Archive for the ‘刑事事件’ Category

裸の画像を送らせる犯罪 番外編

2022-06-18

他人に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

前回まで、中学生の男子児童が、同級生の女子児童に、裸の写真を要求した事件例をもとに、青少年健全育成条例違反になるケースや、児童ポルノ規制法違反になるケースについて解説を致しました。
今回は、その番外編として、下着の写真や裸の写真を送らせた際に問われる罪を紹介致します。

  • 青少年健全育成条例違反(前々回)
  • 児童ポルノ規制法違反(前回)
  • 強要罪 ←今回

ここでは、強要罪について、解説致します。

事例 成人女性に下着姿の画像を送らせることを強要

公務員Aさん(20代・男性)は、出会い系サイトで知り合った多数の女性(いずれも20代~30代)に対し、「下着の写真を送ってほしい」と要求しました。
何人かの女性は、下着の写真を送ってくれました。
その後もAさんは、写真を送ってくれた女性らに対し、下着の写真を要求し続けました。
このときAさんは、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」など脅迫しました。
これにより、さらに数名の女性らはAさんへ下着の写真を送りました。
しかし、女性の一人が警察へ被害届を提出したことで、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、犯行に使っていたスマートフォンやパソコンが押収されました。
Aさんは逮捕されませんでしたが、Aさんは強要罪の疑いで、事件が検察庁に送られました(いわゆる書類送検)。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)



強要罪
とは、脅迫や暴行を用い、人に義務のない行為を要求する、または権利行使の妨害をすることで成立する犯罪です。
これは、刑法によって定められている犯罪です。


強要)
刑法 第223条 第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。


まず、害を加える旨を告知とは、
例えば「ネットにお前の裸の写真をばらまくぞ」とか「殺すぞ」「殴るぞ」などの脅迫行為のことです。
上記したAさんのように、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」と伝える行為は、害を加える旨の告知であると考えられます。

次に、義務のない行為とは、例えば、被害者に裸の写真を送らせたり、下着の写真を送らせる行為です。
その際に、脅迫や暴行を用いると、強要罪にあたるということです。
よって、Aさんの行為は、被害者女性らに、義務のない行為を脅迫を用いて行っているため、強要罪が成立する可能性があります。

なお、強要罪は未遂罪であっても罰せられます。
そのため、Aさんのケースでいうと、「下着の写真を送らないとばらまくぞ」と言い、被害者が恐怖心をいだかずに、仕方なく下着の写真を送った場合、強要未遂罪が成立する可能性があります。

 

性犯罪を起こしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件や少年事件を専門的に扱う法律事務所です。

もし、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

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少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

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同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2

2022-06-15

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反(前回)
  • 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
  • 強要罪(次回)

ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。

それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。

第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 略
2号 略

3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。

他にも、性交性交類似行為他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。

さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合児童ポルノ製造したことになります。


(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…

第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。

第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。


まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。

次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。

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同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その1

2022-06-12

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)とメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました。
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や陰部の写真を送ってしまいました。
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。続きはこちら→ その2 番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反 ←今回
  • 児童ポルノ規制法違反(次回)
  • 強要罪(次の次の回)

ここでは、青少年健全育成条例について解説致します。
千葉県では、青少年を健全に育成し、なおかつ有害な環境・行為から保護することを目的として、千葉県青少年健全育成条例という条例が制定されています。
もちろん、このような条例は、他の都道府県にも存在します。

ここで、千葉県青少年健全育成条例の一部を抜粋したものを紹介致します。


千葉県青少年健全育成条例
第19条の 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(…略…)の提供を行うように求めること
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること


ここでいう青少年とは、18歳までに達するまでの年齢の者を言います。
次に、児童ポルノ等とは、児童ポルノ規制法で定義されている記録のことを指します。
児童ポルノ規制法については次回のブログで解説致します。

千葉県では、自画撮り被害の防止に向けて、令和2年7月1日に青少年健全育成条例の改正を行いました。
これは、スマートフォンの急速な普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年が自分の裸体等をスマートフォン等で撮影させられた上、画像をメールやSNS等で送らされるいわゆる自画撮り被害が、全国的にも、千葉県においても、増加傾向にあったことを受けての改正でした。

