刑事事件の一例

罪を犯してしまった場合,刑事事件の手続が始まり,逮捕や取調べ,裁判になる可能性があります。

刑事事件の対象となる犯罪は,刑法やその他の法律によって定められています。

殺人,強盗,放火,覚せい剤使用といった犯罪は新聞,テレビ等の事件報道でも大きな話題となりますが,これらの行為が犯罪に当たることは,直感的にもすぐに分かると思います。

ところが,一般の感覚では犯罪にならなさそうに思えるものもあります。


事件例

Aは自動販売機で飲み物を買おうと1000円札を入れたが,なぜか取り込まれなかった。気になったAが紙幣を調べて見ると,すかしのない偽札だと分かった。どうやら,前に買い物をした時に,お釣りとして受け取った中に紛れていたらしい。交番に届ければ1000円分損してしまうと思ったAは,近所のコンビニでの買い物で偽札を使ってしまった。

(フィクションです。)


Aは偽札を作ったわけではありません。

また,偽札と分かって受け取ったわけでもありません。交番に届け出たら損だというAの気持ちも分からなくはありません。

しかし,Aの行為は刑法で処罰される犯罪に当たります(刑法152条)。このように,何となく許されていそうな行為が犯罪に当たることがあるため,注意が必要です。

それでは,次のような場合はどうでしょうか。


事件例

Aは友人たちからカラオケに行かないかと誘われたが,あいにく手持ちがなかった。どうしてもカラオケに行きたかったAは,同居している父親の財布から1万円を抜き取った。

(フィクションです。)


Aの行為が窃盗罪(刑法235条)に当たることは感覚として分かりやすいと思います。しかし,被害者は父親であるため,法律上,Aは処罰されません(刑法244条1項)。

家庭内での金銭トラブルは家庭内で解決するのが望ましく,裁判所が介入するべきではないというのが法律の趣旨です。

このように,被害者が誰かによって,処罰されるか否かが変わることがあります。それでは,次の場合はどうでしょうか。

 


事件例

Aは夜間に人通りの少ない路上で,ひったくりをする機会を伺っていた。しばらくすると,Bが歩いてきた。AはBの肩にかかっているハンドバックを奪おうと,肩紐を掴んで強く引っ張った。

驚いたBはハンドバックを取られまいと手で押さえたが,転倒し,路上を引きずられる形になったため,やむを得ず手を離した。

(フィクションです。)


ひったくりが犯罪に当たることには疑問の余地がありません。しかし,Aには何罪が成立するのでしょうか?一般に,ひったくりは窃盗罪に当たると言われています。

しかし,Aと同様のひったくり行為に対して,より罪の重い強盗罪(刑法236条1項)が言い渡された裁判例があります。

強盗と言うと,銀行強盗や押し込み強盗のイメージが強いかもしれませんが,被害者の年齢や犯行の時刻,場所等の事情によっては,このような場合も強盗罪になることがあります。

 

いかがでしたか?

一口に犯罪と言っても,

  1. 問題がなさそうでも犯罪になる行為,
  2. 犯罪ではあっても処罰されない行為,
  3. 状況によって罪名が変わり,罪が重くなる行為

と様々です。

刑事事件の当事者になってしまった場合,ご自身がどのような罪を理由として,逮捕や取調べを受けているのか,正確に把握する必要があります。

そのためにも,法律の専門家である弁護士の力を借りることが欠かせません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,あなたが置かれた立場に応じて,適切なアドバイスを行います。

どのような罪で刑事手続が進んでいるかを把握することは非常に重要ですので,ご不安であれば,ぜひ一度ご相談ください。

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