美容室で客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員の男性を逮捕~千葉市中央区内で起きた不同意わいせつ事件~

美容室での不同意わいせつ事件

今回は、美容室に来店した客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員が逮捕された不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は12日、不同意わいせつの疑いで東京都江戸川区在住の男A(42)を逮捕しました。
逮捕容疑は8月7日、千葉市中央区内にある美容室で、県内の20代女性Vの体を触るわいせつな行為をした疑いです。

同署によると、容疑者は美容室の従業員で、女性は客として来店していました。
Aは容疑を否認しています。
(※10/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「美容室で体を触るわいせつ容疑 千葉中央署、自称美容師の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ罪とは>

今回、Aに疑いがかけられている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

不同意わいせつ罪は、上記1~8に該当する行為によって、相手(被害者)が同意しない意思を形成したり、その意思を表明したりすることが困難な状態にさせるか、その状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

簡単に説明すると、相手が同意していないにも関わらずわいせつな行為をすることで、不同意わいせつ罪は成立するということです。

報道で詳細は記載されていませんが、今回のAの行為は、Vの同意がない状態で行われたため、Aに不同意わいせつ罪が成立したと考えられます。

不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑によって処罰されます。

<不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら>

不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者として扱われ、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後に勾留される可能性もあり、勾留が決定すると最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。

また、不同意わいせつ罪の処罰規定には罰金刑がないため、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。

被害者と示談を締結すれば、検察官が被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要はないと判断して不起訴処分となる可能性が高まります
ただ、当事者間での示談を締結することは難しいため、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。

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