署)
千葉県市川警察署は、2月3日、当時16歳の女性をSNSを使用して誘い出し、18歳未満の少年であると認識していながら自動車に乗車させて連れ去り、同月5日までの間、自宅等に滞在させた自称システムエンジニアの男(27歳)を3月17日逮捕しました。
男は、SNS上に「家でしたい」等と投稿していた女性に対し,メッセージ機能を使い「話を聞くよ?泊めてあげるからおいでよ」などと送り、自宅付近の駅まで誘い出したとのことです。
16歳女性が自宅に帰らず、連絡も繋がらないことから不審に思った女性の家族が、千葉県市川警察署に届け出をしたことで捜査が開始されました。女性に怪我はないとのことです。

本件事例は千葉県警察ホームページに掲載された事案を基にしたフィクションです

【解説】

本件事例で逮捕されてしまった男は,どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
まず考えられるのは未成年者誘拐罪です。

1 未成年者誘拐罪とは?
未成年者誘拐罪とは、刑法第224条に定められている犯罪です。

未成年者略取及び誘拐(刑法第224条)

未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

誘拐と聞くと、テレビドラマなどのイメージから身代金目的に、児童を車などに押し込んで連れ去る犯行などと思う方も少なくないかと思います。
実際にそうした犯罪も発生していますが、そういった事案の場合は車に「押し込む」という暴行を加えて連れ去っていることから、区別するためにも「略取」と言われています。

本件のように「話を聞くよ」や「家に泊めてあげる」などの甘言を用いて児童を誘惑して連れ出した場合が「誘拐」に該当します。

2 未成年者誘拐罪の成立要件
未成年者誘拐罪の成立要件は以下のようになります。

①「未成年者」を
②「誘拐」した
未成年者であることの認識(故意)

「未成年者」とは、18歳未満の者を指します(民法4条)
誘拐」とは、先ほども少し触れましたが、欺罔・誘惑などの手段を用いて、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。
本罪は、未成年者であることを認識していた必要があり、未成年者を成人であると誤認していた場合には、本罪の故意は認められません。
しかし、認識といっても、未成年者の年齢をズバリ言い当てる必要まではないとされ、見た目や言動など何らかの要因から「未成年者かもしれない」と感じた場合(≒未必の故意)でも、未成年と認識していたと認められる場合もあります。

欺罔・誘惑等の行為は、必ずしも被害者本人(未成年者)に対して為される必要はなく、監護者に加えされた場合でも「誘拐」になりえます

3 未成年者本人の同意があってもだめ?

未成年者誘拐罪は、未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れることはできません

今回の事例では、同意を得た上で16歳の女性という「未成年者」を未成年者であると認識しながら誘い出し、車で移動して自宅に滞在させたと考えられますが行為が、16歳の女性の保護者などには了承を得ていなかったと考えられるため「誘拐」と評価されると考えられます。

4 未成年者誘拐罪の法定刑

未成年者誘拐罪の法定刑は「3月以上7年以下の懲役」と規定されています。
罰金刑の規定がないため重い罪であるとも言えます。

次回は、同じく未成年者を連れまわしたことによって問われる可能性のある「青少年健全育成条例」についても併せて解説致します。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部未成年者誘拐事件について解説致しました。
未成年者誘拐罪は、たとえ未成年者本人の同意があったとしても、罪を免れるわけではないので、「お互い了承の上だったので問題ないと思った」というような言い分は通用しないので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、平素から刑事事件を数多くに扱う法律事務所です。
千葉県に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

無料相談や初回接見をご検討の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)まで是非一度ご連絡ください。

事後強盗で男を逮捕~事後強盗罪とは?~

2023-05-17

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事例を基に事後強盗罪について解説致します。

【事例】

千葉中央警察署は2月14日午後0時39分頃、千葉市内のスーパーマーケットにおいて、缶詰等を盗んで逃走しようとした際、男性(58歳)に発見されて確保され、移動中の同日午後0時41分頃、同所において、逮捕を逃れるため、手拳で顔面を殴打する暴行を加えた男(78歳)を同日逮捕しました。

引用:千葉県警察ホームページ 最新事件・事故ファイル(2023年2月16日)

【解説】

本件事例での男は、どういった罪に問われてしまうのでしょうか。
スーパーマーケットから缶詰を盗んでいることから窃盗罪と思われがちですが、本件のケースでは事後強盗罪に問われる可能性があります。

1 事後強盗罪とは?

