Archive for the ‘財産犯事件’ Category

脱税行為で逮捕!?~脱税事件の刑事罰とは?~

2023-03-20

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税行為の刑罰について解説致します。

【事例】

千葉県山武市の運送会社が架空の外注費を計上するなどして法人税などおよそ3200万円を脱税したとして、東京国税局により、運送会社とその役員を千葉地方検察庁に告発されてしまいました。

この会社では農産物の輸送を主に行っているということですが、役員は、取り引きの事実がないのに虚偽の請求書を作成して架空の外注費を計上するなどして、平成29年から4年間にわたっておよそ1億4100万円の所得を隠し、法人税などおよそ3200万円を脱税した疑いがあったのです。
脱税で得た資金は本人や親族名義の口座に保管していたということが判明し、東京国税局によって、会社と役員を法人税法違反などの疑いで千葉地方検察庁に告発されてしまうことになったのです。

※本件事例はフィクションです

1 脱税の法定刑

脱税で有罪判決を受けた場合の法定刑は以下のようになります。

所得税法238条、法人税法159条、消費税法64条違反の場合
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方に処されます

※情状によって、罰金の額は、脱税額を限度として増額される場合もあります

2 そもそも脱税とは?

脱税とは、納税義務者が不正な手段によって税金の一部または全額の納付をのがれることを言います。

以下のような要件を満たした場合に脱税が成立します。

・偽りその他不正の行為があること
⇒所得隠し、売り上げの除外、経費の水増し請求など

・納税を免れ、または税の還付を受けたこと
※消費税の脱税は未遂でも処罰されるので注意(消費税法第64条第2項)

・脱税の故意
※脱税が成立するためには、脱税を行う故意(意思)が必要であり、不注意による申告漏れなどがあったからと言ってもすぐに脱税とされるわけではありません。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が脱税の成立要件や刑罰について解説致しました。
脱税事件の刑事事件では、早急に修正申告やそれに基づく納税を行うことで、実刑を避け、執行猶予判決を得ることができる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県山武市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~

2023-01-17

~事案概要~

 会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
 そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
 実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
 インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部解説します。

詐欺罪

 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
刑法第246条1項
 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
刑法第246条2項

 他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔しチケットを購入(財物を交付)させ交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得たことから,まず,詐欺罪が検討されます。
 また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。

電子計算機使用詐欺

 前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2

 「詐欺罪」がを騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。

 今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。

 なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
 これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
 今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。

~本件事例における当事務所の活動~

 Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
 Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
 入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また,弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】窃盗事件と窃盗症~千葉県成田市内の万引き事件~

2022-12-12

~事案概要~

 Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
 そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
 Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
 すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
 しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

~Aさんの刑責~

 Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

窃盗罪 刑法第235条


 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 同じく,物を盗む(≒窃盗)であっても,その犯罪を繰り返し行ってしまった場合,次の法律で処罰されることがあります。

常習累犯強窃盗(盗犯等の防止及処分に関する法律)

 常習として,刑法第235条(窃盗罪刑法第236条(強盗罪刑法第238条(事後強盗罪刑法第239条(昏睡強盗罪の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は,窃盗を以て論ずべき時は3年以上強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

 やや読みにくい条文かもしれませんが,つまり,既遂,未遂を問わず,物を盗むという行為を繰り返し,過去10年以内に,それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合,より厳しい罰を与えるという内容になります。
 例えば,2014年に執行猶予,2016年に懲役6月,2019年に懲役1年の判決を受け,2022年12月現在に万引きをしてしまった場合,常習累犯強窃盗として扱われることになり,最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

~繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)~

 通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
 また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
 ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
 しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
    ・物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
    ・物を盗むというスリルを求めている
    ・物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
 上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
 窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。

 窃盗症と診断される方には,「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
 また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

~本事例における当事務所の活動~

 夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
 そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
 弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
 落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
 また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

 Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
 そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
 その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
 そして、Aさん自身も二度と窃盗万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

 さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

 そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
 また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部のみならず、全国各地(札幌仙台東京新宿)、八王子横浜名古屋大阪京都神戸福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

