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架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~
架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~
今回は、架空の明細を作成して買取を偽り、現金約34万円を横領したとして業務上横領罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は26日、業務上横領の疑いで住所不定、無職の男性A(35)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は千葉市稲毛区の中古品買取会社の営業担当だった2019年12月~20年1月ごろ、3回にわたり、架空の明細などを作成して中古ピアノの買取があったと偽り、買取代金として保管していた現金約34万円を横領した疑いです。
同署によると、Aは会社から横領を疑われて出勤しなくなり、20年に解雇されたとのことです。
21年7月に会社が告訴し、大阪市のビジネスホテルでAを確保しました。
Aは容疑を認めているとのことです。
(※1/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「中古ピアノ買い取ったと見せかけ…34万円詐取 架空の明細など作成 業務上横領の疑いで35歳男を逮捕 千葉
」記事の一部を変更して引用しています。)
<業務上横領罪とは>
今回、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪については、刑法第253条で以下のように規定されています。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪における「業務」とは、仕事で金銭などに関する管理・保管を任されていることを指します。
仕事で会社のお金(=他人の物)を管理・保管している(=自己が占有している)人が、その会社のお金を着服すれば、業務上横領罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、Aは会社の営業担当で架空の明細を作成し、商品の買取があったと偽り、買い取り代金として保管していた現金を横領しています。
つまり、会社はAが作成した架空の明細に騙されて会社のお金をAに渡し、Aがそれを横領しているため、Aには業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑の規定がないことから、重大な犯罪であることがわかります。
<業務上横領罪で逮捕される?>
今回の事例のように、業務上横領罪は逮捕される可能性があります。
「刑事事件を起こすと必ず逮捕される」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、必ず逮捕されるわけではありません。
住所が定まっていてい逃亡や証拠隠滅するおそれもないと判断されれば、逮捕されずに事件の捜査が進められることもあります。
一方で、住所不定だったり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されて身柄が拘束された状態で捜査が進められます。
逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかの判断がされます。
釈放となれば身柄は解放されますが、勾留となれば引き続き最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
早期釈放を目指すためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士は検察官が裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
検察官が意見書を読んで勾留請求を行わなければ、そのまま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行ったとしても、次は裁判官に意見書を提出して、それを踏まえた判断を裁判官にお願いすることができます。
もちろん、すべての事件で弁護士が意見書を出せば釈放されるというわけではありません。
ただ、弁護士に依頼することで早期釈放が実現される可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士が本人から直接事実関係などを確認し、それらを踏まえたうえでの今後の見通しなどについて詳しく説明を受けることができます。
千葉県内でご家族が業務上横領事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜
介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜
今回は、介護施設の入所者が持っていたポーチから現金を盗んだとして同施設の従業員女性が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
松戸署は7日、窃盗(職場狙い)の疑いで松戸市在住の女性A(51)を逮捕しました。
逮捕容疑は11月28日、同市にある勤務先の介護施設で、入所する男性V(90)の個室に置かれていたポーチから現金4万円を盗んだ疑いです。
同署によると、Aは「生活費の足しにしたくて盗んだ」と容疑を認めています。(以下略)
(※12/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「入所者のポーチから現金盗んだか 介護施設で窃盗容疑、女逮捕 不審に思い被害者がカメラ設置 松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗罪とは>
今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
条文で規定されている「他人の財物」とは、自己の占有下にない財物を指し、「財物」は、財布や腕時計、現金など財産的に価値を有する物を意味します。
「窃取」とは、簡単に説明すると「盗む」といった意味合いになりますが、具体的には「財物の占有者の意思に反して、自己または第三者の占有下に移す行為」と解釈されています。