事後強盗罪とは、刑法238条に規定されている犯罪です。

事後強盗罪(刑法第238条)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪として罪に問われた場合は、強盗罪として処罰されるため、強盗罪の法定刑が事後強盗罪の法定刑になります。

強盗罪(刑法第236条)

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役であり、罰金刑の規定がないため非常に重い罪であるといえます。
有期懲役とは、20年以下の懲役のことで、複数の罪が重なる併合罪の場合には、最長30年となります。

2 事後強盗罪の成立要件

事後強盗罪の成立要件の条文をそれぞれ解説していきます。
まず,
①「窃盗が」とは行為の主体を表しますので、ここでは「窃盗」の罪を犯した人(≒窃盗被疑者)となります。
例えば、「お店で万引きをした人」や「寝ている人の持ち物を盗んだ人」などを指します。

次に,
②「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために」とあります。
ややわかり難い表現ですが、それぞれに言葉を補足すると
「財物(≒窃取した物)」を所有者(被害者)に取り返されてしまったり
目撃者、確保者らに捕まってしまう(逮捕されてしまう)ことを免れるため
罪跡(≒犯罪を行った証拠)を隠滅(処分)するために
ということができ,すこしイメージが掴めるかとも思います。
そして、
③「暴行又は脅迫をした」とつながります。

今回の事例のように、「万引きをした人」が警備員さんから確保されるに際し、「逮捕されることを免れるため」に「手拳で顔面を殴打する暴行を加えた」場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪で捜査される可能性が高いといえます。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が事後強盗罪について解説致しました。
事後強盗罪は有罪になれば、最低でも5年以上の懲役刑しかないため、そのような点において、厳しい刑罰であると言えます。
そのため、仮に逮捕後に釈放されたり、在宅での捜査となった場合でも「大丈夫」と安心せず、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県千葉市周辺に在住の方で、ご家族が事後強盗罪の容疑警察に逮捕されてしまった方や、事後強盗罪などの刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

初回無料相談・初回接見サービスをご利用の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお願いいたします。

【解決事例】公務執行妨害罪で保釈申請

2023-01-08

~事案~

 Aさんは,日雇いの仕事をしながら,全国を転々と回っていました。
 その日は千葉県柏市内での仕事を終え,柏駅の近くで飲酒したあと,近くの交差点でタバコを吸っていたところ,警察官から呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
 警察官から,路上でタバコを吸っていたことを注意されたAさんは,ついカッとなり,警察官と口論になったのです。
 段々と,興奮してきたAさんを警察官がなだめようとしましたが,Aさんの怒りは収まらず,ついには,警察官の顔面に唾を吐きかけてしまいました。
 そして,ついに,Aさんは公務執行妨害罪として,現行犯逮捕されることとなってしまったのです。

守秘義務及び個人情報保護の観点から一部,事実と異なる記載をしています。
 また,本件は新型コロナウイルス蔓延以前の事案になります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪 刑法第95条

 公務員職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務執行妨害罪は,広く「公務員」であれば適用されるものの,この法律が保護しているのは,国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり,公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
 つまり,警察官等が正当な職務執行を行っている際,その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方,その人いち個人の感情によるもので執行してはならないとされています。

~逮捕の要件とは~

 なんらかの犯罪行為を行ってしまった際,直ぐに逮捕されてしまうのではないかと,不安な方も多くいらっしゃるかと思います。

 捜査機関の捜査は原則任意捜査(在宅捜査)で行わなければなりません。
 任意捜査(在宅捜査)とは,身柄を拘束することなく,捜査を推進するです。任意捜査(在宅捜査)の被疑者として取調べを受けている間であって,学校に行ったり会社に行ったり,と,通常の社会生活を送ることができます。任意捜査は,在宅捜査,在宅送致などとも言われることがあります。
 では,どのような場合に逮捕されてしまうのでしょうか。
 それは,逮捕の理由逮捕の必要性が認められた場合です。
 まず,「逮捕の理由」とは,「ある者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことです。
たとえば,「盗んだ財布を持っていた」や,「被害者をバットで殴る様子が防犯カメラに写っていた」と言った時に,逮捕の理由が認められる場合があります。
 「何か犯罪が起きた」ということと,「誰がその犯罪を起こしたのか(≒犯人が誰か目星がついている)」ということが分かった時に,「逮捕の理由がある」といえるでしょう。

 次に「逮捕の必要性」とは,身柄を拘束しなければ,捜査を続けることが出来なくなってしまう場合等を指します。
 具体的には,「犯人に逃走するおそれ」がある場合,「犯人が証拠を隠滅するおそれ」がある場合などがあたります。
 また,逮捕し,強制捜査を開始するためには,一部例外を除いて,裁判所が発付した逮捕状を示さなければ身柄を拘束することは出来ないとされています。

 ですが,今回のように現行犯逮捕となると,少しだけ毛色が異なります。
 現行犯逮捕は捜査機関以外の一般人でも行うことが出来るのが一つの特徴です。

 また,逮捕する要件が定められており,


 1 犯罪と犯人の明白性
   誰が,なんの罪を犯したのか,逮捕する側にとって明らかであること
 2 犯罪の現行性,時間的接着性の明白性
   犯人が罪を行い終わって,間がないことが明らかであること

