架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

架空明細 業務上横領罪

今回は、架空の明細を作成して買取を偽り、現金約34万円を横領したとして業務上横領罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は26日、業務上横領の疑いで住所不定、無職の男性A(35)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は千葉市稲毛区の中古品買取会社の営業担当だった2019年12月~20年1月ごろ、3回にわたり、架空の明細などを作成して中古ピアノの買取があったと偽り、買取代金として保管していた現金約34万円を横領した疑いです。

同署によると、Aは会社から横領を疑われて出勤しなくなり、20年に解雇されたとのことです。
21年7月に会社が告訴し、大阪市のビジネスホテルでAを確保しました。

Aは容疑を認めているとのことです。
(※1/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「中古ピアノ買い取ったと見せかけ…34万円詐取 架空の明細など作成 業務上横領の疑いで35歳男を逮捕 千葉
」記事の一部を変更して引用しています。)

<業務上横領罪とは>

今回、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪については、刑法第253条で以下のように規定されています。

刑法第253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪における「業務」とは、仕事で金銭などに関する管理・保管を任されていることを指します。
仕事で会社のお金(=他人の物)を管理・保管している(=自己が占有している)人が、その会社のお金を着服すれば、業務上横領罪が成立するということです。

今回の事例で考えると、Aは会社の営業担当で架空の明細を作成し、商品の買取があったと偽り、買い取り代金として保管していた現金を横領しています。
つまり、会社はAが作成した架空の明細に騙されて会社のお金をAに渡し、Aがそれを横領しているため、Aには業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑の規定がないことから、重大な犯罪であることがわかります。

<業務上横領罪で逮捕される?>

今回の事例のように、業務上横領罪は逮捕される可能性があります。
「刑事事件を起こすと必ず逮捕される」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、必ず逮捕されるわけではありません。

住所が定まっていてい逃亡や証拠隠滅するおそれもないと判断されれば、逮捕されずに事件の捜査が進められることもあります。
一方で、住所不定だったり、逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されて身柄が拘束された状態で捜査が進められます。

逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかの判断がされます。
釈放となれば身柄は解放されますが、勾留となれば引き続き最大20日間身柄が拘束される可能性があります。

早期釈放を目指すためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士は検察官が裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
検察官が意見書を読んで勾留請求を行わなければ、そのまま釈放されることになります。

また、検察官が勾留請求を行ったとしても、次は裁判官に意見書を提出して、それを踏まえた判断を裁判官にお願いすることができます。

もちろん、すべての事件で弁護士が意見書を出せば釈放されるというわけではありません。
ただ、弁護士に依頼することで早期釈放が実現される可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士が本人から直接事実関係などを確認し、それらを踏まえたうえでの今後の見通しなどについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でご家族が業務上横領事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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