今回の事例で考えると、Aが盗んだポーチはVの占有下にあった財物であるため、Aはポーチ(財物)の占有者V(他人)の意思に反して盗んだ(自己の占有下に移した)となり、窃盗罪が成立するということになります。
<窃盗事件における示談の重要性>
窃盗事件に限らず、被害者が存在する刑事事件で被害者と示談を締結することは、被疑者にとって重要な意味を持ちます。
被害者との示談を締結することができれば、逮捕や勾留をされている場合は釈放されたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
また、起訴された場合でも、被害者との示談が締結できていれば刑が軽くなる可能性が高まります。
被害者との示談を締結することは、上記のようなメリットがあります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うと、適切とは言えない示談金を要求されたり、被害者の処罰感情が強くて相手にされなかったりと、スムーズに示談が締結されないおそれがあります。
このような問題を解決するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼して示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士の中でも、示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することで、適切な額で被害者との示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいといった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。
ホテルを拠点に電話de詐欺を行っていた疑いで4人を逮捕〜千葉県柏市で起きた詐欺事件〜
今回は、千葉県柏市内にあるホテルを拠点に電話de詐欺を行っていたとして4人が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
柏市のホテルを拠点とした電話de詐欺事件で、千葉県警は30日、詐欺の疑いで宇都宮市在住の男(27)ら男4人を逮捕したと発表しました。
(中略)
4人の逮捕容疑は仲間と共謀し4月28日、柏市内のホテルで埼玉県在住の女性(76)の携帯電話に息子をかたり「不倫相手を妊娠させてしまい、示談金が必要」などとうその電話をかけ、同県の路上で現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。
(※12/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「不倫相手を妊娠させてしまい…」 柏ホテル拠点詐欺、受け子ら4人逮捕 容疑で千葉県警 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<電話de詐欺とは?>
「電話de詐欺」とは、特殊詐欺の実態を周知するために千葉県警が定めた特殊詐欺の広報用名称を指し、「電話などの通信手段を用いて、対面せずに面識のない不特定の人を騙して、現金を振り込ませたり直接受け取りに来たりする手口の詐欺」のことです。
一般的には「特殊詐欺」と呼ばれ、オレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺など、様々な手口が存在しています。
令和4年度に千葉県内で発生した電話de詐欺事件は約1500件、被害額は合計で約35億円と、甚大な被害を受けています。
今回の事例で逮捕された4人も、面識のない女性の携帯電話に息子をかたって電話をかけ、嘘の内容を告げて現金を騙し取っているため、電話de詐欺の典型例であるオレオレ詐欺に該当します。
<電話de詐欺で問われる罪>
電話de詐欺事件を起こした場合は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪については刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①欺罔行為によって②人を錯誤に陥らせて、③財物の交付行為があり④財産上不法の利益を得た場合に成立します。
欺罔行為とは人を騙すような行為、錯誤とは勘違いや思い違いをすることを意味します。
今回の事例を見てみると、逮捕された男性らは、被害女性に対して息子と偽り嘘の内容を告げ(①欺罔行為)、被害女性は息子からの電話だと勘違いして(②錯誤)現金100万円を渡し(③財物の交付行為)、男性らが騙し取っています(④財産上不法の利益)。
このように、男性らの行為は詐欺罪が成立する①〜④の要件を満たしているため、詐欺罪で逮捕されたと考えられます。
<電話de詐欺事件を起こしたら弁護士へ>
電話de詐欺事件を起こし、詐欺罪が成立すると逮捕される可能性が高いです。
さらに、電話de詐欺事件はグループによる組織的な犯行が多いため、逮捕後も勾留されて引き続き身柄を拘束されたり、勾留中に誰とも面会できない接見禁止が決定される可能性も十分にあります。
接見禁止が決定されれば、最大20日間家族や友人と顔を合わせることができなくなります。
ただ、たとえ接見禁止が決定されていても弁護士は接見することが可能です。
なので、ご家族が電話de詐欺(特殊詐欺)事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止も決定されていて詳細が何もわからないという場合は、まずは弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕・勾留されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご本人から直接事件の事実関係を聞き、これを踏まえた今後の流れや見通しについて、弁護士から丁寧に説明させていただきます。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出した高校生を逮捕〜千葉県船橋市で起きた窃盗事件〜