の両方が揃っている場合に限り,犯人を現行犯逮捕することができるのです。

~当事務所の活動~

 Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのお母様から,当事務所に依頼を頂き,Aさんの下へ弊所の弁護士が向かいました。
 既に逮捕されてから時間がたっており,Aさんには国選弁護士もいたようですが,国選弁護士からご家族への報告や連絡等もなく,また,Aさん自身も国選弁護士さんに対してはやや不信感を抱いているようでした。


 Aさんは前科前歴もなく,初めて留置場にはいったことから酷く憔悴している様子でしたが,当所の弁護士が接見に行ったことで,安心した様子でした。
 弁護士がさらに詳しく話を聞いてみたところ,Aさんは,警察官の職務質問を受けたこと,路上喫煙を注意されたことについては真摯に認め,自身の軽率な行いについて反省している様子でした。ただし,今回,警察官に対し唾を吐きかけたり,警察官の職務を妨害したりした,という点については,「自分はそんなことをしたつもりはない」とのことでした。


 そこで,事実関係を明らかにすることはもちろん,先ずは,Aさんの心身の健康のために,身柄拘束を解くことを第一とし,活動を始めました。
 裁判所に対して,今回の事件において証拠が隠滅されるおそれはなく,また,事件そのものの性質としても特別重い犯罪ではないことを根気よく説明し,交渉していきました。
 当初は保釈申請を棄却されていましたが,そこで諦めることなく,当所弁護士が再度粘り強く説得を行い,ついに,逮捕時には住所不定の状態とみなされていたにも関わらず,Aさんは保釈されることとなったのです。

 また,特に警察官に対する公務執行妨害罪は,捜査においてその他の犯罪と異なる点があります。一般の方よりも法律に精通している警察官が被害にあったその時から,事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから,加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。被害に遭った警察官本人が,「どうやったら加害者(被疑者)に犯罪が成立しやすいか」を分かっているからこそ,より不利な証拠が見つけられやすいということです。
 そして,証拠が早い段階から揃うということは,取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。どちらとも捉えることができる供述では,どんどんと追及を受けることにもなり,心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
 そのため,もし,逮捕されてしまった場合,いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
 当所では,刑事事件を数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を専門的に受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 また,千葉県内のみならず,北海道(札幌市),宮城県(仙台市),埼玉県(さいたま市),東京都(新宿区・八王子市),神奈川県(横浜市),愛知県(名古屋市),大阪府(大阪市),京都府(京都市),兵庫県(神戸市),福岡県(福岡市)と,全国各地に事務所がございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご紹介した初回接見のほか,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,24時間年中無休の弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件

2022-11-16

 泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事件概要~

 Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
 そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
 店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。

守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。

器物損壊罪 刑法第261条

 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)

 この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
 今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
 また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
 

 また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
 公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
 つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません

 器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります
 事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。

 被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。

 器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。

 そのため、他人の物を壊してしまった逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。

~弁護活動~

 今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
 初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
 そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応アドバイスさせていただきます。
 初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
 
 Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。

 事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
 また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。

 被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。

 そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。

  
 千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
 弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
 皆様からのお電話をお待ちしております。

【解決事例】親子喧嘩でお父さんが逮捕!?

2022-10-29

 千葉県君津市で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案の概要~

 Aさんと、実の娘であるV子さんは、些細な事から口論となってしまいました。
 口論がヒートアップしてしまった結果、AさんはカッとなりVさんの顔を平手で殴ってしまったのです。
 殴られたV子さんがさらに興奮し、台所から包丁を取り出そうとしたため、Aさんが包丁を取り上げましたが、V子さんの怒りは収まらず、二人はついに殴り合いを始めてしまいました。
 Aさんの妻が仲裁し、救急車を呼んだところ、救急隊からの要請を受けた警察官が駆けつけました。
 その後、Aさんが暴行罪の被疑者として現行犯逮捕されてしまったのです。

※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。

~逮捕・勾留と起訴とは?~

 逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
 逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として「被疑者」と呼ばれます。)
 その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
 起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。

 また、被疑者として逮捕され、勾留されてしまった場合、実名報道によって不利益を被る可能性があります。
 さらに、勾留期間中は留置施設で過ごすことになり、その間は仕事に行くことも、学校へ行くことも出来ません。そのため、仮に起訴されずに事態が収束したとしても、その間の欠勤により仕事を失ってしまったり、学校を退学になってしまう恐れがあります。
 
 そのため、逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に依頼し、在宅捜査へ切り替えてもらうよう働きかけを行うといったことが、重要となってきます。

