Archive for the ‘刑事事件’ Category

消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

2024-03-06

消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

偽計業務妨害罪 虚偽通報

今回は、千葉県松戸市内の消防局に虚偽通報を繰り返したとして女性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警松戸東署は2日までに、偽計業務妨害の疑いで松戸市在住の女性(51)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は昨年12月10~12日、自宅で携帯電話から3回、119番などに虚偽の内容を通報し、同市消防局の業務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは「時間が余り暇になって消防隊の人と話がしたいと思いうその通報をした」と容疑を認めているとのことです。

Aは、昨年9月26日~2月4日までに計423回通報したとみられています。
Aは昨年7月にも、不必要な119番通報を2761回したとして、同容疑で逮捕されていました。
(※3/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「消防隊の人と話したい」と119番に虚偽通報 容疑で51歳女逮捕「時間が余り暇になって」 昨年にも同容疑で逮捕 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<虚偽通報は偽計業務妨害罪に問われる?>

今回、Aは偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計とは、人が知らないことや勘違いしていることを利用したり、人を騙したりするような行為を指します。

また、偽計業務妨害罪は、偽計を用いて業務を妨害した場合に成立しますが、実際に業務が妨害されていなくても、その危険が生じれば成立します。

今回の事例のような複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話は、相手を騙す行為なので偽計」に該当すると考えられます。
複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話によって、他の業務への支障をきたすようなおそれがあるため、今回のAの行為には偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということです。

<偽計業務妨害罪事件の刑事弁護活動>

偽計業務妨害罪の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
つまり、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こして起訴されると、上記の範囲内で刑罰が下される可能性が高いということです。

刑罰を避けるためには不起訴処分を獲得する必要があります。
偽計業務妨害罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者への謝罪や被害弁償を含めた示談の締結などが重要になります。

また、示談書に、加害者を許して刑事処罰を求めないといった内容の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、被害者の方が被害届を取り下げてくれることで、不起訴処分を獲得できる可能性がより高まります。

ただ、刑事事件における当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~

2024-02-29

身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~

暴力団 詐欺罪

今回は、自分の身分を隠してホテルに宿泊した疑いで千葉県在住の暴力団組員らが詐欺罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

暴力団の身分を隠してホテルに宿泊したとして、福岡県警は29日、特定危険指定暴力団の傘下組織幹部である千葉県市川市在住の男性A(45)ら4人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。

(中略)

県警によると、4人は昨年1月9日、暴力団組員の宿泊を拒否する宿泊約款の条項にサインし、福岡市内のホテルにそれぞれ1部屋ずつ借りて1泊した疑いが持たれています。
(※2/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「身分を隠してホテル宿泊容疑 千葉の工藤会傘下組織幹部ら逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪に問われる?>

この報道を見て「身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪になるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
厳密にいうと、身分を隠したことが詐欺罪に該当したのではなく、暴力団という身分を偽って宿泊約款の条項にサインして宿泊したことが詐欺罪に該当すると考えられます。

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、欺罔行為によって相手が錯誤に陥りその錯誤に基づいた財物の処分(交付)行為によって財物が移転した場合に成立します。

欺罔(ぎもう)行為とは相手を騙す行為を指し、錯誤とは事実ではないことを事実と思ってしまうような勘違い思い違いを指します。

今回の事例で考えてみましょう。
Aらが宿泊したホテルの宿泊約款には暴力団組員の宿泊を拒否する条項が記載されていました。
つまり、本来であれば暴力団組員であるAらはこのホテルに宿泊できません。

ですが、Aらは暴力団であることを隠して宿泊約款に署名しています。
これは、Aらのホテルに対する欺罔行為と考えられます。
Aらの欺罔行為によって、ホテルはAらが暴力団組員ではないと錯誤に陥り、宿泊場所を提供し、Aらは宿泊しています。

