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不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出した高校生を逮捕〜千葉県船橋市で起きた窃盗事件〜

2023-11-16
特殊詐欺 出し子 窃盗罪

今回は、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを千葉県船橋市内のATMで使用して現金を引き出したとして高校生が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は15日、窃盗(払い出し盗)の疑いで千葉市在住の男子高校生A(18)を逮捕しました。
Aは、電話de詐欺の出し子とみられています。

逮捕容疑は仲間と共謀し、船橋市内のコンビニATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、2回にわたり現金約40万円を引き出して盗んだ疑いです。

同署によるとAは容疑を認めています。(〜以下略〜)
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「出し子か、18歳高校生を逮捕 不正入手カードで現金引き出し疑い 千葉南署 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)

<特殊詐欺なのに窃盗罪?>

Aは電話de詐欺(特殊詐欺)の出し子として、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。

「特殊詐欺だからAには詐欺罪が成立するのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ただ、結論から言うと、今回のAの行為は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。

まずは、詐欺罪が成立する要件についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条第1項で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

条文で規定されているように、詐欺罪が成立するためには」を欺いて財物を交付させる必要があります。

Aが行った行為だけで考えると、Aは他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
つまり、Aは人を欺いて財物を交付させているわけではないため、詐欺罪が成立しないということです。

次に、窃盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは、自己の占有下になく他人の占有下にある財物を指し、占有者の意思に反して財物の占有を自己に移転させた場合に成立します。

今回の事例のような他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出す行為で考えると、ATM内の現金を占有しているのは銀行です。
つまり、銀行(他人)の占有下にある現金(財物)を、銀行(占有者)の意思に反してA(自己)に占有を移転させているため、Aには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ>

窃盗罪は逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後に勾留されて長期的に身柄を拘束されるおそれもあります。
今回の事例のような特殊詐欺の出し子であった場合、逮捕・勾留される可能性はより高まります。

また、窃盗罪で起訴されると10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。

家族の帰りが遅いと思っていたところに、警察から「ご家族を逮捕しました」なんて電話が急に来るかもしれません。
突然の連絡でどうしたらいいか分からないという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
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SNSで大学生らを誹謗中傷した自称YouTuberを逮捕〜千葉市緑区で起きた名誉毀損事件〜

2023-11-10
SNS 名誉毀損罪

今回は、SNSに大学生ら2人を誹謗中傷した内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損したとして自称YouTuberが逮捕された名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

インターネット上の動画で男子大学生らを誹謗(ひぼう)中傷したとして、千葉南署は9日、名誉毀損(きそん)の疑いで千葉市緑区在住の自称ユーチューバーの男性A(25)を逮捕しました。
Aは登録者数約21万人のユーチューブチャンネル「X(仮名)」を運営していました。

逮捕容疑は6月23日、Xで、静岡県在住の大学生の男性B(21)と千葉市在住の女子中学生B(15)がAを殺害する計画を立てたなどの内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損した疑いです。

同署によると、Aは「名誉毀損するつもりはなかった」などと容疑を一部否認しています。
(※11/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】自称YouTuberの男、名誉毀損疑いで逮捕 動画で大学生らを中傷 登録者約21万のチャンネル「けいれぶの家」運営 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<名誉毀損罪とは>

名誉毀損罪については、刑法第230条で以下のように規定されています。

刑法第230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(第2項省略)

名誉毀損罪は、公然」と「事実を摘示」し、「人の名誉を毀損した」場合に成立します。

「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
また、複数の人に言いふらしたり、話した相手が少数であったとしても、そこから不特定多数の人に話が広がったりした場合も「公然」に該当します。

「事実の摘示」とは、相手(被害者)の社会的評価を害するような内容を指します。
ただ、「事実の摘示」に該当する内容については、事実であるかどうかは関係ありません。
「事実の摘示」があった時点で名誉毀損罪の成立要件に該当するため、事実無根の内容であったり、すでに周囲が知っているような事実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

「人の名誉を毀損した」とは、「事実の摘示」によって相手の社会的評価を害したことを指します。
実際に社会的評価が害されていなくても、社会的評価を害するおそれがあると判断されれば、「人の名誉を毀損した」に該当します。
ここでいう「人」は、私人だけでなく法人も含まれているため、会社などの名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立する可能性があります。

