酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ

【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

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