ホテルが宿泊場所をAらに提供した行為は財物の交付行為に該当し、Aらが宿泊したことは財産上不法の利益を得たと考えられるため、今回のAらの行為は詐欺罪に問われる可能性があるということです。

<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>

詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみで、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、詐欺事件を起こして起訴されると、公判請求されて刑事裁判が開かれるということです。

また、今回の事例のように詐欺罪は逮捕される可能性も高く、逮捕後に勾留決定となり最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。

詐欺事件を起こしてしまったという方や、ご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で詐欺事件を起こしてしまった方や、ご家族が詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~

2024-02-26

在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~

在宅事件 とは

今回は、千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件をもとに、在宅捜査在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

24日、千葉県柏市戸張の国道上に転倒したミニバイクの男性V(60代)が後続のトラックにひかれました。
Vは搬送先の病院で死亡が確認されています。

県警柏署は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で、トラック運転手の男性A(47)を現行犯逮捕
その後、ミニバイクが何らかの理由でトラックの目の前で転倒していたことを確認したため、Aを釈放しました。

今後は在宅で捜査を進める方針です。
(※2/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉・柏の国道で転倒ミニバイクの男性がトラックにひかれ死亡 運転の男を逮捕も釈放」記事の一部を変更して引用しています。)

<在宅捜査とは?>

今回、Aは事件を起こして現行犯逮捕されましたが、その後釈放されて在宅捜査で進められることになったと報道されています。

そもそも、刑事事件は大きく在宅事件身柄事件に分けられます。

「在宅事件」とは、身柄を拘束されずに在宅のまま捜査が進められる刑事事件を指します。
警察や検察などの捜査機関から、捜査に必要がある取調べなどを行う際に出頭要請があり、出頭要請があれば指定された警察署や検察庁に向かって取調べなどを受けます。

「身柄事件」とは、逮捕や逮捕後の勾留によって身柄が拘束されている状態で捜査が進められる刑事事件を指します。
捜査が終了するまで、留置所などで生活を送ることになる可能性があり、行動も常に制限されます。
また、捜査終了後に検察官から起訴された場合、「被疑者」から「被告人」に扱いが変わり、刑事裁判で判決が出るまで引き続き身柄が拘束される可能性もあります。

<在宅事件の流れ>

在宅事件の流れとしては、まず、事件を捜査している警察からの取調べがあります。
警察から出頭要請があり、自ら警察署に向かって取調べ等を受けることになります。
取り調べは複数回行われることが多く、写真を撮られたり指紋を採取されることがあります。

警察が取調べを終えた後は、事件が警察から検察に送致されます。
ニュースや新聞などでは、在宅事件が警察から検察に送致されることを書類送検と呼んでいることが多いです。

送致後は、担当の検察官が警察から送られた書類を確認しながら、改めて取調べを行います。
こちらも警察の取調べと同様に複数回行われることもあり、検察官の取調べが終了すると、検察官が起訴するかどうかの処分を決定します。

検察官が起訴した場合、刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求か、刑事裁判が開かれずに罰金の納付のみで終了する略式起訴がなされます。
一方で、検察官が起訴せずに不起訴とした場合、そこで事件は終了します。

<刑事事件を起こしたら弁護士へ相談>

身柄が拘束されている身柄事件に比べて、いつもの生活の状態で捜査が進む在宅事件の方が、心理的・肉体的ストレスは軽減されます。
刑事事件を起こしてしまったけど在宅事件として進めてほしいという方や、すでに逮捕されている身柄事件を在宅事件に変えてほしいという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~

2024-02-23

他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~

液体 暴行罪 器物損壊罪

今回は、千葉県柏市の路上で女性の背中に液体をかけたとして男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

柏署は22日、暴行の疑いで千葉県柏市在住の男性A(28)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年11月10日、同市内の路上で、歩行中の10代女性Vに、背後から近づき、Vの背中に液体をかけた疑いです。

