恐喝罪で示談

恐喝罪で示談

Aさんは、知人のVさんが金に困っているのを見てかわいそうに思い、Vさんに30万円を貸しました。
それからしばらくして、AさんはVさんが困窮するに至った原因が競馬だと知り、すぐにVさんに連絡して金を返すよう迫りました。
しかし、VさんはAさんの要求をのらりくらりとかわしたため、業を煮やしたAさんは友人2人と共に千葉県千葉市美浜区のVさん宅を訪れました。
そして、AさんはVさんに「金返さんとてめえの家のもん片っ端から持ってくぞ」などと脅し、Vさんから手持ちの金3万円を受け取りました。
後日、Vさんが被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、すぐに示談に向けて動き出すことにしました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝し、恐怖心を抱かせるなど正常な判断を妨げて財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方を畏怖させるような暴行または脅迫を指します。
暴行または脅迫を手段として財産を受け取る点では強盗罪と共通ですが、「恐喝」は飽くまでも相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫を加えたとしても、相手方の反抗を抑圧するほどでなければ恐喝罪に当たる可能性が高いです。

反抗を抑圧したかどうかの判断は様々な要素が考慮され、被害者の内心に関する供述だけが基準となるわけではありません。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器を用いられたりすれば、反抗を抑圧するものとして恐喝罪ではなく強盗罪に傾くと考えられます。

上記事例では、Aさんが友人2人と共にVさん宅を訪ね、Vさんの財産を害する旨告知して借金の返済を受けています。
こうした行為は、Vさんを脅迫して財産を交付させていると言え、その態様からして恐喝罪が成立すると考えられます。
ちなみに、借金の返済という名目は正当な理由のようにも思えますが、そのことから直ちに違法性が欠けるわけではない点には注意が必要です。

【弁護士に示談を依頼するメリット】

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、検察官が起訴の判断を下せば公開の法廷での正式裁判が見込まれます。
そこで、こうした不利益を回避するために、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。

示談は謝罪や被害弁償などを含む被害者との合意であり、事件の当事者のみで行うことも一応可能と言えば可能です。
ですが、当事者が直接行う示談には、交渉の開始から締結に至るまで様々なリスクが存在します。
まず、被害者と示談交渉に及ぶ以前の問題として、被害者と接触できない可能性が十分あります。
加害者が逮捕されていれば当然そうなりますし、そうでない場合や加害者の家族が行う場合にしても、被害者が接触を拒めば示談交渉の道は閉ざされてしまいます。
また、示談交渉に着手できたとしても、立場上被害者に足元を見られてしまう危険性があります。
加害者本人やその家族などが相手方となった場合に、罪を犯した弱みに付け込んで不当な要求をしてくる被害者がいることは否定できません。
そして、示談の締結にはこぎつけたものの、それを示談書というかたちで上手く残せないことがありえます。
そうなると、後で事件のことを蒸し返され、もう終わったものだと思い込んでいた事件のことで再び頭を抱えるという事態に陥りかねません。

以上のようなリスクを回避するうえで、法律の専門家である弁護士を頼るのは最善の選択肢と言うに値します。
一度弁護士に相談してみるだけでも先行きは変わる可能性があるので、示談が必要であれば一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、刑事事件の円満な解決に向けて奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
千葉南警察署までの初回接見費用:36,300

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