自画撮り要求行為は、青少年の心身の未成熟に乗じて行われます。
また、画像がインターネット上に流出してしまうと、完全に回収することは困難となります。
自画撮り被害は、将来にわたって青少年を苦しめる要因となるため、青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれがあります。
このようなことを未然に防止する必要があることから、自画撮り要求行為を規制し、被害防止を図るために、千葉県青少年健全育成条例は改正されました。
ここでポイントなのは、自撮り画像を求めるのみで罪になりうることです。

自画撮り画像を送らせることを求めた行為には、罰則規定も設けられています。


千葉県青少年健全育成条例
罰則
第28条 第4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第1号 略
第2号 略
第3号 ・・・略・・・、第19条の4(第3号に係る部分を除く。)、・・・略・・・の規定に違反した者


上記したAくんの場合、自撮りを求めるだけでなく、実際に写真を送らせているため、青少年健全育成条例違反に問われる可能性は低いと考えられます。
次回のブログでは、児童ポルノ規制法について解説致します。

性犯罪を起こしてしまったら

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もし、18歳未満の青少年に対し、性犯罪を起こし、警察から取調べを受けていたり、家宅捜索をされた場合は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

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少年事件の場合は、少年に謝罪文を作成してもらったり、被害者の手記を読んで感想文を書いてもらうなど、弁護士が少年と一緒に被害者の気持ちを考える作業を大切にします。

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未成年とホテルで性行為 男を逮捕

2022-06-09

未成年者誘拐罪及び青少年保護育成条例違反に当たる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

未成年者をホテルに誘い出し性行為

公務員Aさん(20代・男性)は、会員制SNSで千葉市若葉区に住む女子高生Vとさん(17歳)と知り合いました。
Aさんは、Vさんに対し「たまには外泊したら?」と言葉巧みにVさんをホテルに誘い出し、千葉市中央区内のホテルに1泊しました。
その間、AさんはVさんと性行為をしました。
Vさんの家族は、Vさんがその日帰宅しなかったため、警察へ捜索願を出しました。
その後、Vさんは帰宅した際に、どこで誰といたのか問いただされ、Aさんとホテルにいたことを話しました。
Vさんの両親が警察へ相談したことにより、後日、Aさんは、未成年者誘拐罪及び千葉県青少年健全育成条例違反の疑いで千葉東警察署によって逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分が下されるのか心配になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者を連れ出す犯罪

上記した事件例のAさん、未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されました。
誘拐と聞くと、多くの人は、犯人が被害者を拉致して監禁するようなイメージを持つかも知れません。
しかし、刑法上の誘拐は「欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くこと」と定義されています。
従って、Aさんは、言葉巧みにVさんを誘い出した行為は「誘惑」と考えられるでしょう。
そして、Vさんを、その住所のある千葉市若葉区の外に誘い出し、ホテルで1泊したことは従前の生活環境から離脱させ自己又は第三者の支配下に置くことに当たると考えられます。

このような、家出願望のある未成年者を誘い出し、自分の家やホテルなどに泊めたことが、未成年者誘拐罪に当たるとされたるケースがあります。
未成年者誘拐罪有罪判決となった場合、3月以上7年以下の懲役に処せられるため、罪としては非常に重いです。

青少年健全育成条例違反だけが問題になる事件であれば逮捕・勾留にまでは至らないこともありますが、未成年者誘拐罪に当たることがされた場合、その罪の重さから、罪証隠滅又は逃亡の可能性があるとして、逮捕・勾留される可能性が高まります。

青少年健全育成条例

多くの都道府県では、青少年に対するいん行やわいせつ行為をしてはならないと規定する青少年健全育成条例を定めています。
千葉県では、千葉県青少年健全育成条例において、青少年とのいん行わいせつな行為禁止しています。
なお、青少年とは、小学校入学時から18歳までに達するまでの年齢の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。
以下、千葉県青少年健全育成条例を一部抜粋します。


千葉県青少年健全育成条例

(みだらな性行為等の禁止)
第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

第6章 罰則
(罰則)
第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


いん行については、昭和60年10月23日の最高裁判所の判決によりますと、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」とされています。