同署によると、Aは「転勤後に人間関係でストレスがたまり、ストレス解消でやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
2人に面識はなく、Vが110番通報して発覚し、周辺の防犯カメラ映像などの捜査からAの関与が浮上しました。
(※2/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女性に液体かける 容疑で会社員の28歳男逮捕「ストレス解消でやってしまった」 千葉・柏の路上」記事の一部を変更して引用しています。)

<液体をかけて問われる可能性がある罪>

他人に液体をかける行為は、暴行罪器物損壊罪に問われる可能性があります。

まず、暴行罪について見ていきましょう。
暴行罪については、刑法第208条で以下のように規定されています。

刑法第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

液体をかける行為が暴行罪に問われる可能性があると聞いて「暴行罪って殴る蹴るのような暴力行為をすることで成立するのでは?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、暴行罪は殴る蹴る等の暴力行為を加える場合に成立します。
ただ、暴行罪が成立する「暴行」はこれだけではありません。

暴行罪における暴行とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うと解釈されています。
人に液体をかける行為も、もちろん人の身体に対する不法な攻撃方法と考えられるため、他人に液体をかける行為は暴行罪に問われる可能性があるということです。

一方、液体が相手(被害者)の身体ではなく衣服や持ち物にかかった場合は、暴行罪ではなく器物損壊罪に問われる可能性があります。

器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。

刑法第261条(器物損壊等)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、物を壊すだけでなく、その物本来の効用を害することでも成立します。
いきなり知らない人から液体をかけられた場合、液体を拭き取ったとしても再び使おうとする人は少ないでしょう。
そのため、他人に液体をかける行為は器物損壊罪に問われる可能性があるということです。

<事務所紹介>

今回のAのように、他人に液体をかけたことによる暴行事件を起こした場合、不起訴を獲得するためには被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。

ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展するおそれもあります。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

リーチサイト運営で問われる罪は?~千葉県木更津市在住の男性が逮捕された著作権法違反事件~

2024-02-20

リーチサイト運営で問われる罪は?~千葉県木更津市在住の男性が逮捕された著作権法違反事件~

リーチサイト 著作権法違反

今回は、違法動画サイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営していたとして千葉県木更津市在住の男性が逮捕された事例をもとに、リーチサイト運営で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

インターネットの違法動画サイトに不特定多数の人を誘導する、いわゆるリーチサイト」を運営したとして、千葉県在住の男性が逮捕されました。

著作権法違反の疑いで逮捕されたのは千葉県木更津市在住の男性A(54)です。

Aはアダルト動画などを違法にアップロードしたサイトのリンクを掲載した、いわゆるリーチサイトを運営し、不特定多数の人が利用できる状態にした疑いがもたれています。

警察の調べに対しAは容疑をおおむね認めていて、警察が事件の経緯を詳しく調べています。
(※2/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルト動画などを違法にアップロード リーチサイト運営で千葉県の54歳男逮捕 著作権法違反の疑い 富山県警
」記事の一部を変更して引用しています。)

<リーチサイト運営で問われる罪は?>

そもそも、リーチサイトとは、動画や漫画などを違法にアップロードしているサイトに不特定多数の人を誘導するウェブサイトを指します。
リーチサイトには、運営者が他人の著作物を利用して収入を得ていたり、違法アップロード・違法ダウンロードを助長したりといった問題があるため、令和2年10月に施行された改正著作権法で規制されるようになりました

動画や漫画などを違法アップロードする行為は、著作権法第23条で規定されている公衆送信権」の侵害に該当するため、著作権法違反となります。
著作権法違反に該当しているサイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営することも、同じく著作権法違反となります。

リーチサイト運営に関する罰則は、著作権法第119条第2項で5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。

また、著作権法第123条より、リーチサイト運営による著作権法違反は親告罪であると規定されています。
つまり、著作権者から告訴されなければ刑事処罰を与えることができないということです。

<事務所紹介>

今回は、リーチサイト運営で問われる著作権法違反について解説しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~

