飲酒した状態で車を運転した酒気帯び運転の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた道路交通法違反事件~

飲酒運転

今回は、飲酒した状態で車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

酒を飲んで車を運転したとして、千葉南署は11日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで千葉市緑区在住の男性A(50)を逮捕しました。

逮捕容疑は10日午後8時10分ごろ、同区内の市道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、Aは「間違いない」と容疑を認めています。

Aは自宅近くの駐車場で、別の乗用車とぶつかる事故を起こしたとみられ、持ち主の男性が「当て逃げがあった」と110番通報しました。
直後にAが駐車場に戻ってきた際に、駆け付けた署員が飲酒検知して発覚しました。
(10/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】千葉県教委職員の男を逮捕 酒気帯び運転容疑 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<道路交通法違反(酒気帯び運転)とは>

今回、Aは酒気帯び運転による道路交通法違反で逮捕されています。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条で以下のように規定されています。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

前条で酒気帯び運転の禁止が規定されているにも関わらず、酒気帯び運転をした場合の処罰内容については、道路交通法第117条の2の2第3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」とは、道路交通法施行令第44条の3で規定されている基準以上の状態を指します。

道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)

法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、血液検査で1㎖につき0.3㎎呼気検査で1ℓにつき0.15㎎以上検出された場合に、酒気帯び運転による道路交通法違反が成立するということになります。

<道路交通法違反(酒気帯び運転)事件を起こしたら>

酒気帯び運転による道路交通法違反は、逮捕される可能性が高いです。
ご家族が酒気帯び運転で逮捕されたと警察から急に連絡が来ると、どうすればいいかわからず不安な気持ちだけが強くなるという方は少なくありません。
そんな時は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

すでに逮捕されてしまっている場合、弁護士が逮捕されているご家族が留置されている場所まで接見に向かい、本人から確認した事実関係今後の見通しについて説明してくれます。
また、弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、勾留を阻止して早期の身柄解放を求める活動をしてくれるため、早期に釈放される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件で早期釈放を実現した実績を多数持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、ご家族が酒気帯び運転による道路交通法違反事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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