今回は、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを千葉県船橋市内のATMで使用して現金を引き出したとして高校生が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉南署は15日、窃盗(払い出し盗)の疑いで千葉市在住の男子高校生A(18)を逮捕しました。
Aは、電話de詐欺の出し子とみられています。
逮捕容疑は仲間と共謀し、船橋市内のコンビニATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、2回にわたり現金約40万円を引き出して盗んだ疑いです。
同署によるとAは容疑を認めています。(〜以下略〜)
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「出し子か、18歳高校生を逮捕 不正入手カードで現金引き出し疑い 千葉南署 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<特殊詐欺なのに窃盗罪?>
Aは電話de詐欺(特殊詐欺)の出し子として、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
「特殊詐欺だからAには詐欺罪が成立するのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ただ、結論から言うと、今回のAの行為は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
まずは、詐欺罪が成立する要件についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条第1項で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文で規定されているように、詐欺罪が成立するためには「人」を欺いて財物を交付させる必要があります。
Aが行った行為だけで考えると、Aは他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
つまり、Aは人を欺いて財物を交付させているわけではないため、詐欺罪が成立しないということです。
次に、窃盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、自己の占有下になく他人の占有下にある財物を指し、占有者の意思に反して財物の占有を自己に移転させた場合に成立します。
今回の事例のような他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出す行為で考えると、ATM内の現金を占有しているのは銀行です。
つまり、銀行(他人)の占有下にある現金(財物)を、銀行(占有者)の意思に反してA(自己)に占有を移転させているため、Aには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ>
窃盗罪は逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後に勾留されて長期的に身柄を拘束されるおそれもあります。
今回の事例のような特殊詐欺の出し子であった場合、逮捕・勾留される可能性はより高まります。
また、窃盗罪で起訴されると10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。
家族の帰りが遅いと思っていたところに、警察から「ご家族を逮捕しました」なんて電話が急に来るかもしれません。
突然の連絡でどうしたらいいか分からないという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、現在の状況や今後の流れ、見通しなどについて丁寧に説明を受けることができます。
刑事弁護活動を依頼すれば、早期釈放や不起訴処分の獲得、起訴されて裁判になった際に少しでも軽い減刑判決を獲得といった様々な弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
すでに逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しております。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお電話をお待ちしております。
商品を送り付け代金をだまし取る「送り付け商法」の疑いで男性3人を逮捕~千葉県木更津市で起きた詐欺事件~
今回は、千葉県木更津市で起きた「送り付け商法」による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かりました。
県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べています。
捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<「送り付け商法」とは?>
送り付け商法とは、詐欺罪に該当する手口の一種で、一方的に注文していない商品を代引きで送りつける手口を指します。
一般的には「押し付け販売」や「ネガティブオプション」とも呼ばれ、被害者は家族が注文したと勘違いして代引き料金を支払ってしまうことが多いです。
このような送り付け商法は、被害者が代引き料金を支払うように仕向けることで、詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
送り付け商法の場合、直接的な「欺き」が行われるわけではありませんが、代引き料金を支払う義務があると誤認させることで、間接的に「人を欺いて財物を交付させる」状況が生まれます。
支払う義務があると誤認させて料金(財物)を支払っているため、送り付け商法は詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<詐欺罪を起こしてしまったら弁護士へ>
詐欺罪で規定されている処罰内容に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。
そのため、詐欺罪による刑事事件を起こして、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
また、今回のような送り付け商法による詐欺事件は、被害届が提出された警察署が自宅から遠く離れている場合もあり、県を跨いで逮捕されてしまう可能性もあります。