2024-02-17

嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~

不起訴 種類

今回は、千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件で嫌疑不十分による不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

2023年5月、千葉県香取市で道路を横断していた小学生の女の子を軽乗用車ではねたとして過失運転傷害の疑いで逮捕された女性(62)について、千葉地検は2024年2月16日付で嫌疑不十分で不起訴処分としました。

千葉地検は不起訴の理由について「過失を認めるだけの証拠がなかった」としています。
(※2/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「登校中の女子小学生を車ではね逮捕の女性 嫌疑不十分で不起訴処分 千葉地検」記事を引用しています。)

<不起訴#処分とは>

不起訴処分とは、その名の通り「起訴をしない処分」を指します。

起訴とは、刑事事件を起こした疑いがかけられている被疑者に対して、警察や検察などの捜査機関が取調べを行い、被疑者に罪を犯した事実があり、処罰を与える必要があると検察官が判断した場合に行われる処分を指します。
起訴されれば、その罪で規定されている懲役刑罰金刑などの罰則の範囲内で処罰されることになります。

起訴には、刑事裁判が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求(正式起訴)と、刑事裁判は開かずに罰金刑が言い渡される略式起訴があります。
ただ、どちらにせよ起訴された時点で前科が付くことになります。

前科が付くことを免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分となれば、そこで事件が終了するため、前科が付くこともありません。

<不起訴にも種類がある?>

不起訴処分の中でも、検察官が不起訴と判断した理由に応じていくつかの種類に分かれます。
細かく分けると全部で20種類の不起訴がありますが、今回は主に使われている3つの不起訴の種類について説明します。

①嫌疑なし

嫌疑なしによる不起訴処分は、捜査の結果、被疑者が犯人でないことや犯罪の成立を認定する証拠がないことが明確な場合に下されます。

②嫌疑不十分

嫌疑不十分による不起訴処分は、被疑者が犯人ではないという嫌疑が確実になくなったわけではないけど、被疑者が犯人であることを認定する証拠が不十分である場合に下されます。

③起訴猶予

起訴猶予による不起訴処分は、犯罪が成立していることは明白で被疑者も事実を認めており、検察官は起訴して刑事裁判で有罪を立証することも可能だけど、検察官が被疑者の事情に配慮して下されます。

<不起訴処分を獲得するには弁護士に相談>

不起訴処分を獲得する可能性を少しでも上げるためには、被害者がいる刑事事件の場合、被害者との示談を締結することが重要になります。

被害者と示談を締結して被害者の処罰感情も和らいでいると検察官が分かれば、起訴猶予による不起訴処分が下される可能性が高まります。
また、示談書に被害者から被疑者に対する刑事処罰を求めないといった旨が記載されている宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けることができれば、さらに不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

弁護士に依頼することで、法的効果がある適切な内容の示談書で被害者と示談交渉を行ってくれるため、当事者間での示談交渉よりもスムーズに進みやすいです。

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心神耗弱だと刑が軽くなる?心神喪失との違いは?~千葉県旭市で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件~

2024-02-11

心神耗弱だと刑が軽くなる?心神喪失との違いは?~千葉県旭市で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件~

心神耗弱 責任能力

今回は、2022年に千葉県旭市内で起きた殺人・覚醒剤取締法違反等事件の判決をもとに、心神耗弱について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

風俗店の男性従業員V=当時(27)=を包丁で刺して殺害したとして、殺人覚醒剤取締法違反などの罪に問われた男性A(35)の裁判員裁判の判決公判が2日、千葉地裁であり、裁判長は懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡しました。

弁護側は殺人罪についてAが心神喪失状態だったと無罪を主張しましたが、裁判長は心神耗弱状態だった」として、一定の責任能力を認めました。

裁判長は判決で「急性覚醒剤中毒や覚醒剤精神病の影響は著しかった」と指摘。
一方で「デリバリーヘルスのキャンセル料を請求されたという現実に根差した不満から犯行に及んだ側面もあり、正常な精神作用による部分が残っていた」と述べました。