以上3つの要件を満たすことで名誉毀損罪が成立しますが、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、その目的が「公益目的」によるもの、さらに摘示した事実の内容が「真実」であれば、例外として、名誉毀損罪で処罰されないというケースもあります。

<SNSの誹謗中傷は名誉毀損罪が成立する?>

YouTubeやX(旧:Twitter)のようなSNSは、投稿した内容が不特定多数の人が認識できるため、名誉毀損罪の成立要件である公然」に該当します。
また、特定の誰かや会社などに対する誹謗中傷は、人の名誉を毀損」するおそれがある「事実の摘示」に該当する可能性があります。

つまり、SNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪の成立要件を満たすことになるので、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

名誉毀損罪による刑事事件を起こしてしまうと、3年以下の懲役刑か禁固刑または50万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。
SNSを普段から利用している人が多い現代では、いつ誰が名誉毀損罪の加害者になってもおかしくありません。

ある日、警察から「あなたに名誉毀損罪の疑いがかけられているので署に出頭してほしい」といった連絡が突然来る可能性もあります。
そのような際には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で名誉毀損罪の疑いで警察から連絡が来たという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回の法律相談は無料でご利用できますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120ー631−881)までご連絡ください。

試験中に問題用紙を撮影してカンニングした男性を逮捕~千葉市美浜区で起きた偽計業務妨害事件~

2023-11-07
カンニング 偽計業務妨害罪

今回は、免許試験中に問題用紙を撮影して、解答を友人に返信させた男性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は3日までに、偽計業務妨害の疑いで白井市在住の男性A(31)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、1日午後2時25分ごろ、千葉市美浜区内の千葉運転免許センターで、大型自動車第2種免許の筆記試験中、問題用紙をスマートフォンで撮影してアプリで画像を仲間に送信し、解答を返信させた疑いです。

同署によると、同センター職員がAの不自然な動きに気付き、試験中に声をかけてスマホのやり取りを見つけました。
(※11/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「漢字がよく分からなかった」免許試験中にスマホで仲間に問題送信、解答返信させた疑い インドネシア国籍の男逮捕 千葉運転免許センターで」記事の一部を変更して引用しています。)

<カンニングで問われる罪は?>

試験中に解答を盗み見るといった不正行為を指すカンニングは、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条では、信用毀損罪と業務妨害罪の2つが規定されています。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、「人の信用を毀損した」場合は信用毀損罪「営業を妨害した」場合は業務妨害罪が成立します。

刑法第234条で規定されている威力業務妨害罪と区別するために、刑法第233条の業務妨害罪が「偽計業務妨害罪と呼ばれています。

「虚偽の風説を流布した」とは、嘘やデマを不特定多数の人に広めることを指し、偽計を用いる」とは、他人を騙したり、他人の錯誤や不知などを利用することを指します。

上記の手段を用いて業務を妨害することで偽計業務妨害罪が成立しますが、実際に業務が妨害されたという事実は必要なく、業務が妨害される危険性があれば適用されます。

カンニングのように試験中に不正行為を行うことは、試験の主催者などを騙す行為と考えられるため、「偽計」に該当します。
さらに、カンニングによって他の受験生らに試験問題が漏洩してしまい再試験をすることになったり、カンニングが発覚したことで合否判定を変更しなければいけなくなったりと、本来必要なかった対応を運営側がすることになり、通常の業務に支障が出るおそれがあります。

以上のことから、カンニングは偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということになります。

<偽計業務妨害事件を起こしてしまったら弁護士へ>

偽計業務妨害罪の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なので、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまい、起訴されると上記内容で処罰される可能性が高くなるということです。
また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の生活に影響が及ぶかもしれません。

なので、偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、起訴を免れる不起訴処分の獲得を目指したり、万が一起訴されて裁判になった際は執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決の獲得を目指す弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして男性2人を逮捕~千葉県印旛郡で起きた傷害事件~

2023-11-01
傷害罪 逮捕

今回は、千葉県印旛郡にある飲食店で食事中の男性に集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして、男性2人が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