そうなると、家族が面会に行くことが難しくなったり、自宅に近い弁護士に弁護活動を依頼しても、弁護士が思うように活動できなかったりするおそれがあります。
このような場合は、幅広い地域での弁護活動に対応している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12支部を展開している刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。。
犯罪収益で暗号資産を購入し隠匿した疑いで男性を逮捕〜千葉県在住の男性が起こした組織犯罪処罰法違反事件〜
今回は、千葉県在住の男性が逮捕された組織犯罪処罰法違反事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
新潟北警察署、県警組織犯罪対策課は9月19日10時10分、千葉県在住で無職の男性A(50歳)を、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。
Aは、氏名不詳者と共謀のうえ、犯罪収益を隠匿しようと企て、2022年2月7日、詐欺により得た現金99万円をAが管理する暗号資産交換業者のA名義口座に入金し、暗号資産を購入。
同日、インターネットを利用して購入した暗号資産(約99万円相当)を氏名不詳者の管理するアドレスに移転し、隠匿した疑いです。
(略)
警察が逮捕された男性の調べを進める中で容疑が浮上し、捜査の結果、逮捕に至りました。
新潟北署によると、逮捕された男性は「間違いありません」と供述しており、容疑を認めているとのことです。
(※9/19に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「【3回目の逮捕】犯罪収益の規制等に関する法律違反の疑いで千葉県在住の男性を逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<組織犯罪処罰法とは>
組織犯罪処罰法(正式名称:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)は、組織的な犯罪行為とその収益に対する罰則を定めた法律です。
組織犯罪処罰法は、単なる個々の犯罪行為以上に、組織的な犯罪活動を抑制することを目的としています。
犯罪収益に対する規制もこの法律の重要な一部です。
具体的には、犯罪によって得た資金(犯罪収益)の取得や処分、隠匿に関する行為が罰せられます。
今回の事例でAが行った犯罪収益で暗号資産を購入する行為は、元々どこから得たお金なのかを不明確にして、犯罪収益を隠匿する行為になります。
このような行為はマネーロンダリング(資金洗浄)といい、マネーロンダリングで犯罪収益を隠匿する行為については、組織犯罪処罰法第10条第1項で以下のように規定されています。
犯罪収益等(〜中略〜)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(〜中略〜)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
マネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反が成立すると、10年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科として処罰されます。
<組織犯罪処罰法違反で逮捕されてしまったら>
今回のようなマネーロンダリングによる犯罪収益の隠匿行為で組織犯罪処罰法違反となると、他に共犯者がいることが多く、口裏を合わせたり証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいため、逮捕や勾留によって身柄拘束をされる可能性が高いです。
逮捕後に勾留されると、最大20日間身柄拘束されてしまう可能性があり、長期拘束となると、本人以外の周囲の人にも影響が及ぶ危険性もあります。
長期拘束によるリスクを少しでも減らすためにも、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
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女子大生の肩を刃物で刺してバッグを奪い逃走した男性を逮捕~千葉県市川市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県市川市で起きた強盗致傷事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
市川市で男が女子大生を後ろから押し倒し軽傷を負わせ、ショルダーバッグを奪い逃走した事件で、市川署は17日、強盗致傷罪の疑いで住所不定、アルバイトの男A(21)を逮捕した。
逮捕容疑は9日午後11時50分ごろ、同市の路上で帰宅中の女子大生V(23)=同市=を押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺すなどして軽傷を負わせ、現金7千円などが入ったショルダーバッグを奪った疑い。
市川署によると、Aは宮城県大河原町の同県警大河原署に出頭。
防犯カメラや遺留品の捜査からも浮上していた。
容疑を認めている。
(※9/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子大生に馬乗りで肩刺しバッグ奪う 逃走の21歳男逮捕 容疑で市川署」記事の一部を変更して引用しています。)
<強盗致傷罪とは>
今回の事例で、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されています。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪です。
強盗致傷罪の主体は強盗犯人なので、強盗罪に着手している必要があります。
強盗罪について規定されている刑法第236条も確認しておきましょう。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法に財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取することを指します。