その上で「殺人の犯行当時、行動制御能力が著しく低下していたものの、その能力は失われていなかった」として、Aは心神耗弱状態だったとしました。

裁判長は「逃げる被害者を追いかけて多数回突き刺すなど、犯行態様は執拗(しつよう)で悪質」と指弾し「心神耗弱状態で犯した同種事件の中で、比較的重い部類に属する」と量刑理由を説明しました。
(※以下略)

(2/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「風俗店従業員を殺害 被告に懲役13年 千葉地裁、心神耗弱と判断 「覚醒剤の影響著しく」」記事の一部を変更して引用しています。)

<心神耗弱とは>

刑法において、責任能力がない者は処罰されません
責任能力とは、行為の是非・善悪を判断し、自身の判断に従って行動することができる能力を指します。

責任能力がないと判断される者は、刑法第39条で規定されている「心身喪失者」と刑法第41条で規定されている「14歳未満の者」が挙げられます。

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)

心神喪失者の行為は、罰しない
 心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する。

刑法第41条(責任年齢)

14歳に満たない者は、罰しない

「心神喪失」とは、物事の是非・善悪を判断する能力その判断に従って行動する能力のどちらかが欠けている状態を指します。
これら両方の能力が欠けている必要はなく、どちらか一方が欠けていると判断されれば、心神喪失が認められます。

一方で、「心神耗弱」とは、上記2つの能力が完全に欠けているわけではないが、どちらかの能力が著しく減退している状況にあることを指します。

心神喪失者や14歳未満であれば処罰されませんが、心神耗弱者は処罰されないわけではありません。
処罰はされますが、通常の責任能力者よりも刑が軽減されます。

今回の事例では、「犯行当時のAは行動制御能力が著しく低下していたとして心神耗弱が認められています。
ただ、刑は軽減されたものの、Aの犯行の悪質性などから心神耗弱状態での同種事件よりも比較的重い量刑で処罰されたということです。

<責任能力を争う場合は刑事事件に強い弁護士へ>

責任能力の有無を争う場合は、刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士に依頼することが非常に重要になります。

責任能力の有無は、被疑者・被告人が処罰されるかされないかを決めます。
今後の人生に大きな影響が及ぶ可能性が高いため、刑事事件に強い弁護士にサポートしてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

2024-02-05

入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

資格外活動 入管法違反

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、在留中の資格外活動による入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

風俗店の禁止区域営業による風営法違反については、前回記事を参照してください。

<事案概要>

千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。

Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。

県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<在留中の資格外活動による入管法違反>

今回逮捕された10人の内、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれています。

入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)とは、日本における外国人の入国や出国、在留に関する内容について規定している法律です。

外国人が日本に在留することが認められるためには、入管法によって規定されている在留資格の範囲内で活動している必要があります。
在留資格の範囲を超える活動をするためには、資格外活動の許可を得ないといけません。

在留中の活動の範囲に関する規定は、入管法第19条で以下のように規定されています。

入管法第19条(活動の範囲)

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(※略)を受ける活動
 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項以下略)

資格外活動の許可を得ずに、在留資格内の活動範囲を超えた資格外活動を行った場合は、入管法第19条に違反するため、入管法違反が成立するということです。

今回、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれているため、在留資格の活動範囲を超えた資格外活動を行っていたと考えられます。

<資格外活動による入管法違反の罰則>

入管法第70条では、入管法第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処するといった旨の規定がされています。

つまり、在留中の資格外活動による入管法違反は、上記罰則による処分を受ける可能性があるということです。

入管法違反については、自分で罪を犯している自覚がなかったという方もいます。
入管法違反事件を起こしてしまい、今後どうなるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、入管法違反事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で入管法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~

2024-02-02

風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域営業による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~

禁止区域営業 風営法違反

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、禁止区域営業による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

