今回は、千葉県柏市内にあるホテルを拠点に電話de詐欺を行っていたとして4人が逮捕された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
柏市のホテルを拠点とした電話de詐欺事件で、千葉県警は30日、詐欺の疑いで宇都宮市在住の男(27)ら男4人を逮捕したと発表しました。
(中略)
4人の逮捕容疑は仲間と共謀し4月28日、柏市内のホテルで埼玉県在住の女性(76)の携帯電話に息子をかたり「不倫相手を妊娠させてしまい、示談金が必要」などとうその電話をかけ、同県の路上で現金100万円をだまし取った疑いが持たれています。
(※12/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「不倫相手を妊娠させてしまい…」 柏ホテル拠点詐欺、受け子ら4人逮捕 容疑で千葉県警 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<電話de詐欺とは?>
「電話de詐欺」とは、特殊詐欺の実態を周知するために千葉県警が定めた特殊詐欺の広報用名称を指し、「電話などの通信手段を用いて、対面せずに面識のない不特定の人を騙して、現金を振り込ませたり直接受け取りに来たりする手口の詐欺」のことです。
一般的には「特殊詐欺」と呼ばれ、オレオレ詐欺や還付金詐欺、預貯金詐欺など、様々な手口が存在しています。
令和4年度に千葉県内で発生した電話de詐欺事件は約1500件、被害額は合計で約35億円と、甚大な被害を受けています。
今回の事例で逮捕された4人も、面識のない女性の携帯電話に息子をかたって電話をかけ、嘘の内容を告げて現金を騙し取っているため、電話de詐欺の典型例であるオレオレ詐欺に該当します。
<電話de詐欺で問われる罪>
電話de詐欺事件を起こした場合は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
詐欺罪については刑法第246条で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①欺罔行為によって②人を錯誤に陥らせて、③財物の交付行為があり④財産上不法の利益を得た場合に成立します。
欺罔行為とは人を騙すような行為、錯誤とは勘違いや思い違いをすることを意味します。
今回の事例を見てみると、逮捕された男性らは、被害女性に対して息子と偽り嘘の内容を告げ(①欺罔行為)、被害女性は息子からの電話だと勘違いして(②錯誤)現金100万円を渡し(③財物の交付行為)、男性らが騙し取っています(④財産上不法の利益)。
このように、男性らの行為は詐欺罪が成立する①〜④の要件を満たしているため、詐欺罪で逮捕されたと考えられます。
<電話de詐欺事件を起こしたら弁護士へ>
電話de詐欺事件を起こし、詐欺罪が成立すると逮捕される可能性が高いです。
さらに、電話de詐欺事件はグループによる組織的な犯行が多いため、逮捕後も勾留されて引き続き身柄を拘束されたり、勾留中に誰とも面会できない接見禁止が決定される可能性も十分にあります。
接見禁止が決定されれば、最大20日間家族や友人と顔を合わせることができなくなります。
ただ、たとえ接見禁止が決定されていても弁護士は接見することが可能です。
なので、ご家族が電話de詐欺(特殊詐欺)事件を起こして逮捕・勾留され、接見禁止も決定されていて詳細が何もわからないという場合は、まずは弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
すでにご家族が逮捕・勾留されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
ご本人から直接事件の事実関係を聞き、これを踏まえた今後の流れや見通しについて、弁護士から丁寧に説明させていただきます。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。