~Aさんの刑責~

 実の娘とはいえ、V子さんの顔を平手で殴ってしまったAさんは、暴行罪に問われる可能性が高いと言えます。

・暴行罪 刑法第208条

 

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

 また、万が一、Aさんが殴ったことにより、殴られたV子さんがケガをしてしまった場合、傷害罪に問われる場合があります。

・傷害罪 刑法第204条

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 警察などの捜査機関は、医師ではないため、明らかに腕が変形している場合や、頭から出血をしているといった状況でない限り、負傷状況を特定することは出来ません。
 今回のように顔を平手で殴られたというような場合、暴行罪として捜査を開始し、被害に遭った方が病院を受診し診断書を捜査機関に提出した段階で、傷害罪に罪名を変更して捜査を継続することが通常です。
 相手を殴ってしまったが、見た目は怪我をしているようには見えず、暴行罪と言われたからといって放置してしまうと、知らない間に罪が重くなってしまったという事態にもなりかねません。

 もし、家族に限らず、誰かを殴ってしまった、突き飛ばしてしまったなど、暴力行為を行ってしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

~親子喧嘩で逮捕されてしまうのか?~

 今より少し前の時代は、親子喧嘩や家族・親族間でのトラブルには警察官が積極的に介入する、喧嘩の当事者を逮捕するといったことは多くはありませんでした。

 しかし、時代の移り変わり、「親が子供を虐待し命を奪ってしまった」「子供が親に暴力をふるった」等の事案が増加したことなどを背景に、現在では、たとえ親子や家族、親族であっても、その法益侵害の程度によっては積極的に事件化されることとなっています。

 また、事件として扱われてしまった場合、他人同士であれば、住む場所や生活習慣が違うことから、一度別れてしまえばその後再会する可能性が低いため、事態が悪化する危険性も少なく、在宅で捜査が進行する場合もあります。
 しかし、家族間で事件を起こしてしまった場合、相手の居場所や連絡先を把握していることから、相手に対して更なる危害を加える危険性があると判断されてしまうことが多くあります。そのため、事態が悪化することを避けるために、例え被害届を提出しなかったとしても、逮捕されてしまう可能性が高いのが現状です。

~暴行事件を起こしてしまったら~

 刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
 本件は、逮捕直後に弊所の初回接見をご利用いただきました。
 
 初回接見では、刑事事件に精通する弊所の弁護士を、Aさんが逮捕された警察署へ派遣し、事件の内容を確認すると共に、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを行わせていただきました。
(※取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
 そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)

 そして、その結果をご家族にご報告し、正式にご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から協議を重ねることができ、Aさんは、逮捕後48時間という短い期間で釈放されることとなりました。

 釈放されても捜査が継続することから、その後は、AさんやAさんご家族と再発防止策を検討し、また、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えました。

 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

 本件は、逮捕直後からのご相談だったため、早期の釈放を実現させることができ、また起訴処分を回避することができました。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

千葉県勝浦市での脅迫事件

2022-10-24

千葉県勝浦市で発生した脅迫事件を例に、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県山武市の脅迫事件>

 Aさんは、千葉県勝浦市の海岸で友人らとお酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
 Vさんから仲間の前で注意されたことに腹を立てたAさんは、「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」とVさんに告げました。
 後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県勝浦警察署にて取り調べを受けることなりました。
※守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

<脅迫罪とは>

脅迫罪 刑法第222条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

脅迫罪 刑法第222条第2項

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

 脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
 「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
 相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
 今回のケースで、AさんがVさんに対し、
「俺は〇〇組(暴力団)の組長と知り合いだから、今度お前を痛めつけてもらうよう話しておくわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為脅迫罪にあたります。

<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪になる?>

 害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
 ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
 これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
 例えば、「子供がどうなってもいいのか」や、「お前の奥さんの実家に火をつけるぞ」などと言い、相手を脅した場合も、脅迫罪にあたります。
 親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する?>

 害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
 例えば、上記した勝浦市の脅迫事件の例で、Aさんの脅迫に対して、VさんがAさんの発言を真に受けず、「どうせ嘘だろう」と、畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
 ですから、発言などによって相手がどのように感じたかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたると判断されます。

<脅迫事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
脅迫事件に関するご相談はフリーダイアル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

駅員に対する傷害事件 会社員男性を逮捕

2022-08-25

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【傷害事件の事件例】

会社員Aさん(40代・男性)は、千葉県市原市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰りに、市原駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか聞いたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激昂し、Vさんの顔面を殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県市原警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

上記した市原駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する傷害罪を規定しています。

刑法 第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたります。

【暴行行為が傷害罪ではなくなるケース】

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市原市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、もし加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。

また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的なな要素を検討し判断されます。

いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかどうかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。

【傷害事件でご家族が逮捕されたら】

もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。

その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイヤル0120-631-881へご予約のお電話をして下さい。ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

2022-05-24

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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