同級生に裸の画像を送らせる 少年を書類送検 その2

青少年に裸の画像を送らせた場合、どのような犯罪に当たるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

同級生に裸の画像を送らせる

千葉県八街市在住の中学生Aくん(14歳・男子)は、同級生の仲の良いVさん(14歳・女子)と日頃からメッセージを送り合っていました。
会話のなかで、AくんはVさんに、裸の写真を送ってほしいとお願いしました
Vさんは一度OKし、Aくんに胸や性器の写真を送ってしまいました
その後もAくんは、Vさんに写真を送るようにお願いし続け、悩んだVさんは親に相談しました。
Vさんの親が警察へ相談したことで、Aくんは千葉県八街警察署から事情聴取を受け、その後事件が検察庁に送られました。
Aくんと両親は、少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、3部構成でお届け致します。
前回のブログはこちら→その1 続きはこちら→番外編

裸の画像を送らせる行為

裸の写真を送ってるように頼んだり、実際に写真を送らせる行為は、以下の罪に問われる可能性があります。

  • 青少年健全育成条例違反(前回)
  • 児童ポルノ規制法違反 ←本ブログのテーマ
  • 強要罪(次回)

ここでは、児童ポルノ規制法違反について、解説致します。
児童ポルノの規制法の目的は、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童の権利を守ることや、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童を保護することにあります。

それでは、児童ポルノとはどういうものを指すのでしょうか。
まずは、児童ポルノの定義について確認するために、児童ポルノ規制法違の条文を一部抜粋致します。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

(定義)
第2条 第1項
この法律において児童とは、18歳に満たない者をいう。

第2条 第3項
この法律において児童ポルノとは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

1号 略
2号 略

3号
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


まず、児童とは、18歳に満たない者と定義されています。
よって、18歳未満の者の裸などの画像で性的な部分が露出されていたり、強調されているものは、単なるわいせつ物ではなく、児童ポルノに当たる可能性があります。

他にも、性交性交類似行為他人が児童の性器を触る行為などを記録したデータなども規制の対象となっています。

さらに、これらの児童ポルノを児童に撮影させ、提供させた場合児童ポルノ製造したことになります。


(児童ポルノ所持、提供等)
第7条
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(※)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(※)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。…以下略…

第3項
前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、…略… した者も、同項と同様とする。

第4項
前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。

※自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。


まず、第7項第1項において、児童ポルノを所持しただけでも罪に問われることがわかります。
児童ポルノの単純所持の罪に問われ、有罪判決となった場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

もし、児童に撮影をさせ、児童ポルノを提供させた場合は、児童ポルノの製造の罪に問われる可能性があります。
上記した事件例で、AさんはVさんに裸の写真を撮って送るようにお願いし、実際にVさんから胸や性器の写真を送らせています。
これは、児童ポルノ規制法の第7条 第4項児童ポルノの製造にあたる可能性があります。
その他、児童ポルノの製造にあたる行為としては、加害者自らが、児童のわいせつな画像・動画を撮影した場合などがあげられます。
児童ポルノの製造し、有罪判決となった場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

もし、 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科されます。
上記した事件例のAくんは、Vさんからもらった児童ポルノを自分で所持していましたが、もしこれらの画像を他の同級生に送信したり、ネット上で不特定多数の者へ提供した場合は、さらに重い罪を重ねることになります。
児童ポルノに関する刑罰は非常に重いです。
その反面、スマホ一つで犯罪が成立してしまうため、罪の意識が薄いまま、加害者が犯罪に手を染めてしまうケースもあるようです。
SNSの普及により、児童ポルノ規制法違反の加害者の年齢だけでなく、被害者の年齢も低くなっている傾向にあるようです。

次回は、裸の写真を強要した相手が成人であった場合や、13歳未満の児童に性的類似行為を撮影させ、データを提供させた場合に問われる可能性のある罪について、説明致します。

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