取調べにどう対応するか

取調べは,事件の性質によっては相当程度,長時間,長期間に及ぶことがあります。

逮捕による身体拘束も重なると,心身ともに大きな負担となります。

このような状況で,裁判で重要な証拠となる調書が作成されるため,取調べ対応は極めて大切になります。

ここでは,弁護士に依頼することで,どのような取調べ対応が行われるかをご説明します。

取調べ対応のポイントは,いかに早い段階で弁護士に相談できるかです。

弁護士に前もって相談できれば,事件ごとの適切な取調べ対応や,取調べ時に認められている各種権利について説明を受けることができます。

反対に,既に受けてしまった取調べはフォローが難しくなります。

特に,自分の意図しない内容で調書が作成されてしまった場合,事後に裁判で争うことは極めて難しくなります。

被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)はいつでも弁護士に依頼することができるので(刑事訴訟法30条1項),一刻も早く弁護士とコンタクトをとることが肝心です。

取調べ時に認められる権利についても,事件ごとに適切な行使の方法があります。

 

事実関係に争いがない場合

例えば,事実関係に争いがない場合は,黙秘せずに取調べに応じた方が,釈放が早くなることがあります。

もっとも,供述をするべきかの見極めは難しいため,法律の専門家である弁護士に委ねた方が確実です。

 

黙秘ではなく,調書への署名,押印を拒否する

黙秘ではなく,調書への署名,押印を拒否する(刑事訴訟法198条5項但書)という対応もありえます。

取調べ室で捜査官を前に黙秘し続ける負担は,想像以上のものがあります。

依頼者によっては,黙秘し続けることに耐えられないため,そういった場合には署名押印の拒否という対応をとります。

捜査官の前で供述したとしても,それをまとめた調書は,署名押印がない以上,裁判の証拠としては使えないためです(刑事訴訟法322条1項)。

このように,弁護士は事件や依頼者に応じて,適切な取調べ対応を助言します。

逮捕されている場合は,一刻も早い釈放へと向けた弁護活動も行います。

また,弁護士から助言を得ている間は(弁護士と会うことを接見と言います。)取調べが行われないため,気持ちを切り替えるうえでも大きな意味があります。

逮捕されてから最大72時間は家族との面会ができず,事件の内容によっては,その後も面会が禁止されることもあります。

弁護士との接見にはそのような制限がないため,たった一人で取調べに応じる人にとって,弁護士は精神的な支えにもなります。

その後の裁判や身体拘束に関わる取調べに適切に応じるには,弁護士の助力を得ることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,取調べを受けるあなたを誠心誠意サポートします。

取調べに対する不安がある方は,まずは一度ご相談してみてください。

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