介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜

介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜

窃盗罪 千葉県松戸市

今回は、介護施設の入所者が持っていたポーチから現金を盗んだとして同施設の従業員女性が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸署は7日、窃盗(職場狙い)の疑いで松戸市在住の女性A(51)を逮捕しました。

逮捕容疑は11月28日、同市にある勤務先の介護施設で、入所する男性V(90)の個室に置かれていたポーチから現金4万円を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「生活費の足しにしたくて盗んだ」と容疑を認めています。(以下略)
(※12/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「入所者のポーチから現金盗んだか 介護施設で窃盗容疑、女逮捕 不審に思い被害者がカメラ設置 松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)

<窃盗罪とは>

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文で規定されている「他人の財物」とは、自己の占有下にない財物を指し、「財物」は、財布や腕時計、現金など財産的に価値を有する物を意味します。
「窃取」とは、簡単に説明すると「盗む」といった意味合いになりますが、具体的には財物の占有者の意思に反して、自己または第三者の占有下に移す行為と解釈されています。

今回の事例で考えると、Aが盗んだポーチはVの占有下にあった財物であるため、Aはポーチ(財物)の占有者V(他人)の意思に反して盗んだ(自己の占有下に移した)となり、窃盗罪が成立するということになります。

<窃盗事件における示談の重要性>

窃盗事件に限らず、被害者が存在する刑事事件で被害者と示談を締結することは、被疑者にとって重要な意味を持ちます。

被害者との示談を締結することができれば、逮捕勾留をされている場合は釈放されたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
また、起訴された場合でも、被害者との示談が締結できていれば刑が軽くなる可能性が高まります。

被害者との示談を締結することは、上記のようなメリットがあります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うと、適切とは言えない示談金を要求されたり、被害者の処罰感情が強くて相手にされなかったりと、スムーズに示談が締結されないおそれがあります。

このような問題を解決するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼して示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士の中でも、示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することで、適切な額で被害者との示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいといった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

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