裸の画像を送らせる犯罪 番外編

他人に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

前回まで、中学生の男子児童が、同級生の女子児童に、裸の写真を要求した事件例をもとに、青少年健全育成条例違反になるケースや、児童ポルノ規制法違反になるケースについて解説を致しました。
今回は、その番外編として、下着の写真や裸の写真を送らせた際に問われる罪を紹介致します。

  • 青少年健全育成条例違反(前々回)
  • 児童ポルノ規制法違反(前回)
  • 強要罪 ←今回

ここでは、強要罪について、解説致します。

事例 成人女性に下着姿の画像を送らせることを強要

公務員Aさん(20代・男性)は、出会い系サイトで知り合った多数の女性(いずれも20代~30代)に対し、「下着の写真を送ってほしい」と要求しました。
何人かの女性は、下着の写真を送ってくれました。
その後もAさんは、写真を送ってくれた女性らに対し、下着の写真を要求し続けました。
このときAさんは、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」など脅迫しました。
これにより、さらに数名の女性らはAさんへ下着の写真を送りました。
しかし、女性の一人が警察へ被害届を提出したことで、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、犯行に使っていたスマートフォンやパソコンが押収されました。
Aさんは逮捕されませんでしたが、Aさんは強要罪の疑いで、事件が検察庁に送られました(いわゆる書類送検)。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)



強要罪
とは、脅迫や暴行を用い、人に義務のない行為を要求する、または権利行使の妨害をすることで成立する犯罪です。
これは、刑法によって定められている犯罪です。


強要)
刑法 第223条 第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。


まず、害を加える旨を告知とは、
例えば「ネットにお前の裸の写真をばらまくぞ」とか「殺すぞ」「殴るぞ」などの脅迫行為のことです。
上記したAさんのように、「送らないと前の写真をネットに上げるぞ」と伝える行為は、害を加える旨の告知であると考えられます。

次に、義務のない行為とは、例えば、被害者に裸の写真を送らせたり、下着の写真を送らせる行為です。
その際に、脅迫や暴行を用いると、強要罪にあたるということです。
よって、Aさんの行為は、被害者女性らに、義務のない行為を脅迫を用いて行っているため、強要罪が成立する可能性があります。

なお、強要罪は未遂罪であっても罰せられます。
そのため、Aさんのケースでいうと、「下着の写真を送らないとばらまくぞ」と言い、被害者が恐怖心をいだかずに、仕方なく下着の写真を送った場合、強要未遂罪が成立する可能性があります。

 

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