商品を送り付け代金をだまし取る「送り付け商法」の疑いで男性3人を逮捕~千葉県木更津市で起きた詐欺事件~

荷物を持つ男性

今回は、千葉県木更津市で起きた「送り付け商法」による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かりました。
県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べています。

捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれています。
(※10/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<「送り付け商法」とは?>

送り付け商法とは、詐欺罪に該当する手口の一種で、一方的に注文していない商品を代引きで送りつける手口を指します。

一般的には「押し付け販売」や「ネガティブオプション」とも呼ばれ、被害者は家族が注文したと勘違いして代引き料金を支払ってしまうことが多いです。
このような送り付け商法は、被害者が代引き料金を支払うように仕向けることで、詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

送り付け商法の場合、直接的な「欺き」が行われるわけではありませんが、代引き料金を支払う義務があると誤認させることで、間接的に「人を欺いて財物を交付させる」状況が生まれます。
支払う義務があると誤認させて料金(財物)を支払っているため、送り付け商法は詐欺罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<詐欺罪を起こしてしまったら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている処罰内容に罰金刑はなく、10年以下の懲役刑のみです。
そのため、詐欺罪による刑事事件を起こして、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。

また、今回のような送り付け商法による詐欺事件は、被害届が提出された警察署が自宅から遠く離れている場合もあり、県を跨いで逮捕されてしまう可能性もあります。
そうなると、家族が面会に行くことが難しくなったり、自宅に近い弁護士に弁護活動を依頼しても、弁護士が思うように活動できなかったりするおそれがあります。

このような場合は、幅広い地域での弁護活動に対応している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に12支部を展開している刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉県内で詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。。

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