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SNSで大学生らを誹謗中傷した自称YouTuberを逮捕〜千葉市緑区で起きた名誉毀損事件〜

今回は、SNSに大学生ら2人を誹謗中傷した内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損したとして自称YouTuberが逮捕された名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
インターネット上の動画で男子大学生らを誹謗(ひぼう)中傷したとして、千葉南署は9日、名誉毀損(きそん)の疑いで千葉市緑区在住の自称ユーチューバーの男性A(25)を逮捕しました。
Aは登録者数約21万人のユーチューブチャンネル「X(仮名)」を運営していました。
逮捕容疑は6月23日、Xで、静岡県在住の大学生の男性B(21)と千葉市在住の女子中学生B(15)がAを殺害する計画を立てたなどの内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損した疑いです。
同署によると、Aは「名誉毀損するつもりはなかった」などと容疑を一部否認しています。
(※11/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】自称YouTuberの男、名誉毀損疑いで逮捕 動画で大学生らを中傷 登録者約21万のチャンネル「けいれぶの家」運営 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)
<名誉毀損罪とは>
名誉毀損罪については、刑法第230条で以下のように規定されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(第2項省略)
名誉毀損罪は、「公然」と「事実を摘示」し、「人の名誉を毀損した」場合に成立します。
「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
また、複数の人に言いふらしたり、話した相手が少数であったとしても、そこから不特定多数の人に話が広がったりした場合も「公然」に該当します。
「事実の摘示」とは、相手(被害者)の社会的評価を害するような内容を指します。
ただ、「事実の摘示」に該当する内容については、事実であるかどうかは関係ありません。
「事実の摘示」があった時点で名誉毀損罪の成立要件に該当するため、事実無根の内容であったり、すでに周囲が知っているような事実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。
「人の名誉を毀損した」とは、「事実の摘示」によって相手の社会的評価を害したことを指します。
実際に社会的評価が害されていなくても、社会的評価を害するおそれがあると判断されれば、「人の名誉を毀損した」に該当します。
ここでいう「人」は、私人だけでなく法人も含まれているため、会社などの名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立する可能性があります。
以上3つの要件を満たすことで名誉毀損罪が成立しますが、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、その目的が「公益目的」によるもの、さらに摘示した事実の内容が「真実」であれば、例外として、名誉毀損罪で処罰されないというケースもあります。
<SNSの誹謗中傷は名誉毀損罪が成立する?>
YouTubeやX(旧:Twitter)のようなSNSは、投稿した内容が不特定多数の人が認識できるため、名誉毀損罪の成立要件である「公然」に該当します。
また、特定の誰かや会社などに対する誹謗中傷は、「人の名誉を毀損」するおそれがある「事実の摘示」に該当する可能性があります。
つまり、SNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪の成立要件を満たすことになるので、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。
名誉毀損罪による刑事事件を起こしてしまうと、3年以下の懲役刑か禁固刑または50万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。
SNSを普段から利用している人が多い現代では、いつ誰が名誉毀損罪の加害者になってもおかしくありません。
ある日、警察から「あなたに名誉毀損罪の疑いがかけられているので署に出頭してほしい」といった連絡が突然来る可能性もあります。
そのような際には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で名誉毀損罪の疑いで警察から連絡が来たという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回の法律相談は無料でご利用できますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120ー631−881)までご連絡ください。
SNSで知り合った少女と売春行為
<事案概要>
Aさんは、SNSで色々な投稿を見ていたところ、V子さん(当時16歳)と知り合います。
AさんはV子さんに対し、アプリ内のDM(ダイレクト・メッセージ)機能を使い連絡を取り、実際に会うことになりました。
そして、当日、AさんはV子さんの見た目や仕草がまだ幼いようにも感じ、18歳未満かもしれないという疑問が浮かびました。
しかし、バレなければ大丈夫だろうと、V子さんに2万円を手渡し、一緒に千葉県船橋市内のラブホテルに入り性交を行ったのです。
その日はトラブルなく別れたのですが、後日、千葉県船橋警察署の警察官が捜索差押許可状を手にAさんの部屋を訪れ、パソコンやスマートフォンが差し押さえられるとともに、Aさんも逮捕されることとなってしまったのです。
※本件事案はフィクションです
<解説>
今回のAさんは、18歳未満の児童に対し性行為を行ったわけですから、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に問われる可能性が高いといえます。
児童買春をしたものは、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(第4条)
ここでいう児童とは、18歳に満たない者を言います。(同法第2条)
さらに、この法律において「児童買春」とは
・児童(売春をする児童本人)
・児童に対する性交等を周旋(売春の間を取り持つことを)した者
・児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童を現に観護する者)又は
児童をその支配下に置いている者
に対して、対価を支払い、もしくは支払うことを事前に約束して性交、性交類似行為、児童の性器等を触ることを言います。
また、供与するモノは一般的には現金を渡すことのイメージが強いかもしれませんが、現金のみではなく、ゲーム機やブランド品、食事をおごるなど幅広く「性交等の対価として与えたもの全般」を指します。
このように聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが端的に言うと、児童や保護者、仲介人等に現金などのモノを渡し、性的な行為をしてはならないということです。
<もし事件を起こしてしまったら>
今回のように未成年者が被害者になる事件の場合、被害者様本人の処罰感情や、被害に遭ってしまった恐怖心等を取り除くことはもとより、保護者様に対しても謝罪の意を伝え、示談交渉を進めていかなくてはなりません。
特に、性犯罪に自身の子供が巻き込まれてしまった場合の保護者様の憤りや悲しみは大きく、早急に対応することが事件の早期解決に大切なことでもあるのです。
しかし、慌ててご自身で対応して、相手方からの怒りを買ってしまったり、話がこじれてしまうケースも少なくありません。
そのため、一人で悩まずに、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。
SNSの普及により新たな職業も増え、日々の生活が彩り豊かになる反面、一歩間違うと犯罪行為やトラブルに巻き込まれてしまう危険性が数多く潜んでいます。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、弊所事務所までお越しいただき、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