集団で男性に暴行を加え重傷を負わせたとされる事件で、千葉県警は1日、傷害の疑いで男性A(25)と男性B(23)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、6月18日夜、栄町の飲食店で飲食中だった男性V(61)の顔を殴り、重傷を負わせた疑いです。

県警捜査4課によると、防犯カメラ映像などの捜査でAらが浮上しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「飲食中の61歳男性に集団暴行 印旛郡栄町の飲食店 千葉県警、傷害容疑で20代の男2人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪とは>

今回、Aらは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
殴る蹴るといった暴行で相手に怪我を負わせた場合に傷害罪が適用されることはイメージしやすいと思いますが、傷害罪が成立する行為は暴行だけではありません。

傷害」に該当する行為については、「他人の生理的機能に障害を与える行為」と判例や通説で定義付けられています。
なので、騒音や嫌がらせ電話によって精神状態を悪化させるような行為も「傷害」に該当することになります。

今回の事例で考えると、AらはVの顔を殴り重傷を負わせているため、傷害罪が適用されたと考えられます。

<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>

傷害罪による刑事事件を起こすと、今回のAらのように逮捕勾留される可能性は十分にあります。
傷害罪の処罰内容は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているので、逮捕後に起訴されると、この内容の処罰を受ける可能性が高くなるということです。

起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うことは難しく、スムーズに進まずにむしろ事態が悪化してしまうことになりかねません。

なので、傷害事件を起こして被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間での示談交渉よりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談締結をして不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

路上で女性の口をふさいで脅迫した男性を逮捕~千葉県野田市内で起きた不同意わいせつ未遂事件~

2023-10-26
脅迫される女性

今回は、路上で女性の口をふさいで脅迫してわいせつな行為をしようとした疑いで男性が逮捕された不同意わいせつ未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事案概要>

野田署は18日、不同意わいせつ未遂の疑いで埼玉県越谷市在住の男性A(39)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は8月29日午前0時5分ごろ、野田市内の路上を歩いていた千葉県内在住の女性V(20代)に後ろから徒歩で近づき、口をふさぎ腹部を押さえつけて「騒いだら殺すぞ」と脅迫し、わいせつ行為をしようとした疑いです。

同署によると、Vが叫んで抵抗したためAは逃走したとのことです。
2人に面識はなく、Vが同日中に同署の交番を訪れ通報。
防犯カメラの映像などからAを特定しました。

取調べに対し、Aは「声をかけたが体には触れていない」と容疑を否認しているようです。
(※10/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「騒いだら殺すぞ」路上で20代女性の口ふさぎ、腹部押さえつけ脅す 不同意わいせつ未遂の疑いで男逮捕 千葉・野田」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ未遂罪とは>

今回、Aは不同意わいせつ未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意わいせつ未遂罪については、刑法第176条と第180条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 (省略)
 (省略)

刑法第180条(未遂罪)

第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。

まず、不同意わいせつ罪は、条文で列挙されている8個の行為やこれらに類する行為などによって、同意しない意思を形成したり、同意しない意思を表明したりすることが困難な状態にさせる若しくは、相手(被害者)がその状態になっていることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。

今回の事例で考えると、AはVの口をふさぎ「騒いだら殺すぞ」と脅しているため、刑法第176条で掲げられている「暴行若しくは脅迫を用いること」に該当しています。
ただ、Vが抵抗したことで、AはVに対してわいせつな行為をする前に逃走しているため、わいせつな行為をしていません。

ただ、刑法第180条で不同意わいせつ罪の未遂も処罰される規定がされているため、今回のAの行為は不同意わいせつ未遂罪が成立する可能性が高いということになります。

<不同意わいせつ未遂罪で逮捕された後の流れ>

不同意わいせつ未遂罪は、今回のAのように逮捕される可能性が高いです。
逮捕されると被疑者として扱われ、まずは警察から取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか検察庁に送る(送致)か判断します。
送致されると、次は検察官が被疑者を釈放するか引き続き身柄を拘束するか判断し、身柄拘束の必要があると判断されれば、送致後24時間以内に裁判所に勾留請求がされ、勾留請求をうけた裁判所が最終的に被疑者を勾留するかどうかの決定を行います。