これによれば、仮に青少年と性行為に及んでも、婚約中又はこれに準ずる真摯な交際関係にあったような場合は、処罰されないことになります。
しかし、青少年は判断能力が決して十分ではないということもあり、真摯性について認められるケースは限られます。
少なくとも、Aさんのように、Vさん家族に通報されているケースでは、真摯な交際関係であると認められることは考えにくいです。

よって、Aさんが17歳のVさんと行ったホテルでの性行為は、たとえVさんの同意があったとしても青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交に当たる可能性が高いです。

未成年と性行為してしまった

未成年者との性行為は、たとえ同意があっても、青少年健全育成条例違反や、相手の年齢によっては強制性交等罪にあたる可能性があります。
また、未成年者を連れまわす行為は、未成年者誘拐罪や、未成年者略取罪に問われる可能性があります。
自分が行った行為が、どのような罪に問われ、どの程度の刑事処罰が下されるか知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を行っております。

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女性の臀部を執拗に撮影 千葉県の迷惑行為防止条例違反

2022-06-06

女性の臀部を執拗に撮影し、迷惑行為防止条例違反に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

女性の臀部を執拗に撮影

無職Aさん(60代・男性)は、西船橋駅構内において、駅を利用する女性の乗車客十数名に対し、臀部を接写する行為を繰り返しておりました。
Aさんの手口は、エスカレータに乗る女性の後ろにぴったりとくっつき、女性がエスカレータを降りるまでの間、ずっと臀部を撮影するというものでした。
Aさんは「下着ではないから問題ないだろう」と考えていました。
Aさんの行動を不審に思った駅係員は、Aさんの行動を監視し、Aさんが女性の臀部ばかりを繰り返し撮影していることに気付きました。
駅係員は警察へ通報し、Aさんは船橋東警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されずに釈放されました。
しかし、Aさんは、今後自分にどのような処分が下されるのか心配になったため、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

迷惑行為防止条例違反

多くの都道府県では、公共の場所や又公共の乗物で、下着や服で隠れている部分を盗撮することは、迷惑行為防止条例によって禁止されています。
千葉県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。(以下、「千葉県迷惑行為防止条例」)
千葉県迷惑行為防止条例では、以下の条文で卑わいな行為を禁止しています。


千葉県 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(卑わいな行為の禁止)
第3条の2
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない
第1号
・・・略・・・
第2号
・・・略・・・

第3号
前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。


上記した事件例のAさんは、衣服の上から女性の臀部を撮影しています。
このAさんの行為は、千葉県迷惑行為防止条例第3条の2違反すると考えられます。
もちろん、Aさんの行為が違反となるのは、千葉県に限った話ではありません。
他の都道府県の迷惑行為防止条例においても、 下着の盗撮に加えて、公共の場で卑わいな発言や行動をすることを禁止するという趣旨の規定が置かれています。

そして、これらの規定に違反した場合の罰則についても規定があります。
ここでは、千葉県迷惑行為防止条例第3条の2に違反した場合の罰則を紹介致します。


(罰則)
第13条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号
・・・略・・・
第2号
第3条の2(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した者


上記した事件例のAさんの場合、千葉県迷惑行為防止条例に違反し、その事件が検察官によって起訴され、有罪判決がくだされた場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下される可能性があります。
それでは、どのような行為が卑わいな言動にあたるのか解説致します。

卑わいな言動の意味

卑わいな言動について、最高裁判所判例(平成20年11月10日)によりますと、卑わいな言動とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされています。

例えば、街中で人に対し下品な言葉を囁いたり執拗ににおいを嗅いだりする行為は、卑わいな言動にあたると考えられます。
上記したAさんの撮影行為は、女性客の臀部を至近距離から執拗に撮影するというものでした。
たとえ、服の上からであったとしても、臀部を執拗に撮影する行為には、性的意図が濃厚に表れているものと考えられます。
このような行為は、社会的な道義の観点からも、下品な行為であると考えられるでしょう。
よって、Aさんの行為は、迷惑行為防止条例でいう卑わいな言動にあたるとして、迷惑行為防止条例違反の罪に問われてもおかしくないと考えられます。

刑事事件を起こしてしまったら

Aさんのように「これくらいなら大丈夫だろう」と思ってしたことが、警察から事情聴取を受けたり、検察庁へ書類送検されたことで、はじめて犯罪をしていたと知るケースがあります。