暴行や脅迫の程度については、相手(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度とされており、刃物を突き付けるような行為が代表例として挙げられます。
また、暴行や脅迫が相手の反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかの判断は、被害者の主観だけでなく、被害者の性別や年齢、犯行場所や時間、凶器の有無などの事情からも考慮して、社会通念に従って判断されます。
強盗致傷罪は、強盗罪に該当する行為を行った結果、被害者に怪我を負わせた場合に成立するということです。
強盗罪に該当する行為を開始していればよいため、強盗罪が既遂で終わったのか未遂で終わったのかについては問いません。
今回の事例では、AはVを背後から押し倒し、馬乗りになって刃物のようなもので肩を突き刺した後に、Vのショルダーバッグを奪って逃走しています。
AがVに加えた上記の暴行行為は、Vの反抗を抑圧するに足りる程度であると判断され、Vは怪我を負っているため、Aは強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
<強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗致傷罪の処罰内容は無期又は6年以上の懲役刑であり、非常に重く処罰される犯罪です。
また、強盗致傷罪による刑事事件を起こすと、逮捕・勾留される可能性も高く、起訴されて裁判にかけられる可能性も高いです。
逮捕・勾留による長期的な身体拘束や起訴されて前科がつくことを避けたかったり、起訴された後の判決を少しでも軽くしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減軽判決の獲得といった弁護活動に尽力するため、上記内容が実現する可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまい、弁護活動の詳細について確認したいという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内で起きた刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士がご相談を承ります。
駅構内で寝ている男性のリュックを物色した男性を現行犯逮捕~千葉県千葉市で起きた窃盗未遂事件~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県千葉市内で起きた窃盗未遂事件をもとに、窃盗未遂罪が成立する要件や刑罰について解説します。
<事例>
千葉県警は15日、窃盗未遂罪(すり)の疑いで千葉市中央区、自称会社員の男A(41)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前2時5分ごろ、同区のJR千葉駅の階段で、酒に酔い寝ていた会社員の男性V(39)=船橋市=のリュックサック内を物色した疑い。
県警捜査3課によると、「(リュックを)開けたのは間違いないが泥棒はしていない」と容疑を否認している。
警戒中の同課員と鉄道警察隊員が取り押さえた。
(※9/17に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「JR千葉駅の階段、寝ている男性のリュックを物色 窃盗未遂の疑いで男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗未遂罪とは>
今回の事例では、Aは窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されています。
窃盗未遂罪について解説する前に、まずは窃盗罪について見ていきましょう。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、自分の占有下にない財布や腕時計などの金品や現金を指し、これを盗むことで、窃盗罪が成立します。
他人の財物を窃取することで窃盗罪の既遂となり、窃盗罪が成立しますが、結果として他人の財物を盗んでいない場合は未遂となり、窃盗未遂罪が成立することになります。
窃盗未遂罪については、刑法第243条で以下のように規定されています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
窃盗未遂罪は、窃盗罪の実行に着手したものの、結果として既遂とならなかった場合に成立します。
ここで問題となるポイントが、どのタイミングで実行の着手があったと判断されるかどうかです。
窃盗罪の実行の着手時期については、一般的には、①財物に対する他人の占有を侵害する行為を開始したとき、②占有侵害への密接な行為を開始したときとされています。
今回の事例で考えると、AはVが寝ている隙にリュックの中を物色していた段階で現行犯逮捕されているため、結果としてVの財物は窃取しておらず窃盗罪は既遂されていません。
ただ、Vの財物に対する占有を侵害する行為を開始していると考えられるため、窃盗罪の実行の着手があったと判断され、窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。
<窃盗未遂罪の刑罰>
窃盗未遂罪について規定している刑法第243条では、窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容については明記されていません。
窃盗未遂罪に限らず、未遂罪の処罰内容については、刑法第43条と刑法第68条によって規定されています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする
二 無期の懲役又は禁固を減軽するときは、7年以上の有期懲役又は禁固とする。
三 有期の懲役又は禁固を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
窃盗罪の処罰内容は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、窃盗未遂罪の処罰内容が減軽される場合は、15日以上5年以下の懲役(刑法第68条第3号)又は25万円以下の罰金(刑法第68条第4号)になるということです。
<窃盗未遂事件を起こしたら弁護士へ>
窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまえば、逮捕・勾留されたり起訴されて前科がついてしまう可能性もあります。
逮捕・勾留による長期的な身柄拘束や、起訴されて前科がつくことを避けるためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴されてしまった場合の未遂減軽の主張などの弁護活動に尽力してくれます。
また、窃盗未遂罪では被害者との示談を締結させることが、不起訴処分の獲得などに重要なポイントとなります。
被害者との示談交渉についても、弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに進めてくれるため、当事者間で示談交渉をするよりも示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談の予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
スーパーで万引きした男性が店員に噛みついて事後強盗罪の疑いで逮捕~千葉県柏市で起きた万引き事件~
万引きは、商品の代金を支払わずに店外に持ち出す行為を指します。
基本的に、万引きは窃盗罪に該当するケースが多いですが、場合によっては事後強盗罪に該当することもあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が千葉県柏市で起きた万引き事件をもとに、事後強盗罪が成立する要件について解説します。
<事案概要>
柏署は11日、事後強盗罪の疑いで自称柏市松ケ崎、無職の男A(50)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は10日午後6時20分ごろ、同市内のスーパーマーケットで、乳酸菌飲料1点(販売価格279円)を万引したのを見つかり、店外で男性店員V(28)ともみ合いになって左腕にかみついた疑い。
同署によると、別の男性店員B(31)が取り押さえた。
「万引したことは間違いないが、店員をかんでいない」と容疑を一部否認している。
(※9/14(木)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「万引見つかり店員にかみつく 柏市のスーパーで事後強盗疑い 50歳男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<事後強盗罪とは>
事後強盗罪とは、窃盗行為が目撃された後に暴行や脅迫を行った場合に成立します。
通常の強盗罪(刑法第236条)との違いは、「暴行や脅迫を用いて財物を奪った」のか「財物を奪った後に条文で規定されている目的(後述)のために暴行や脅迫を行った」かです。
前者であれば強盗罪、後者であれば事後強盗罪が成立します。
事後強盗罪については、刑法第238条で以下のように規定されています。
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
条文に記載されているように、事後強盗罪は「窃盗犯」が主体となっています。
つまり、事後強盗罪が成立するためには、すでに窃盗行為に着手している必要があるということになります。
また、事後強盗罪は、①盗んだ財物を取り返されることを防ぐため、②逮捕を免れるため、③罪跡を隠滅するための内どれかを目的として、暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
暴行や脅迫があったと認められる程度としては、通常の強盗罪と同程度の暴行や脅迫の程度である「相手の反抗を抑圧するに足りるもの」とされています。
今回の事例で考えると、Aは自身の万引きがVに見つかり、揉み合いになった際にVの左上に噛みついています。
AがVに噛みついた目的が、万引きした商品を取り返されることを防ぐためか逮捕を免れるため、証拠を隠滅するためのどれかであれば、事後強盗罪の要件に該当します。
事後強盗罪の暴行や脅迫の程度は、単に暴行や脅迫をしたことだけでなく、事件当時の状況や暴行の強さ、被害者の年齢などを考慮したうえで判断されることもあり、過去の判例では、腕に噛みついた行為が事後強盗罪の「暴行や脅迫」として認められるのかについて結論が分かれています。
<事後強盗罪の刑罰>
事後強盗罪について規定されている刑法第238条では、処罰内容についての詳細が記載されておらず「~ときは、強盗として論ずる。」と記載されています。
「強盗として論ずる」とは、事後強盗罪を通常の強盗罪と同様に扱うという意味をさしています。
つまり、事後強盗罪が成立すると窃盗犯人から強盗犯人となり、強盗罪について規定されている刑法第236条の処罰内容が適用されるということです。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
通常の強盗罪で規定されている処罰内容は5年以上の有期懲役刑なので、事後強盗罪も同様の内容で処罰されます。
また、暴行の結果、相手に怪我を負わせたり死亡させた場合は、強盗致死傷罪(刑法第240条)が適用されます。
<事後強盗罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>
事後強盗罪は逮捕される可能性もあり、処罰内容も重く規定されています。
事後強盗罪で逮捕されてしまい、その後勾留が決定すれば、逮捕時から最大23日間身柄が拘束されるおそれもあります。
また、事後強盗罪には罰金刑による処罰規定がないので、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。
起訴された時点で前科がつくことになり、今後の人生にも影響が及ぶかもしれません。
長期間の身柄拘束や起訴を免れるためにも、事後強盗罪による刑事事件を起こした場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴された場合の減刑判決の獲得などを目指した弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、事後強盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護を担当した実績を持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご自身が事後強盗罪による刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事後強盗罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
