Archive for the ‘刑事事件’ Category
盗品等有償譲受罪で接見禁止解除
盗品等有償譲受罪で接見禁止解除
Aさんは、窃盗犯から盗品を買い取り、それを他の者に売ることで生計を立てていました。
ある日、千葉県我孫子市の宝石店で窃盗事件が起こり、Aさんは犯人のBさんから宝石を数点買い受けました。
やがて我孫子警察署の捜査が及び、Aさんは盗品等有償譲受罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留の際に接見禁止が下ったため、事件の依頼を受けた弁護士が接見禁止解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【盗品等有償譲受罪について】
窃盗罪や詐欺罪などの財産犯により得られた物を有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
犯人自らが行う盗品等の処分行為は、犯人が自己の所有物を処分する行為と見られ、窃盗罪などと別個に罪が成立するわけではありません。
一方、犯人以外の者による盗品等の処分行為は、盗品等有償譲受罪などにより罰せられることになっているのです。
その理由は、盗品等の移転により被害者が物を取り戻しづらくなったり、買い手などの存在が財産犯の発生を助長・促進したりする危険があるためです。
盗品等譲受罪が成立するのは、飽くまでも財産犯に事後的に関与した場合です。
そのため、犯行の当初から加担していた場合には、たとえ盗品等を処分したとしても盗品等有償譲受罪は成立しないと考えられます。
たとえば、犯行計画や実行の段階で強盗に加担し、それにより得られた盗品を売却すれば、盗品等有償譲受罪ではなく強盗罪の共犯となるでしょう。
盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)です。
成立する犯罪が違うとこのように刑罰も異なるため、どの段階で関与したかという点は重要となることがあります。
ちなみに、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金のいずれかであり、両方とも科される盗品等有償譲受罪の方が重いと言えます。
このように窃盗罪を犯した者より重く処罰される理由は、先述した財産犯の助長・促進という盗品等有償譲受罪の性格にあると考えられています。
【接見禁止を解除するには】
逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行き、裁判所で勾留の当否を判断されるのが大半です。
そして、裁判所が勾留決定を下すと、被疑者は逮捕の期限である2~3日に加え、更に10日から20日拘束されることになります。
面会をはじめとする被疑者との接触は、逮捕段階では許されないことが多い一方、勾留段階では曜日や時間帯などの制限を伴い許されるのが原則です。
ですが、勾留段階において、例外的に弁護士以外の者との接触を禁じられることがあります。
刑事事件において面会は接見と言われているため、この接触の禁止は接見禁止決定と呼ばれます。
接見禁止が行われる事件は、関係者間で逃亡や証拠隠滅を画策する可能性が高いと考えられるものです。
たとえば、複数名が犯行に関与する共犯事件では、こうした可能性が特に高いとして接見禁止が付されやすい傾向にあります。
ですが、たとえ接見禁止に理由があるとしても、対象が家族を含む広範囲に及ぶのは見過ごせません。
そこで、弁護士としては接見禁止の解除を目指すことが考えられます。
裁判官はひとまず広範囲にわたって接見禁止の判断を下すので、そこに弁護士が意見を述べることで範囲を狭めることが期待できるというわけです。
もし接見禁止が付いた事件でご家族などが面会を望むなら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に接見禁止の解除を目指します。
ご家族などが盗品等有償譲受罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
犯人蔵匿罪で不起訴
犯人蔵匿罪で不起訴
Aさんは、友人のBさんから、Aさんの自宅に数日間泊めてほしいと頼まれました。
Bさんとは長い付き合いだったため、Aさんは二つ返事で了承しました。
ある朝、Aさんは誰かが自宅のインターフォンを鳴らす音で目を覚まし、玄関を開けてみました。
すると、八千代警察署の警察官を名乗る男性3名が立っており、「Bさんいますよね」と言ってBさんを逮捕しました。
実は、Bさんは最近千葉県八千代市内で起こっていた連続窃盗事件の被疑者だったのです。
そのBさんを匿ったとして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで取調べを受けることになりました。
取調べ後、弁護士はAさんから無罪主張の相談されたため、嫌疑不十分による不起訴を狙っていくべきだとアドバイスをしました。
(フィクションです。)
【犯人蔵匿罪について】
犯人蔵匿罪とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿した場合に成立する可能性のある罪です。
「蔵匿」とは、警察などからの発見・逮捕を免れるために、隠れることができる場所を提供して匿う行為を指します。
このような行為は刑事事件の捜査や裁判を妨害に当たることから、犯人蔵匿罪として罰せられるようになりました。