よく耳にする「強盗罪」とは?~構成要件など強盗罪について解説~

2022-11-29

 強盗とは、他人に暴力を振るったり、脅したりして無理矢理に財産を奪う犯罪です。
 このような、人のお金や高価な所持品などの財産を侵害する犯罪類型のことを財産犯と言います。
 今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が財産犯のうちの強盗罪(1項強盗罪)について解説致します。

~事例~

 千葉県千葉市在住のAさん(42歳男性)は、千葉駅周辺にあるコンビニに入店し、コンビニ店員のVさんに対し、ナイフを突きつけ、「金をだせ」、「警察に通報したら殺すぞ」などと言いVさんを脅しました。
 Vさんは、Aさんの言動に恐怖を感じたので反抗せず、レジから現金3万円を差し出しました。
 Aさんは差し出された現金3万円を奪い取ってその場から逃走しました。
 事件から数日後、事件を捜査した千葉警察署は、防犯カメラの確認などの捜査の結果、Aさんを強盗の疑いで逮捕しました。
事例はフィクションです。

~解説~

強盗罪 刑法236条

1項(≒1項強盗罪)
 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

・強盗罪の構成要件(行為要件)
 刑法236条1項の条文から強盗罪(≒1項強盗罪)が成立する要件は以下のようになります。
① 「暴行又は脅迫を用いて」
② 「他人の財物」
③ 「強取した」こと

 それでは、次にそれぞれの内容を詳しくご紹介していきます。

①「暴行又は脅迫を用いて」
 強盗罪は、他人の財物を奪い取るために、暴行又は脅迫を用いたという点が、窃盗罪(刑法235条)と異なっており、強盗罪の成立のポイントのひとつになっています。

②「他人の財物」
 強盗罪の犯罪の対象は「他人の財物」とされています。
 財物とは、単に「物」のことだと理解していただいて問題ありません。
 財物ではなく、お店での有償のサービスなど財産上の利益を対象とした場合には、強盗利得罪(2項強盗罪)が成立することになります。

③「強取した」
 強取とは、暴行又は脅迫によって、被害者の反抗を抑圧して財物を奪取することを言います。
 ここで問題となるのは、実際に被害者が犯人への反抗を抑圧されていたことが必要か?という点です。
 簡潔にいえば、被害者が怖いもの知らずで、脅されても全く動じていなかった場合にも、強盗罪が成立するのか?という問題です。
 この点について、判例(最判昭和24・2・8)は、被害者への暴行又は脅迫行為の程度が客観的に反抗を抑圧する程度のものであれば、実際に被害者が反抗を抑圧されている事までは不要であるとしています。

・強盗罪(1項強盗罪)の刑罰
5年以上20年以下の懲役
※有期懲役は原則、1ヶ月以上20年以下の範囲(刑法12条1項)

~事務所紹介~

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士事務所です。
 千葉県浦安市在住でAさんのように、強盗罪逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
 無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動についてご説明致します。
 24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、千葉県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス(有料)をご用意しております。

置引き!成立するのは窃盗罪?占有離脱物横領罪?

2022-10-21

 今回は、窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事案概要】

 Vさん(31歳男性)は、友人グループで千葉県厚木市にあるショッピングモールに遊びに行きショッピングを楽しんでいました。買い物後、Vさんはベンチで休憩していましたが、しばらく休憩した後、立ち上がりその場を後にしました。

 ベンチから100mほど離れたとき(時間にして5・6分位が経ったところ)休憩していたベンチにバッグを置き忘れてきた事に気が付きました

 Vさんは、慌ててベンチに戻りましたが、バッグはすでになくなっていました。

 Vさんのバッグは、休憩していたベンチからVさんが離れた直後(10〜20mほど)にきた千葉県厚木市在住のAさん(37歳男性)が持ち去ってしまっていました。

 Vさんは警察を呼び、警察はモール施設内の監視カメラをもとに、AさんがVさんのバッグを持ち去ったことを突き止め、Aさんを逮捕しました。

※ストーリーはフィクションです。

【解説】

・法的根拠

窃盗罪とは、「他人の財物」を「窃取する」ことにより成立する犯罪です。

窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することをいいます(判例・通説)。

他方で占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)とは、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を自己のものにした場合に成立する犯罪です。

刑法235条 (窃盗)

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法254条(遺失物等横領)

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

・窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別

窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別は窃盗罪の構成要件が他人の占有する財物を奪う行為であることから両罪の区別は占有の有無によって行われます。

※占有とは、財物に対する事実上の支配を意味し、一般的に馴染みのある所持と同じ意味です。

・占有の有無

では、占有はいかなる場合に認められるでしょうか?