千葉県内での刑事事件については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でお待ちしております。
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
質店で腕時計などを奪い従業員に怪我を負わせた男性が逃走~千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件~
今回は、千葉県習志野市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県習志野市の質店で刃物を持った男らが押し入って腕時計などを奪って逃げました。
もみ合いになった際に従業員の男性が指を切られて重傷を負いました。
警察によりますと、きのう午後6時20分ごろ、習志野市東習志野の質店に刃物を持った男ら2人が押し入りました。
1人が従業員の男性V(50)に刃物を向けながら「金出せよ」と脅し、その間にもう1人の男がショーケースのガラスを割って高級腕時計などを奪ったということです。
Vは男の包丁を取り上げようとした際に、左親指を深く切っていて重傷です。
2人の男はいずれも身長170センチぐらいで、店の外に待機していたもう1人が運転する車に乗って逃げたということです。
警察は強盗傷害事件として捜査しています。
(※9/8(金)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「金を出せ」質店で腕時計など強盗 刃物男ともみ合った従業員が重傷 3人逃走中 千葉・習志野市」記事の一部を変更して引用しています。)
<問われる可能性がある罪>
今回の事例で逃走した男性らは、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
条文の前段で規定されている罪が強盗致傷罪、後段で規定されている罪が強盗致死罪になります。
強盗致傷罪は、「強盗」が「人を負傷」させたときに成立します。
「強盗」とは、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取した者を指し、強盗罪については刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪が成立するための「暴行又は脅迫」の程度は、相手の反抗を抑圧する程度とされています。
つまり、強盗罪に該当する行為を行い、その際に他人を負傷させた場合に強盗致傷罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、男性らは店の従業員Vに対して刃物を向けながら「金出せよ」と脅迫しています。
脅迫をしている最中に、もう一人がショーケースのガラスを割って高級腕時計などの財物を奪っているため、男性らの行為は強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、Vは男性が持っていた刃物で怪我を負っているため、男性らには強盗致傷罪が成立する可能性があるということになります。
<逃走後に見つかった後の流れ>
今回の事例では、男性らは逃走しています。
強盗致傷罪による刑事事件を起こして逃走した場合、その後見つかると逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されると、被疑者として逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察庁に送致されます。
検察庁に送致後は、24時間以内に検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束した状態で取調べを続ける必要があるかどうかを判断します。
必要がないと判断されれば釈放され、その後は取調べが行われる際に出頭する在宅捜査になりますが、必要があると判断されれば、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
勾留請求が却下されれば在宅捜査になりますが、勾留請求が認められれば、被疑者は勾留されることになり、10日間身柄を拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間の延長もできるので、勾留が決定すれば最大20日間身柄が拘束される可能性があります。
その後、検察官は被疑者に処罰を与える必要があると判断すれば起訴されます。
起訴されれば、罰金刑による略式起訴か裁判にかけられる公判請求のどちらかがなされます。
ただ、強盗致傷罪は罰金刑による処罰規定がないため、強盗致傷罪で起訴されると公判請求されることになります。
起訴後は、被疑者から被告人として扱われ、裁判が行われた後、判決が言い渡されるといった流れになります。
<ご家族が強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
ご家族が強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと、急に警察から連絡が来ることもあります。
いきなりこのような連絡がくれば、今後どうなっていくのか不安になる方がほとんどです。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、弁護士から今後の流れや見通しについて詳しい話を聞くことができます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、なるべく早い身柄解放や起訴を免れる不起訴処分の獲得、起訴された場合は減軽判決を獲得するためなどの弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、様々な刑事事件の弁護活動を担当してきた実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。