痴漢・不同意わいせつ

痴漢で逮捕されたという事件報道はよく耳にするかと思います。

ところで,痴漢行為は何の法律を根拠に処罰されるのでしょうか。また,実際に痴漢で逮捕された場合には,どのように手続が進むのでしょうか。

ここでは,痴漢が刑事事件化した場合について見ていきましょう。

痴漢行為を規制する法的根拠について

痴漢罪という罪名があるわけではありませんが,痴漢行為は都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反します。

例えば,千葉県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の中で,「何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること」を禁止しており(同条例3条の2第2号),違反者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例13条の2第1項)。

ところで,刑法にも不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が定められています(刑法176条)。

こちらは6月以上10年以下の懲役に処せられるため,条例違反よりも重くなります。

一般に,着衣の上から身体を触った場合には条例違反,着衣の中に手を入れて触れた場合には不同意わいせつ罪に該当すると言われています。

また,不同意わいせつ罪では,被害者が16歳未満の場合,被害者の承諾の有無にかかわらず罪になります。(刑法176条3項)

16歳未満の被害者では,真に行為の意味を理解して承諾しているとは類型的に考えにくいためです。

もっとも、被害者が13歳以上の場合は、加害者が被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた場合に限り罪になります。13歳以上の場合、年齢が近い相手であれば真意から承諾できると考えられるためです。この場合でも、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。」(刑法176条1項5号)など、不同意意思形成・表明を阻害する行為・事由がある場合は、不同意わいせつ罪が成立します。

痴漢行為ごとの弁護活動

迷惑防止条例違反の場合は,起訴はされても罰金で済むケースがあります。この場合、略式手続(刑事訴訟法461条)により、書面審理で迅速に裁判を終えることが出来ます。また、現行犯逮捕されない限り、後日逮捕される可能性はそれほど高くはありません。

一方、不同意わいせつ罪の場合は懲役刑しかないため、起訴されれば、公判廷での裁判となります。また、現行犯でなくても、後日逮捕される可能性があります。

以上のように,一口に痴漢といっても,どのような罪名で逮捕されるかは行為の態様によります。

そして,迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪では,刑の重さを始めとした違いが出てくるため,罪名に応じた弁護活動が必要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を専門に扱う事務所として,事件の内容に応じた適切な弁護活動を行います。

痴漢で逮捕されてしまった場合や,起訴されるか不安な方は,まずは一度ご相談ください。

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