試験中に問題用紙を撮影してカンニングした男性を逮捕~千葉市美浜区で起きた偽計業務妨害事件~

カンニング 偽計業務妨害罪

今回は、免許試験中に問題用紙を撮影して、解答を友人に返信させた男性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は3日までに、偽計業務妨害の疑いで白井市在住の男性A(31)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、1日午後2時25分ごろ、千葉市美浜区内の千葉運転免許センターで、大型自動車第2種免許の筆記試験中、問題用紙をスマートフォンで撮影してアプリで画像を仲間に送信し、解答を返信させた疑いです。

同署によると、同センター職員がAの不自然な動きに気付き、試験中に声をかけてスマホのやり取りを見つけました。
(※11/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「漢字がよく分からなかった」免許試験中にスマホで仲間に問題送信、解答返信させた疑い インドネシア国籍の男逮捕 千葉運転免許センターで」記事の一部を変更して引用しています。)

<カンニングで問われる罪は?>

試験中に解答を盗み見るといった不正行為を指すカンニングは、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条では、信用毀損罪と業務妨害罪の2つが規定されています。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、「人の信用を毀損した」場合は信用毀損罪「営業を妨害した」場合は業務妨害罪が成立します。

刑法第234条で規定されている威力業務妨害罪と区別するために、刑法第233条の業務妨害罪が「偽計業務妨害罪と呼ばれています。

「虚偽の風説を流布した」とは、嘘やデマを不特定多数の人に広めることを指し、偽計を用いる」とは、他人を騙したり、他人の錯誤や不知などを利用することを指します。

上記の手段を用いて業務を妨害することで偽計業務妨害罪が成立しますが、実際に業務が妨害されたという事実は必要なく、業務が妨害される危険性があれば適用されます。

カンニングのように試験中に不正行為を行うことは、試験の主催者などを騙す行為と考えられるため、「偽計」に該当します。
さらに、カンニングによって他の受験生らに試験問題が漏洩してしまい再試験をすることになったり、カンニングが発覚したことで合否判定を変更しなければいけなくなったりと、本来必要なかった対応を運営側がすることになり、通常の業務に支障が出るおそれがあります。

以上のことから、カンニングは偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということになります。

<偽計業務妨害事件を起こしてしまったら弁護士へ>

偽計業務妨害罪の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なので、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまい、起訴されると上記内容で処罰される可能性が高くなるということです。
また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の生活に影響が及ぶかもしれません。

なので、偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、起訴を免れる不起訴処分の獲得を目指したり、万が一起訴されて裁判になった際は執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決の獲得を目指す弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しておりますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

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