この点について、刑法は占有が認められるためには、客観的な要件として財物に対する事実上の支配が、主観的な要件として財物を支配する意思が必要であると考えています。

これらの客観的要件と主観的要件を総合的に考慮して社会通念にしたがって占有の有無を判断していきます。

・本件事案の占有の有無

それでは、本件事案のAさんに持ち去られたVさんのバッグには占有が認められるでしょうか?

ここで、公園のベンチにポシェットを置き忘れたことに、約200m(ポシェットを持って行かれたのは被害者がポシェットから約27m離れた地点)離れた時点で気が付いたという事例において、ポシェットに持ち主の占有が認められた判例(最決平成16・8・25)があります。

この判例をリーディングケースにすれば、本件事案のVさんのバッグにも、Vさんの占有が認められる可能性が高いでしょう。

そのため、占有のあるバッグを持ち去ったAさんには窃盗罪が成立することとなると考えられます。

刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。

【まとめ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

千葉県厚木市でXさんのよう窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われ逮捕・勾留されるかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや、弁護活動についてご説明致します。

24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

万引きの前科が多数 千葉県船橋市の窃盗事件

2022-10-09

万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県船橋市の万引き事件】

Aさん(20代・女性)は、千葉県船橋市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が船橋警察署に通報したことにより、Aさんは船橋警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。

【窃盗事件の処分の見通しについて】

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。

前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります

特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。

また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。

【万引き事件についての相談がしたい】

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件

2022-09-15

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。

刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

【特殊詐欺の“受け子”とは】

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。

なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。

受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。

受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。

しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】

警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。

他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。

この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。

キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。

その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え本物のキャッシュカードを盗み取ります

なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。

【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】

もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

高齢女性の常習的万引きで執行猶予

2022-09-03

【事案概要】

Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。

盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】

通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、

物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている

物を盗むというスリルを求めている

物を盗むことに抵抗感がなくなっている

という方がいらっしゃるのも事実です。

上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

【本事例における当事務所の活動】

夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

万引きの前科が多数 千葉市稲毛区の窃盗事件

2022-08-16

万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の万引き事件】

Aさん(20代・女性)は、千葉市稲毛区内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が千葉北警察署に通報したことにより、Aさんは千葉北警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。

【窃盗事件の処分の見通しについて】

前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。

特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。

また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。

【万引き事件についての相談がしたい】

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

四街道市での窃盗事件

2022-07-24

千葉県四街道市での窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【四街道市での窃盗事件】

Aさんは、千葉県四街道市で土木作業に従事していましたが、他の従業員が作業に出た後を見計らい、同僚Vさんのロッカーから、時価30万円の時計を盗みました。
その後、Aさんは千葉県四街道警察署から事情聴取を受け、在宅事件で捜査が続くこととなりました。
今後について不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

他人の財物を盗んだ(窃取した)者には、窃盗罪(刑法235条)が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法 第235条 窃盗
他人の財物窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

Vさんの時計は他人の財物に当たります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
占有とは、物に対する事実上の支配のことをいい、客観的な支配と主観的な支配の両面から判断されます。
Vさんは、自分管理するロッカーに時計を入れていたのであり、時計にはVさんの客観的支配も主観的支配も及んでいたといえます。
したがって、Vさんが時計を占有していたといえ、Aさんの行為は時計を窃取したものとして、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合、警察の介入を回避できますし、警察介入後であっても早期釈放不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても、執行猶予付き判決減刑など効果があります。

弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、窃盗罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、容疑をかけられているご本人様からお話を聞かせていただき、事件の見通しや弁護士ができる活動についてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などを進めさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら