Archive for the ‘刑事事件’ Category

公然わいせつ罪で釈放

2019-03-18

公然わいせつ罪で釈放

ドライブが趣味であるAさんは、普段から自動車で日本各地へ行き、そこでの特産品や景色を楽しんでいました。
ある日、Aさんは千葉県茂原市にあるパチンコ屋に車を停め、車内で自慰行為に及びました。
すると、偶然駐車場にいた女性Vさんと目が合ってしまい、警察に通報されてしまいました。
その後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで茂原警察署逮捕されたことから、逮捕の知らせを受けたAさんの妻が弁護士初回接見を依頼しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪は、「公然と」「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性がある罪です。
法定刑は、①6か月以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
③は1日以上30日未満の拘置であり、④は1000円以上1万円未満の金銭の納付です。

まず、「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態で、という意味とされています。
強制わいせつ罪強制性交等罪と異なり、社会全体に害を与えると考えられていることから、こうした要件が定められています。
不特定または多数人が実際に認識したかどうかではなく、認識することができたかどうかが重要です。
ですので、たとえ上記事例における目撃者がVさんのみであったとしても、そのことから直ちに公然わいせつ罪の成立が否定されるわけではありません。

次に、「わいせつな行為」とは、裁判例では「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例のような自慰行為は、基本的に「わいせつな行為」に当たると考えてよいでしょう。
ちなみに、他人に無理やりキスをすると強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、公然わいせつ罪に当たるわけではないと考えられています。
その理由は、公の場におけるキスが、社会から見てわいせつな行為と評価できるほどのものではないためと説明されます。

【留置場所という観点から見た釈放の重要性】

逮捕が行われると2~3日勾留が行われると更に10日から20日もの間身体が拘束されることになります。
この間、被疑者は当然に身動きが取れなくなりますし、その周囲の者は勾留決定まで(接見禁止決定が出ればそれ以降も)被疑者と接触できなくなります。
以上の点から、言うまでもなく釈放はいち早く実現すべきだと言えます。
特に、公然わいせつ罪のようにさほど重くない罪であれば猶更です。

勾留決定後に可能となる面会は、平日のみで1日あたり数十分などの制限はあります(警察署によります)が、その制限に抵触しなければ自由に行えます。
ですが、たとえ接見禁止とならずに面会が自由だったとしても、事実上頻繁な面会が困難になる場合があります。
それは、被疑者が住所地やその近辺から離れた場所で逮捕された場合です。
日本各地に存在する警察署は、それぞれ市や区などの単位で管轄が存在します。
各警察署は管轄下における事件の捜査および留置を行うのが原則であるため、住所地に関係なく罪を犯した場所で拘束されてしまうのです。
こうした観点からも、やはり釈放というのは重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、逮捕された方の釈放を目指してあらゆる策を講じます。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
茂原警察署までの初回接見費用:39,700

失火罪で執行猶予

2019-03-17

失火罪で執行猶予

千葉県野田市で飲食店を経営しているAさんは、営業時間が終了した後、その日の売上金を金庫に入れて店を後にしました。
その際、Aさんは仕込みのために鍋を火にかけていたことをすっかり忘れていました。
それから数時間後、消防車のサイレンの音で目を覚ましたAさんは、出火場所が自身の店であることを知って上記事実を思い出しました。
火は幸いにも早期に消し止められ、野田警察署業務上失火罪の疑いがあると見て捜査を進めることにしました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、被害がさほど大きくないことから、裁判になっても執行猶予になる可能性があることを指摘しました。
(フィクションです。)

【業務上失火罪について】

不注意により出火させ、それにより人の住居、人が存在する建造物、または住居でなく人も存在しない他人の建造物を焼損させた場合、失火罪が成立する可能性があります。
放火罪が故意に行われる罪であるのに対し、失火罪は過失により行われる罪ということになります。

過失の有無を判断するに当たっては、一般人にとって①結果が発生するのを予測できたか、②予測した結果を回避することが可能だったか、といった視点が重要となります。
上記事例では、Aさんがコンロの火を消し忘れたまま店を後にしています。
この行為により出火することは、通常の判断能力を有する者であれば予測でき、なおかつその結果の発生を阻止するのも可能だったと考えられます。
そうすると、Aさんには過失があったと言えます。

更に、Aさんは飲食店経営者であることから、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位にあったと言えます。
そうすると、Aさんには通常の失火罪ではなく業務上失火罪が成立することが予想されます。
失火罪の法定刑は50万円以下の罰金であるのに対し、業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
禁錮は懲役と異なり労働を伴いませんが、それでも通常の失火罪と比べて重いことには変わりありません。
これに加えて過失致死罪などの他の罪が加われば、刑罰はますます重くなるでしょう。

【執行猶予の可能性】

裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が設けられることがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科す場合において、一定期間その刑の執行を猶予することがあります。
これが執行猶予であり、罰金刑を科す場合には殆ど見かけないことから、基本的に懲役刑の執行を一旦回避するのが主な機能とされています。
たとえば、懲役1年6月で執行猶予が3年であれば、執行猶予が取り消されない限り3年間は刑の執行を免れることができます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しが効力を失う、すなわち刑を受けずに済むことになります。

執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の知識が豊富な弁護士が、執行猶予獲得に向けて真摯に弁護活動を行います。

失火罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
野田警察署までの初回接見費用:43,300

児童買春の取調べ対応

2019-03-15

児童買春の取調べ対応

東京都に住むAさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を希望する女性を探していました。
すると、20歳を名乗るVさんが2万円での援助交際を希望していたため、早速連絡を取ってVさんと会うことにしました。
当日、AさんはVさんが住む千葉県木更津市に行き、Vさんとホテルで性交をした後で2万円を渡しました。
後日、Aさんは木更津警察署から「Vという女性の件で聞きたいことがある」と呼び出しを受けました。
突然のことで焦ったAさんが弁護士に相談したところ、弁護士児童買春の可能性があることを指摘したうえで、取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

金銭などの対償を渡したり、その約束をしたりして、18歳未満の者と「性交等」に及んだ場合、児童買春に当たる可能性があります。
児童買春の対象となる「性交等」には、膣、肛門、口での性交のほか、児童の性器、肛門、乳首を触ったり、自己のそれらを触らせたりする行為も含まれます。
児童買春は児童の性的搾取や性的虐待に当たるとともに、児童の心身に悪影響を及ぼしうることから、法律により規制されるに至っています。

児童買春に関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び規制並びに児童の保護等に関する法律」に定められています。
この法律には、児童買春が先述のような行為であることを定義したうえで、児童買春を行った者に5年以下の懲役または300万円以下の罰金を科すとしています。
具体的な量刑は様々な事情を考慮のうえ決められることになりますが、被害者が一人であっても回数が多ければ刑は重くなるでしょう。

児童買春は基本的に自己の性的欲求を満足させる目的であり、なおかつその行為は青少年にたいする性交やわいせつな行為に当たります。
そうすると、児童買春をした場合、千葉県青少年健全育成条例淫行の禁止)に違反する可能性が非常に高いです。
こうしたケースではより重い児童買春の罪での処罰が見込まれますが、状況次第(たとえば金銭のやりとりの立証が難しい)では条例違反の罪で処罰されることもありえます。
ただし、その場合の罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金であるため、刑罰は基本的に軽くなるでしょう。

【取調べ対応の重要性】

客観的には児童買春に当たる行為を行っていても、被疑者・被告人がその事実を認識していなければ、児童買春の罪として罰することはできません。
上記事例のように、相手方が児童(18歳未満の者)であることを知らなかった場合、児童買春の罪の成立が否定される余地が出てきます。
この場合には条例違反の罪も成立せず、なおかつ成人の買春には罰則がないため、たとえ捜査が行われたとしても最終的に不起訴無罪になるでしょう。

ここで注意しなければならないのは、児童であることを知らなかったからといって、その弁解を捜査機関が素直に聞いてくれるとは限らないことです。
むしろ、捜査機関も児童買春の罪を立証しようと躍起になるため、取調べ対応を上手く行わなければ丸め込まれてしまうおそれがあります。
もし取調べ対応を誤ったがゆえに虚偽の事実が調書に記載されてしまえば、本来受けるはずではなかった刑罰を受ける事態に陥りかねません。

以上のようなリスクの存在から、児童買春に関して取調べを受ける際には、弁護士から事前に取調べ対応を聞いておくことを強くおすすめします。
弁護士は裁判における有罪立証を見据えてアドバイスをするので、取調べ対応を誤る危険性を相当程度抑えることができます。
児童買春は重罪とされているため、処罰を受けるべきでない者が処罰を受ければ著しい不利益となります。
特に取調べ対応は早期から身につけておくことが大切なので、児童買春事件で捜査を受けることになったら可能な限り早く弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
児童買春を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談料;無料
木更津警察署までの初回接見費用:40,200

事後強盗罪で保釈

2019-03-14

事後強盗罪で保釈

Aさんは、たまたま留守にしていた千葉県館山市のVさん宅に侵入し、およそ3万円が入った貯金箱を鞄に入れて立ち去ろうとしました。
すると、偶然帰宅したVさんと鉢合わせ、「誰ですか。警察呼びますよ」と言われました。
咄嗟のことで焦ったAさんは、Vさんに対して懐中に「通報したらここに住めなくしてやるからな」と威圧し、隙をついて逃走しました。
後日、Vさんが館山警察署に被害届を出したことで、Aさんは住居侵入罪および事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは起訴されたため、弁護士が保釈を請求することになりました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪について】

事後強盗罪とは、窃盗の犯人が目的物を窃取した後で、一定の目的のもと暴行または脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪においては暴行・脅迫が目的物を得るための手段となっているため、行為の順序が逆転していることになります。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」と定められており、法定刑や他の罪との関係(たとえば強盗致傷罪になりうること)が強盗罪と同様になっています。
その理由は、事後強盗罪の要件に当たる一連の行為に、通常の強盗罪と同等の危険性があると考えられるためです。

事後強盗罪の要件である一定の目的は、①目的物の返還の阻止、②逮捕の阻止、③証拠の隠滅、の3つです。
上記事例では、AさんがVさんの貯金箱を盗んだ後、脅迫によりVさんが畏怖した隙をついて逃走しています。
このような行為は目的物の窃取と脅迫に当たると言え、上記目的があると認められれば事後強盗罪が成立することになるでしょう。
ちなみに、事後強盗罪の暴行・脅迫も相手方の反抗を抑圧する程度が必要とされているため、その程度に至らなければ事後強盗罪の成立は否定される余地があります。

【保釈による釈放】

事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様5年以上の有期懲役(上限20年)です。
有罪になれば懲役刑は免れず、なおかつ減軽されなければそれが最低でも5年に及びます。
そのため、事後強盗罪の事案は、一般的に重大な事件として釈放が実現しづらい傾向にあります。

そうしたケースでは、起訴された後で保釈請求を行い、保釈によって身柄解放を実現することが重要になります。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を納付することで、一定の条件のもと身柄を解放してもらう手続のことです。
裁判所に納付した金銭は、逃亡や証拠隠滅に及ぶなど一定の事情が生じた場合に没収(没取)されるものです。
これは裁判所にとって担保となる一方で、被告人にとってはそうそう不審な行動に及ばないことを根拠づける事実にもなります。
このことから、保釈は重大事件においても比較的認められやすくなっているのです。

被疑者として勾留されている最中に起訴されると、勾留は被疑者用のものから被告人用のものへと切り替わり、勾留の期間が最低2ヶ月は延長してしまいます。
更に、その期間の経過後は1ヶ月毎に勾留が更新されることとなるため、場合によっては判決が出るまで拘束が続くという事態になりかねません。
そうした著しい不利益を阻止するうえで、保釈という手段は非常に重要になります。
一日でも早い保釈を実現するために、保釈に関する手続はぜひ弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数々の刑事事件と接してきた弁護士が、保釈の実現に向けて迅速に弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
館山警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

重過失傷害罪の弁護活動

2019-03-13

重過失傷害罪の弁護活動

千葉県船橋市に住むAさんは、市内の路上をロードバイクで走行していたところ、曲がり角から飛び出してきたVさんと衝突してしまいました。
Aさんは咄嗟に減速したため、Vさんと衝突した時点でさほどスピードはなく、Vさんも転倒したりすることはありませんでした。
この件で船橋警察署にて取調べを受けた際、AさんはVさんと供述が食い違っているらしいことに気づきました。
Vさんは、Aさんが①かなりの速度で走行していたこと、②腕につけていた小型電子機器の画面を注視していたことを主張しているようなのです。
Aさんから事件を依頼された弁護士は、罪名が重過失傷害罪であることを捜査機関に確認したうえで、Aさんの主張を前提に過失の内容を争う弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)

【重過失傷害罪について】

重過失傷害罪は、その名のとおり重大な過失により人を傷害した場合に成立する可能性のある罪です。
ただし、それが自動車による場合は、重過失傷害罪ではなく自動車運転処罰法違反の罪として別に扱われます。
重過失傷害罪における「重大な過失」とは、簡単に言えば不注意の程度が著しい場合を指します。
その判断に当たっては様々な事情が考慮され、上記事例の①②のような事情は「重大な過失」を基礎づける事実に当たる可能性があります。

不注意の程度が「重大な過失」と言えるほどではない場合、過失傷害罪に当たる余地が出てきます。
過失傷害罪重過失傷害罪は、過失の程度以外でも違いが見られます。
まず、過失傷害罪の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対し、重過失傷害罪の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
重過失傷害罪については重過失致死罪と一括りにして上記刑となっていることから、重過失傷害罪が決して軽いものではないことが分かります。
また、過失傷害罪は親告罪と定められているのに対し、重過失傷害罪は非親告罪と定められています。
親告罪であれば裁判を行うに当たって被害者などの告訴が欠かせなくなるので、この違いは裁判が見込まれる際に重要になってきます。

【過失を争う弁護活動】

過失傷害事件では、過失の有無とその程度に関する検討が必須と言っても過言ではありません。
過失が重いかどうかで上記のとおり刑罰が大きく異なりますし、そもそも過失がなかったと判断されれば無罪不起訴になります。
実際の事件においても、過失について被疑者・被告人側と捜査機関との間で争われることは珍しくありません。

「過失」という言葉自体は一般的に知られていますが、法律上その判断は簡単ではありません。
過失の有無は刑事責任を負わせるべきか否かの分水嶺になりうるので、その認定は慎重にしなければならないのです。
加えて、当事者間で事実関係に争いがあるとなると、過失という法的評価の前に事実の有無が争点となります。
この事実の認定についても、裁判においては証拠に基づき厳密に行われなければなりません。

以上のことから、重過失傷害罪の事案においては、弁護士に事件を依頼するのが得策と言えます。
弁護士は法律の専門家として着目すべき点を心得ているため、被疑者・被告人の妥当な処分を目指して的確な主張を行うことが期待できます。
本来受けるべきでない過度に重い処分を受けないために、少しでもお困りであれば躊躇せず弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、重過失傷害罪のような難しい事件でも充実した弁護活動を行います。
重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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船橋警察署までの初回接見費用:36,300

脅迫事件で略式罰金

2019-03-12

脅迫事件で略式罰金

Aさんは、千葉県市川市内の路上を自動車で走行していたところ、後ろを走行していたVさんに煽られました。
これに腹を立てたAさんは、信号待ちの際に車から降り、Vさんの車の窓を叩いて降りるよう要求しました。
Vさんは車から降りてすぐにAさんに対して怒号を浴びせたため、AさんはVさんに対して「てめえ命が惜しくないんか。殺すぞ」などと脅迫しました。
これによりAさんは市川警察署にて取調べを受けましたが、その際に警察から「暴力団の一員だと言わなかったか」としつこく聞かれました。
Aさんがそのことを含めて弁護士に相談したところ、罪名が「暴力行為等処罰に関する法律違反」の可能性があること、略式罰金で終わる可能性があることを聞きました。
(フィクションです。)

【特殊な脅迫事件】

他人の生命や身体などを害する旨告知し、他人に恐怖心を抱かせるような脅迫を行った場合、刑法222条が定める脅迫罪が成立する可能性があります。
通常の脅迫事件であればこれに当たり、2年以下の懲役または3年以下の罰金が科されるおそれがあります。
ですが、実は脅迫を罰しているのは刑法だけではありません。
一定の要件を満たす脅迫については、「暴力行為等処罰に関する法律」(以下、「暴力行為等処罰法」)という法律により、通常の脅迫罪より重く処罰される可能性があるのです。

暴力行為等処罰法は、特に危険性の高い暴行や脅迫などの暴力行為について、刑法よりも重い刑を定めています。
重く処罰される脅迫の一態様として、「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ」ての脅迫が挙げられます。
つまり、多数人で害を加えることを示して脅迫を行えば、通常の脅迫より重大なものとして扱われるというわけです。

上記事例では、Aさんが警察官から、脅迫の際に暴力団の一員を名乗らなかったか聞かれています。
仮にAさんが暴力団員の一員を名乗ったのであれば、具体的な脅迫の文言と相まって、暴力行為等処罰法違反に当たる可能性があります。
この場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、一般的に通常の脅迫罪より重い刑が科されるおそれがあるでしょう。

【略式罰金によるべきか】

先ほど説明したように、暴力行為等処罰法が定める脅迫は、刑法が定める脅迫よりも重大なものです。
とはいえ、脅迫罪自体さほど重大な罪ではないことから、上記事例のようなケースかつ初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょう。

罰金刑が相当な事案において、検察官から略式罰金略式手続略式起訴とも)によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判所での書面審理による簡易・迅速な手続で処分を下す罰金刑を指します。
捜査機関や裁判所の負担を減らすと共に、裁判で出廷する手間が省ける、事件が公にならないといった点から、被疑者(被告人)にとっても有益な面があります。

一方、迅速に事件を処理する都合上、事実関係は最終的に検察官が主張した事実と証拠に基づいて定められます。
ですので、もし捜査機関の考えとは異なる事実関係を主張するのであれば、略式罰金ではなく正式裁判を行うよう求めるのも選択肢の一つになってきます。
ただ、正式裁判の要求をするに当たっては、略式命令(判決に代わるもの)を受け取った日から14日以内に申し出なければなりません。
以上のように、略式罰金にはメリットとデメリットが存在することから、悩んだら弁護士に相談してどちらがいいか意見をもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について深い見識を持つ弁護士が、略式罰金によるべきかどうか的確な意見をお伝えします。
脅迫事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
市川警察署までの初回接見費用:38,100

未成年者誘拐罪で告訴取消し

2019-03-11

未成年者誘拐罪で告訴取消し

Aさん(25歳)は、インターネットを通じて千葉県銚子市に住むVさん(17歳)と知り合い、のちに2人だけで遊ぶ間柄になりました。
ある日、AさんはVさんと旅行に行きたいと思い、「夜景が綺麗なホテルに泊まってみたくない?」とVさんを旅行に誘いました。
Vさんはその話に乗り、ある日両親に「ちょっと出掛けてくる」と伝えて旅行に行きました。
その翌日、Vさんの両親はVさんが帰ってこないのを不審に思い、銚子警察署に捜索願を出しました。
後日、Vさんの両親が告訴をしたことで、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、告訴取消しを目指すことにしました。
(フィクションです。)

【未成年者誘拐罪について】

20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。

上記事例では、Aさんが未成年のVさんを旅行に誘い、それに同意したVさんと旅行に行っています。
旅行自体はVさんが同意しているため、未成年者誘拐罪が成立しないように思えるかもしれません。
ですが、刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例でVさんの両親の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立する余地はあると考えられます。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。

【告訴の概要と告訴取消しの意味】

告訴とは、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を指します。
告訴権者は犯罪の被害者とその法定代理人(保護者や後見人など)が原則ですが、被害者が死亡しているなど特別な場合には、一定の限度で被害者の家族も含まれることになります。
告訴権者以外の者による上記行為は、告発と呼ばれて告訴とは別に扱われます。

告訴は法律で厳格な形式が定められているため、警察により告訴ではなく被害届の提出にするよう勧められることが多いようです。
ただし、そうした事情の下でも告訴を欠かすことのできない場合があります。
それは、申告する犯罪が親告罪に当たるときです。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする際に、必ず満たさなければならない条件として告訴の存在が要求されている罪のことです。
未成年者の名誉を保護するという観点から、未成年者誘拐罪も親告罪として定められています。

親告罪は告訴を欠けば起訴されなくなるため、告訴取消しを実現できれば裁判および刑罰を回避できます。
ただ、告訴を行った被害者は強い怒りを覚えていることが多く、そうなると告訴取消しはそう簡単なものではありません。
もし告訴取消しを目指すのであれば、示談交渉を弁護士に任せて上手く事を運ぶ必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士が、告訴取消しを目指して多方面からアプローチを行います。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

恐喝罪で示談

2019-03-10

恐喝罪で示談

Aさんは、知人のVさんが金に困っているのを見てかわいそうに思い、Vさんに30万円を貸しました。
それからしばらくして、AさんはVさんが困窮するに至った原因が競馬だと知り、すぐにVさんに連絡して金を返すよう迫りました。
しかし、VさんはAさんの要求をのらりくらりとかわしたため、業を煮やしたAさんは友人2人と共に千葉県千葉市美浜区のVさん宅を訪れました。
そして、AさんはVさんに「金返さんとてめえの家のもん片っ端から持ってくぞ」などと脅し、Vさんから手持ちの金3万円を受け取りました。
後日、Vさんが被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、すぐに示談に向けて動き出すことにしました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝し、恐怖心を抱かせるなど正常な判断を妨げて財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方を畏怖させるような暴行または脅迫を指します。
暴行または脅迫を手段として財産を受け取る点では強盗罪と共通ですが、「恐喝」は飽くまでも相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫を加えたとしても、相手方の反抗を抑圧するほどでなければ恐喝罪に当たる可能性が高いです。

反抗を抑圧したかどうかの判断は様々な要素が考慮され、被害者の内心に関する供述だけが基準となるわけではありません。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器を用いられたりすれば、反抗を抑圧するものとして恐喝罪ではなく強盗罪に傾くと考えられます。

上記事例では、Aさんが友人2人と共にVさん宅を訪ね、Vさんの財産を害する旨告知して借金の返済を受けています。
こうした行為は、Vさんを脅迫して財産を交付させていると言え、その態様からして恐喝罪が成立すると考えられます。
ちなみに、借金の返済という名目は正当な理由のようにも思えますが、そのことから直ちに違法性が欠けるわけではない点には注意が必要です。

【弁護士に示談を依頼するメリット】

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、検察官が起訴の判断を下せば公開の法廷での正式裁判が見込まれます。
そこで、こうした不利益を回避するために、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。

示談は謝罪や被害弁償などを含む被害者との合意であり、事件の当事者のみで行うことも一応可能と言えば可能です。
ですが、当事者が直接行う示談には、交渉の開始から締結に至るまで様々なリスクが存在します。
まず、被害者と示談交渉に及ぶ以前の問題として、被害者と接触できない可能性が十分あります。
加害者が逮捕されていれば当然そうなりますし、そうでない場合や加害者の家族が行う場合にしても、被害者が接触を拒めば示談交渉の道は閉ざされてしまいます。
また、示談交渉に着手できたとしても、立場上被害者に足元を見られてしまう危険性があります。
加害者本人やその家族などが相手方となった場合に、罪を犯した弱みに付け込んで不当な要求をしてくる被害者がいることは否定できません。
そして、示談の締結にはこぎつけたものの、それを示談書というかたちで上手く残せないことがありえます。
そうなると、後で事件のことを蒸し返され、もう終わったものだと思い込んでいた事件のことで再び頭を抱えるという事態に陥りかねません。

以上のようなリスクを回避するうえで、法律の専門家である弁護士を頼るのは最善の選択肢と言うに値します。
一度弁護士に相談してみるだけでも先行きは変わる可能性があるので、示談が必要であれば一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、刑事事件の円満な解決に向けて奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
千葉南警察署までの初回接見費用:36,300

準強制性交等罪で初回接見

2019-03-08

準強制性交等罪で初回接見

千葉県千葉市若葉区に住むAさんは、同じ区内に住むVさんと仲良くなり、やがて自宅に招いて食事をするようになりました。
ある日、AさんがいつものようにVさんを自宅に招いて食事をしたところ、Vさんの飲酒量がいつもより多かったため泥酔してしまいました。
やがてVさんは眠ったまま起きなくなったため、Aさんはこの機会を利用してVさんと性交に及びました。
その翌日、VさんはうっすらとAさんに性交された記憶があったため、婦人科に行ったうえで千葉東警察署被害届を出しました。
これにより、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士初回接見を行いました。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪について】

平成29年の刑法改正により、強姦罪強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。

準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。

まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
上記事例において、AさんはVさんが眠ったまま起きないのを確認し、その状態のVさんと性交に及んでいます。
そうすると、AさんはVさんが「心神喪失」の状態にあるのを利用したと言え、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【早期の初回接見のメリット】

刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕72時間勾留10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。

一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。

以上のようなメリットがあるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士初回接見を依頼するべきです。
初回接見のスピードが事件の明暗を分けることも十分ありうるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスピード感を弁えた弁護士が、お申込み後可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
千葉北警察署までの初回接見費用:35,800

住居侵入罪で釈放

2019-03-07

住居侵入罪で釈放

Aさんは、かつて千葉県千葉市稲毛区に住むVさんと交際していました。
しかし、同棲を開始してから2週間後、どうしても合わない部分がありVさんとの交際を解消しました。
その数日後、AさんはVさん宅に私物を忘れたのを思い出しましたが、着信拒否などによりVさんと連絡を取る手段を失っていました。
そこで、以前Vさんから借りて複製した鍵を使い、勝手にVさん宅の鍵を開けて私物を持ち帰ろうとしました。
すると、部屋を出ようとしたところでVさんと鉢合わせ、通報により住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
千葉北警察署でAさんと接見した弁護士は、Aさんが勾留される前に釈放を実現することにしました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪について】

正当な理由なく他人の住居に入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「正当な理由」とは、他人の住居への侵入を適法なものとして正当化する事情を指します。
たとえば、凶器を持った者に追われて他人の家に逃げ込んだ場合が考えられます。
この場合には、自身の身体を保護するうえで人の私的領域を犯すのもやむを得ないと評価できるためです。

それでは、上記事例において「正当な理由」の存在は認められるでしょうか。
まず、VさんはAさんと鉢合わせた後で警察に通報しています。
そうすると、少なくともVさんがAさんの立入りに同意していたとは言えないため、同意があったとして「正当な理由」の存在を主張するのは難しいです。
ただ、AさんはVさん宅に私物を置いており、自分でそれを持ち帰ろうと侵入を行っています。
これは「正当な理由」に当たるようにも思えますが、結論から言うとそう言えない可能性が高いです。
Aさんとしては、たとえVさんと連絡がつかないとしても、住居侵入以外の方法で私物を取り返すことができたと言えます。
たとえば、知人を介して連絡する、客として普通にVさん宅に訪問するといった方法のほか、最終手段として民事訴訟により返還を求めることも可能です。
このように他の手段が存在する以上、上記事例のような侵入の態様は「正当な理由」には当たらないと言えるからです。
これにより、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【勾留前に釈放を目指す】

住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、一般的な住居侵入事件はさほど重大な事件ではないとされています。
そうすると、弁護士としては、逮捕された被疑者が勾留される前に釈放を目指すことが考えられます。

被疑者として逮捕された場合、逮捕から2~3日後に、長期の身体拘束である勾留の必要があるかどうかの判断が下されることになります。
具体的には、警察官から事件を引き受けた検察官が勾留請求を行い、その請求を受けて裁判官が勾留の当否を判断するという流れになります。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、逮捕中の被疑者は検察官による勾留請求の日から10日(延長されれば最長20日)拘束が継続されてしまいます。

他方、弁護士による弁護活動などで勾留を阻止できれば、遅くとも逮捕の期限である2~3日後には釈放が実現できます。
勾留された際にその決定を争う申立てを行うことは可能ですが、一般的にその申立てが認められる可能性は高くありません。
ですので、やはり釈放の実現を目指すなら、逮捕から勾留までの期間が一番のねらい目ということができるでしょう。
その期間に行う釈放に向けた活動は時間との勝負でもあるので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを冠する弁護士が、逮捕された方の釈放に向けてあらゆる手段を講じます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500

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