勾留が決定されれば、10日間追加で身柄を拘束されることになり、必要があればさらに10日間の勾留延長が行われるため、最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。
勾留が決定され、長期的な身柄拘束を受けると、職場や家族にも影響が及ぶ可能性が高くなります。
ご家族が不同意わいせつ未遂罪で逮捕されてしまったけど、長期的な身柄拘束はできるだけ避けたいという場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

勾留する必要がない旨をまとめた書類を検察庁や裁判所に提出したり、弁護士から担当の検察官や裁判官に対して直接交渉を行ったりといった弁護活動に尽力してくれるので、早期釈放を実現できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ未遂罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
勾留請求を却下して早期釈放を実現させた実績も多数ありますので、ご家族が千葉県内で不同意わいせつ未遂事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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コインランドリーで下着を盗もうとした男性を逮捕~千葉県山武郡内で起きた窃盗未遂事件~

2023-10-23
色情狙いによる窃盗罪

今回は、コインランドリーにある乾燥機から女性用下着を盗もうと物色していた男性が色情狙いの窃盗未遂罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

東金署は20日までに、窃盗(色情狙い)未遂の疑いで千葉県山武郡九十九里町在住の男性A(55)を逮捕しました。

逮捕容疑は18日午後7時15分ごろ、同町のコインランドリーで乾燥機から千葉県内に住む女性Vの下着を盗もうとして衣類を物色した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
Aは軽乗用車で逃走しましたが、Vの通報で駆け付けた署員がコインランドリー近くで発見しました。
(※10/21に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「コインランドリーの乾燥機から下着物色 窃盗未遂容疑で55歳の男逮捕 千葉・九十九里」の記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回、Aは色情狙いによる窃盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
色情狙いとは、いわゆる「下着泥棒」のような、性欲を満たす目的で下着や衣類を盗むような窃盗罪が成立する手口の一つを指します。

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人の下着や衣類も「財物」となりますが、Aはまだ下着を盗んでおらず物色していた段階だったため、窃盗罪が成立するための「窃取した」という要件を満たしていません。
ただ、窃盗罪は未遂でも処罰されるため、今回のAの行為は窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

窃盗罪の未遂については、刑法第243条で以下のように規定されています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容は、窃盗罪と同様に10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です。
ただ、窃盗行為が未遂に終わっている場合は、通常の窃盗罪に比べて比較的軽い判決が下される可能性があります。

<窃盗未遂罪で逮捕されてしまったら弁護士へ>

窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまうと、逮捕される可能性は十分にあります。
また、今回のAのように現場から逃走しようとすると、逃亡のおそれが高いと判断され、逮捕勾留される可能性はより高まります。

窃盗未遂罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することが、逮捕されている場合の早期釈放不起訴処分の獲得において重要なポイントになります。
示談交渉は当事者間でも行うことはできますが、今回のような色情狙いによる窃盗未遂事件の場合、被害者が加害者に対して連絡先を教えることを拒んだり処罰感情が強かったりすることが多いため、示談を締結することが極めて難しいです。

なので、色情狙いによる窃盗未遂事件を起こしてしまった場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者と示談交渉を行うことで、当事者間で行うよりも示談が締結される可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗未遂事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
被害者とのスムーズな示談交渉を経て、示談を締結して早期釈放や不起訴処分を獲得した実績も多く持っていますので、千葉県内で窃盗未遂事件を起こしてしまったという方や、ご家族が窃盗未遂罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

男性2人をはねて現場を逃走した女性をひき逃げの疑いで逮捕~千葉県木更津市で起きたひき逃げ事件~

2023-10-20
ひき逃げ

今回は、歩道に車が突っ込んで男性2人を死傷させ、現場を逃走したとして女性が逮捕されたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

木更津市内の市道で18日、軽乗用車が歩道に突っ込み、歩道にいた60代ぐらいの男性2人がはねられました。
2人は病院に搬送され、1人の死亡が確認され、もう1人の男性もけがをしています。

軽乗用車は現場から走り去っており、木更津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市在住の女性A(65)を現行犯逮捕しました。
Aは容疑を認めています。

同署によると、現場は片側1車線の直線道路でガードレールはなく、現場にいた被害者の関係者が、通りかかった同署員に報告して発覚しました。
約450メートル先に停車していたAを確保したようです。
(※10/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「歩道に車突っ込み男性2人死傷 事故後、現場から走り去る 容疑で逃走の女逮捕 千葉・木更津」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで聞きなじみがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、「ひき逃げ罪」という罪はなく、ひき逃げをして相手を死亡させたり怪我を負わせた場合は過失運転致死傷罪道路交通法違反が成立する可能性があります。