在留中の資格外活動による入管法違反については、次回解説します。

<事案概要>

千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。

Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。

県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<禁止区域営業による風営法違反>

今回逮捕された10人の内、6人は禁止区域営業による風営法違反の疑いで逮捕されています。

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、日本社会において悪影響を及ぼす可能性がある特定の営業風俗営業と指定し、様々な規定を設けている法律を指します。

風俗営業の中でも、店舗型性風俗特殊営業」については社会に悪影響を及ぼす可能性が高いとされ、一定の地域においては上記営業を禁止する旨(禁止区域)の規定が風営法第28条で規定されています。

風営法第28条で規定されている禁止区域は、官公庁の建物や学校、図書館などの建造物等から200m以内の地域と、都道府県の条例により指定された特定の地域を指します。

今回、Aら6人は禁止区域営業による風営法違反で逮捕されているため、上記のような禁止区域で店舗型性風俗特殊営業をしていたと考えられます。

<禁止区域営業による風営法違反の罰則>

風営法第28条で規定されている禁止区域での営業による風営法違反の罰則については、同法第49条で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科すると規定されています。

風営法違反の初犯の場合、いきなり懲役刑が科せられることは少なく、略式起訴による罰金刑で処罰される可能性が高いです。
略式起訴となれば、前科は付くものの、刑事裁判は開かれないため、肉体的にも精神的にも負担は軽くなります。

刑事裁判や懲役刑は避けたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の利益を守るための最善の活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で風営法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

2024-01-27

10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

船橋 未成年者誘拐罪

今回は、SNSで知り合った10代の少女を千葉県船橋市にある自宅に連れ出したとして男性が未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

三重県に住む10代の少女Vを千葉県の自宅に連れ出したとして、26日、会社員の男性が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。

未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市在住の会社員男性A(29)です。

警察の調べによりますとAは、SNSを通じて知り合ったVを未成年者と知った上で「俺の家に来ればいいやん」などと誘い出し、1月21日から25日まで、船橋市の自宅アパートへ連れ出した疑いが持たれています。

警察が25日にAの自宅を特定し、アパートの室内に1人でいたVを保護しました。
Vにケガはないということです。

Aは「未成年者と知った上で親の許可なく自宅まで連れて来たことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※1/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代の少女を千葉県の男が自宅アパートへ連れ出す 未成年者誘拐の疑いで逮捕 三重・名張市」記事の一部を変更して引用しています。)

<未成年者誘拐罪とは>

今回、Aは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されています。
未成年者誘拐罪については、刑法第224条で以下のように規定されています。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条では、未成年者略取罪未成年者誘拐罪について規定されています。
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します。

未成年者誘拐罪における誘拐とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを指します。

未成年者の意思を抑制するための手段として暴行や脅迫などが用いられた場合は略取」に該当するため、未成年者略取罪となります。

今回の事例で考えると、Aは未成年であるVに対し「俺の家に来ればいいやん」と誘惑しています。
さらに、Vの両親の許可を得ずに自宅に連れ出していることをAは認めているため、今回のAの行為は未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いということになります。

<未成年者誘拐罪で逮捕されたら>

未成年者誘拐罪の刑罰は3月以上7年以下の懲役のみで、罰金刑による刑罰規定はありません。
罰金刑の規定がなければ略式起訴がされないため、未成年者誘拐罪で起訴された場合は公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

ただ、未成年者誘拐罪は刑法第229条で親告罪であることが規定されています。

刑法第229条(親告罪)

第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない

つまり、相手(被害者)から告訴されなければ、検察官は起訴することができないということです。
そのためにも、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になります。

ですが、未成年者誘拐罪は被害者が未成年ということもあり、被害者側の加害者に対する処罰感情が強い傾向が多く、当事者間で示談交渉をしても成立しない可能性が極めて高いです。
なので、未成年者誘拐事件を起こして被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、当事者間に比べて示談が締結できる可能性がグッと高まります。

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