もし、ご自身が、捜査機関から容疑者(被疑者)として扱われており、今後どうなってしまうのか、事件の見通しなどを知りたい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまった方に対する無料法律相談を実施しております。(※2回目以降は有料)

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飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(後編)

2022-06-03

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(ちなみに、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。前編はこちら

身代わり出頭したBさんは罪に問われるか

Xさんは、Aさんの罪を自分が引き受けることで、Aさんの犯した罪を隠そうとしました。
これは、刑法103条で規定されている犯人隠避の罪に当たります。


刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


Bさんは「自分がやった」と言えば、警察はそれ以上深くは追及しないだろうと考えてしまいました。
しかし、交通事件では、同乗者や周辺の関係者が、運転者の罪を庇うために、自分が運転していたと虚偽の申告をしてしまう事例がしばしばあります。
そのため警察は、自動車の運転者が、実際は誰だったかということも含めて、慎重に捜査を進めます。
上記した事件例の場合、事故を起こした日に仕事にあたっていたのはAさんで、Bさんは出勤日ではありませんでした。
これらは、会社のシフト表などを見れば、確認ができてしまうでしょう。
また、Aさんがコンビニでお酒を購入していたことは、電子マネーの購入履歴に残っている可能性があります。
さらに、Aさんがコンビニの駐車場で飲酒し、その後に車を発進したことは、防犯カメラ映像に残っている可能性があります。
加えて、警察が駆けつけたとき、現場にはAさんもBさんもいない状態で、Bさんが後から駆けつけたところを警察に見られています。
このように、様々な証拠から、Bさんが虚偽の申告をしたことは、後に発覚する可能性があります。

AさんやBさんが勾留された理由

刑事事件では、逮捕されたのち、勾留されずに釈放されるケースと、勾留され続けるケースがあります。
勾留の期間は10日間です。
勾留の期間は延長されることもあり、勾留延長された場合は、最大で10日間の勾留が継続されます。

勾留されるかどうかは、犯人に逃走するおそれや、証拠隠滅するおそれがあるかどうかにより変わります。
今回の事件例で、Aさんは事故現場から逃走していることから、逃走のおそれがあると判断される可能性があります。
また、AさんとBさんは「身代わりを立てよう」と共謀し、Aさんが真犯人であることを隠そうとしたため、AさんとBさんが口裏合わせをするなどの、証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性もあります。

このように、事件が起きたときの状況だけでなく、その後の犯人の行動によっても、勾留がつくかつかないか変わってしまう可能性があります。
もし、事件や事故を起こしてしまった場合は、一人で勝手に判断することなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。

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飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(前編)

2022-06-01

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(これにより、Aさんはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になりました。)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。後編はこちら

飲酒運転による物損事故

Aさんが犯した罪は、飲酒運転過失による事故の2つだと考えられます。

まず、飲酒運転の禁止については、道路交通法および道路交通法施行令に規定があります。


道路交通法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあつたもの


Aさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車を運転しています。
そのためAさんは、道路交通法65条1項、117条の2の2第1号,に違反していると考えられます。
これがAさんの1つめの罪です。

次に、Aさんは飲酒したことにより、注意義務を怠り、過失によってVさんの住居へ車ごと突っ込んでしまいました。
これも、道路交通法116条に規定があります。

 


道路交通法116条

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。


道路交通法116条は、過失建造物損壊罪を規定している法律です。
Aさんの行為は、業務上必要な注意を怠り他人の建造物を損壊したものと考えられますので、道路交通法116条にも違反していると考えられます。

次回のブログでは、身代わり出頭をしたBさんの罪について解説致します。

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酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(後編)

2022-05-30

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【警察官への公務執行妨害事件】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました。
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、自転車を酒酔い運転した場合に適用される法律と、科される刑罰について解説致しました。
今回は、Aさんが犯した2つめの罪である公務執行妨害罪について解説致します。

【Aさんが犯した罪②―公務執行妨害罪―】

公務執行妨害罪は、刑法第95条第1項に定められている、公務員によって行われる公務を保護する目的を持つ犯罪です。


刑法 第95
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


公務執行妨害罪は、あくまでも公務員個人ではなく、公務員による職務の執行を守ることを目的としています。
よって、職員が職務から離れている休憩や休暇の際は、公務員に対し暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪などが成立します。

また、妨害については、実際に公務が妨害されることは必要とされていません。
公務が妨害される可能性のある行為ならば、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

つまり、Aさんが警察官を押し倒した行為は、警察官の公務の執行に支障をきたす行為であると考えられるため、実際には公務が行えたとしたしても、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

もし、公務執行妨害罪が成立し、裁判で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

科される刑罰がどの程度のものになるかは、被疑者の犯行態様や、被害の状況によって変わります。

上記したAさんの場合は、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
しかし、もし、公務を行う公務員に対し、暴行を加え、ケガを負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪とともに傷害罪に問われる可能性もあります。

このように、公務執行妨害罪では、ひとつの行為で2種以上の罪に触れてしまう可能性のある犯罪でもあります。
もし、ひとつの行為で2種以上の犯罪が成立した場合は、2つの罪の法定刑を比較し、重い方の刑で処断されます。(刑法第54条第1項)


刑法 第54条 第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。


つまり、公務を行う公務員に対し暴行を加え、公務執行妨害罪傷害罪が成立した場合は、それぞれの罪の法定刑を比較され、重い刑が採用されます。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、公務執行妨害罪傷害罪が成立がした場合は、傷害罪の法定刑に従って、量刑が判断されることになります。

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酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

2022-05-27

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
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【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

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不正な口座開設は詐欺?

2022-05-21

他人に譲渡する目的で銀行で口座を開設した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の口座譲渡事件

大学生Aさん(20代・男性)は、SNS上で
「誰でも簡単にできる副業」
という募集を見つけました。
その内容は、銀行で口座を新規開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を送付するというものでした。
Aさんは、手あたり次第の銀行で口座を開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者Xへ送付しました。
しかし、Xから報酬が振り込まれることはなく、Aさんは警察へ被害届を出そうと思い、千葉中央警察署へ向かいました。
しかし、警察からは
「あなたが行った行為は、犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪にあたる可能性があります。」
と言われ、被疑者として扱われることになりました。
途方にくれたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

詐欺罪は成立するのか


刑法 246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


Aさんの刑事事件例において、Aさんは、あらゆる銀行のキャッシュカードと通帳を作っていますが、それらの銀行に金銭的な損失を与えたわけではありません。
しかし、詐欺罪の成立要件は、他人を欺いて誤信させ、その誤信に基づいて財物を交付させることです。
そのため、銀行を欺いてキャッシュカードや通帳を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

通常ならば、銀行口座の開設目的が、第三者に譲渡する目的であった場合、銀行は銀行口座の新規開設を認めないはずです。
そのため、目的を隠して、銀行に対し口座開設の申込みを行う行為は、詐欺罪でいう人を欺く行為であると考えてよいでしょう。
よって、千葉市中央区のAさんの行為は、詐欺罪に当たると考えられます。
(参考 平成19年7月17日 最高裁判所決定)。

また、通帳及びキャッシュカードは、それ自体所有権の対象となるばかりか、これを利用して、預金の預け入れ、払い戻しを受けられるなどの財産的価値を有していることから、詐欺罪における「財物」に当たるとされています。
(参考 平成14年10月21日 最高裁判所決定)。

詐欺罪で有罪判決が下された場合、10年以下の懲役刑に処せられます。
近年では特殊詐欺事件に対する処罰が非常に厳しくなっており、特殊詐欺に加担する行為も同様に厳しく処分される傾向にあります。

「初犯だから」「そんなに重い犯罪だとは思わなかった」という楽観的な考えは通用しないでしょう。

 

口座の譲渡は罪になるのか

上記したAさんのように、銀行口座を譲り渡す行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)に違反する行為です。
犯収法28条2項では、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者に対する罰則を定めています。
預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供したことで、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。

事件例のAさんは、過去に通帳を作って送る行為を何度も繰り返し行っていました。
しかし、銀行口座を開設する際、銀行からは口座開設の目的を聞かれたり、預金口座の譲渡・売買等の不正行為は行わないように説明を受けているはずです。
Aさんの行った行為は、「犯罪だと思わなかった」では済まないでしょう。

 

事件を起こしてしまったら

詐欺罪犯収法違反の罪に問われている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

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警察から呼び出しを受けている方は、すぐにお電話下さい。

 

 

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