そもそも、ひき逃げとは自動車などで人身事故を起こした場合に、運転者が道路交通法で定められている義務を行わずに現場を逃走する行為を指します。
運転者に定められている義務の具体的な内容については、道路交通法第72条第1項で以下のように規定されています。

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、(~中略~)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。

交通事故を起こしてしまった場合、運転者は交通事故があったことを警察に報告する「報告義務と、負傷者がいる場合は救護する「救護義務があるということです。
つまり、人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、上記義務を怠って現場を逃走した場合に、ひき逃げが成立します。

ひき逃げの処罰内容については、道路交通法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(第3項省略)

今回の事例では、Aが運転する車が歩道に突っ込んだことで2人が死傷し、Aの運転に起因すると考えられるため、Aは10年以下の懲役刑100万円以下の罰金刑で処罰される可能性が高いです。

<ひき逃げは道路交通法違反以外の罪も成立する?>

ひき逃げは、救護義務違反による道路交通法違反の他に、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪については、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。

自動車運転死傷行為処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回の事例で、Aが運転上必要な注意を怠ったと判断されれば過失運転致死傷罪が成立することになります。

前述した救護義務違反による道路交通法違反と過失運転致死傷罪が成立した場合は、併合罪として、15年以下の懲役刑150万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。

<ひき逃げ事件を起こしてしまったら弁護士へ>

ひき逃げによる刑事事件は、検察官から起訴されて実刑判決が言い渡される可能性は十分にあります。
起訴を免れる不起訴処分の獲得や、起訴されて裁判になった場合に少しでも軽い判決を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要です。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、自動車保険会社や被害者との示談交渉を行うため、示談がスムーズにまとまる可能性が高まります。
また、被害者が死亡してしまった場合でも、被害者遺族に対して誠心誠意の謝罪や見舞金などで誠意を示し、少しでも軽い判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件による刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

車内で大麻が発見されたとして男女4人を逮捕~千葉県松戸市内で起きた大麻取締法違反事件~

2023-10-17
逮捕

今回は、車内で大麻が発見されたとして男女4人が逮捕された大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸署は14日までに、大麻取締法違反(共同所持)の疑いで埼玉県在住の男A(22)と20~23歳の男女3人を逮捕しました。

4人の逮捕容疑は共謀し、5月12日午後6時50分ごろ、松戸市内の店舗駐車場に停車中の乗用車内で大麻0・228グラムを所持した疑いです。
同署によると、4人は「知らない」と容疑を否認しています。

県警自動車警ら隊員がナンバーを隠し、路上で停車中の車を発見。
同店駐車場に逃げたところを職務質問し、車内からビニール袋に入った大麻が見つかりました。
(※10/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「大麻所持容疑で男女4人逮捕 ナンバー隠し路上で停車…逃げたところで職務質問され発覚 千葉・松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)

<大麻取締法違反(共同所持)とは>

日本において、大麻を所持する行為については、大麻取締法第24条の2第で以下のように規定されています。

大麻取締法第24条の2

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

 前二項の未遂罪は、罰する。

所持していた大麻が自己使用を目的としたものであれば、前条第1項の規定より5年以下の懲役刑で処罰されます。
一方で、誰かに売るための営利目的であれば、前条第2項の規定により7年以下の懲役刑で処罰されます。

今回、A含む4人は共同所持による大麻取締法違反で逮捕されています。
共同所持は、4人全員が大麻の存在を認識していて、その大麻を管理し処分し得る状態でなければ成立しません。

A含む4人は車内にあった大麻について「知らない」と否認しているため、捜査機関はAらに大麻の共同所持が認められるかについて慎重に判断していく必要があると考えられます。

<大麻取締法違反事件で逮捕されてしまったら>

大麻取締法違反のような薬物事件は、共犯者がいたり証拠(薬物そのものや器具など)を隠滅するおそれがあると判断され、逮捕勾留される可能性が高いです。
また、勾留された場合に、外部との接触を一切禁じるために家族との面会も認められなくなる場合もあります。

