告訴すると言われたら

刑事事件の当事者になってしまった場合,弁護士への依頼を考えるのは警察に逮捕されて以降のことが多いと思われます。

しかし,警察に逮捕されたり,呼び出しを受けたりする以前でも,弁護士に相談した方が,早急な解決につながる場合があります。

被害者に「告訴する」と言われている場合が,その一つです。

ここでは,告訴の持つ意味や,弁護士に依頼することのメリットについてご紹介します。

 

告訴とは

告訴(刑事訴訟法230条)とは,被害者その他告訴権を持つ者が,警察官,検察官に対して犯罪事実を申告して,犯人の処罰を求めることを言います。

告訴と似た言葉に告発がありますが,訴権を持たない者が行った場合,告発(刑事訴訟法239条)になります。

告訴,告発が受理された場合,警察官,検察官は捜査を行う義務が生じます。

被害届という言葉はよく耳にされるかと思いますが,被害届は告訴に当たりません。

被害届とは

被害届とは,犯罪事実の申告のみで,犯人の処罰意思までは含まれていないものを指すためです。

親告罪という言葉はよく耳にされると思います。

親告罪とは

親告罪とは,告訴がなければ裁判にかけられることのない犯罪を指します。

親告罪の種類として,リベンジポルノのような性犯罪や,名誉棄損罪があります。

これらの犯罪が親告罪とされている理由は,事件を公にされたくない被害者の意思に反して裁判としてしまうことを避けるためです。

事実関係が争われているような場合は,裁判になることで被害者が法廷で尋問を受けることもあるため,被害者の意に反した裁判はできないのです。

なお,平成29年7月に施行された改正刑法のもとでは,強制性交等罪(改正前にける強姦罪)や強制わいせつ罪が非親告罪とされたため注意が必要です。

このように,告訴の有無は裁判になるかの重要な分かれ目となります。

告訴を避けることができれば,裁判で刑を科されることも,裁判中に身体を拘束されることもないためです。

もっとも,告訴をするかは被害者の意思に委ねられているため,加害者になってしまった場合は,謝罪や示談を通じて告訴を取りやめてもらうしかありません。

その際,被害者の中には加害者に会いたくないという反応される方も当然存在します。

謝罪をするつもりが無意識に弁解をしてしまって被害者の気持ちを害してしまい,まとまるはずの示談がまとまらなくなるおそれもあります。

また,被害者が加害者に恐怖心を抱いている場合,加害者が謝罪,示談のために被害者の連絡先を知ろうとしても,捜査機関から教えてもらえないこともあります。

このような時こそ,弁護士にご相談ください。

弁護士が間に入ることで,加害者に会いたくない被害者への謝罪,示談が進めやすくなります。

加害者に伝えないという条件を付すことで,捜査機関から被害者への連絡先を聞くことも可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,被害者への謝罪,示談を円滑にお進めします。

被害者に対して誠意ある対応をしたいと考えている方は,ぜひ一度ご相談ください。

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