このように、大麻取締法違反で逮捕・勾留されると長期的な身柄拘束を受ける可能性が高いため、少しでも早い釈放を求める場合は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士から、捜査機関に対して短期間での捜査を求めたり、起訴された後の保釈請求を行ったりすることで、少しでも早く身柄が解放される可能性が高まります。
また、家族との面会も禁止されている場合は、弁護士が接見禁止の解除を求める書面を裁判所に提出して交渉することで、家族との面会が認められる場合もあります。

また、今回のように大麻の共同所持を否認している場合は、捜査機関からの取調べで不利な証拠が作られないように、弁護士から取調べ対応のアドバイスを受けることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反を含む様々な薬物事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で大麻取締法違反事件を起こしてしまった方や、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご依頼は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はお気軽にご連絡ください。

美容室で客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員の男性を逮捕~千葉市中央区内で起きた不同意わいせつ事件~

2023-10-14
美容室での不同意わいせつ事件

今回は、美容室に来店した客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員が逮捕された不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は12日、不同意わいせつの疑いで東京都江戸川区在住の男A(42)を逮捕しました。
逮捕容疑は8月7日、千葉市中央区内にある美容室で、県内の20代女性Vの体を触るわいせつな行為をした疑いです。

同署によると、容疑者は美容室の従業員で、女性は客として来店していました。
Aは容疑を否認しています。
(※10/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「美容室で体を触るわいせつ容疑 千葉中央署、自称美容師の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ罪とは>

今回、Aに疑いがかけられている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪は、上記1~8に該当する行為によって、相手(被害者)が同意しない意思を形成したり、その意思を表明したりすることが困難な状態にさせるか、その状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

簡単に説明すると、相手が同意していないにも関わらずわいせつな行為をすることで、不同意わいせつ罪は成立するということです。

報道で詳細は記載されていませんが、今回のAの行為は、Vの同意がない状態で行われたため、Aに不同意わいせつ罪が成立したと考えられます。

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑によって処罰されます。

<不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら>

不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者として扱われ、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後に勾留される可能性もあり、勾留が決定すると最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。

また、不同意わいせつ罪の処罰規定には罰金刑がないため、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結すれば、検察官が被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要はないと判断して不起訴処分となる可能性が高まります
ただ、当事者間での示談を締結することは難しいため、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

飲酒した状態で車を運転した酒気帯び運転の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた道路交通法違反事件~

2023-10-11
飲酒運転

今回は、飲酒した状態で車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

酒を飲んで車を運転したとして、千葉南署は11日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで千葉市緑区在住の男性A(50)を逮捕しました。

逮捕容疑は10日午後8時10分ごろ、同区内の市道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

Aは自宅近くの駐車場で、別の乗用車とぶつかる事故を起こしたとみられ、持ち主の男性が「当て逃げがあった」と110番通報しました。
直後にAが駐車場に戻ってきた際に、駆け付けた署員が飲酒検知して発覚しました。
(10/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】千葉県教委職員の男を逮捕 酒気帯び運転容疑 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒気帯び運転)とは>

今回、Aは酒気帯び運転による道路交通法違反で逮捕されています。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条で以下のように規定されています。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

前条で酒気帯び運転の禁止が規定されているにも関わらず、酒気帯び運転をした場合の処罰内容については、道路交通法第117条の2の2第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、道路交通法施行令第44条の3で規定されている基準以上の状態を指します。

道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)

法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、血液検査で1㎖につき0.3㎎呼気検査で1ℓにつき0.15㎎以上検出された場合に、酒気帯び運転による道路交通法違反が成立するということになります。

<道路交通法違反(酒気帯び運転)事件を起こしたら>

酒気帯び運転による道路交通法違反は、逮捕される可能性が高いです。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕されたと警察から急に連絡が来ると、どうすればいいかわからず不安な気持ちだけが強くなるという方は少なくありません。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士が逮捕されているご家族が留置されている場所まで接見に向かい、本人から確認した事実関係今後の見通しについて説明してくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、勾留を阻止して早期の身柄解放を求める活動をしてくれるため、早期に釈放される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件で早期釈放を実現した実績を多数持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が酒気帯び運転による道路交通法違反事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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