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
蔵匿の対象となるのは、先述のとおり①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者と②拘禁中に逃走した者です。
まず、①については、実務上その者が真犯人でないとしても問題ないとされています。
ですので、自身は真犯人ではない旨主張している被疑者を匿う場合にも、①に当たるとして犯人蔵匿罪に当たる可能性があります。
次に、②については、たとえば逮捕・勾留中だった者、懲役刑を受けて刑務所にいた者などが考えられます。
犯人蔵匿罪の成立を肯定するには、客観的に犯人蔵匿罪に当たる行為を行っているだけでなく、そのことを認識しながら行為に及んだと言えなければなりません。
そうした認識がなければ、犯罪の故意を欠くとして犯人蔵匿罪が成立しない可能性が出てきます。
【嫌疑不十分による不起訴】
刑事事件においては、警察を中心とする捜査機関が捜査を行ったあと、その事件で裁判を行うかどうか検察官が決めることになります。
この判断を公判請求あるいは起訴と言い、逆に裁判を行わずに事件を終了させるのは不起訴と言います。
起訴か不起訴かの最終的な判断は検察官に委ねられているため、検察官にどう働きかけていくかというのは弁護活動の重要なポイントです。
検察官が不起訴の判断を下すのは、裁判を行うべきではないと考える理由があるからです。
その理由は様々ですが、そのうちの一つとして嫌疑不十分というものがあります。
嫌疑不十分による不起訴は、その名のとおり犯罪の疑いが十分でなく、裁判で有罪を立証できる可能性が高くない場合に行われるものです。
日本において裁判での有罪率が著しく高い原因の一つは、有罪にできるか微妙なものが嫌疑不十分により不起訴となっているからだと考えられます。
嫌疑不十分により不起訴となると、その時点で事件は終了し、裁判が行われることもないと考えて差し支えありません。
裁判で無罪を狙う場合には出廷の手間や尋問の負担といったデメリットが伴うので、その裁判を受けずに済むというのはやはり大きいです。
そのためには不起訴を目指して徹底した弁護活動を行う必要があるので、早期から弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、不起訴に向けて真摯に弁護活動を行います。
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恐喝罪で示談
恐喝罪で示談
Aさんは、交際相手であるBさんを既婚男性にけしかけ、その男性がBさんになびいたところでAさんが脅迫をして金銭を要求する美人局を行っていました。
これにより、Aさんらは3人の男性から計500万円を受け取りました。
ある日、Aさんらが千葉県流山市に住む男性Vさんに美人局をしたところ、「このやりとりは全部録音してる。警察行くからな」と言われました。
Aさんらは金銭の要求を断念しましたが、後日恐喝未遂罪の疑いで流山警察署に逮捕されました。
取調べの際、Aさんは警察官に余罪の捜査も行う旨ほのめかされたことから、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産の交付を受けた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付を目的として行われる暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。
「反抗を抑圧するに至らない」というのは、簡単に言えば暴行・脅迫がさほど強度ではないということです。
たとえば、激しい暴行や凶器を用いた脅迫があれば、相手方の反抗を抑圧するに足りるとして、恐喝罪ではなく強盗罪に当たる可能性が出てきます。
恐喝罪の成立を肯定するには、①恐喝→②相手方の畏怖→③畏怖した状態での財産の交付→④財産の移転という流れを辿っている必要があります。
もし恐喝はあったものの財産の移転には至らなかった場合、恐喝罪は既遂に至らず恐喝未遂罪が成立することになります。
また、財産の移転が畏怖していない状態(たとえば恐喝を行った者を憐れむ気持ち)で行われた場合も、因果関係に欠けることから恐喝未遂罪に当たると考えられています。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、これは相手方を騙して財産の交付を受ける詐欺罪と同様です。
一方、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、恐喝罪との重さの違いは一目瞭然です。
場合によっては、暴行・脅迫が強度ではないとして、強盗罪ではなく恐喝罪の成立を主張する弁護活動も考えられるところです。
【迅速な示談の重要性】
上記事例では、同様の手口での恐喝罪の被害者がVさんの他に3名存在します。
もし全員分捜査が及んだ場合、Aさんは1つの恐喝未遂罪と3つの恐喝罪が疑われ、まとめて裁判が行われる可能性が高いです。
そうなると、悪質な事件と評価される結果、当然ながら1つの罪で有罪となる場合に比べて刑は重くなることが見込まれます。
恐喝罪のように個人の利益を害する罪を犯した場合、弁護活動の要となるのはやはり示談だと言えます。
特に、被害者が複数存在する事件では、一刻も早く示談交渉に着手して可能な限り多く示談を行うことが大切です。
きちんとした示談が多ければ多いほど量刑上有利になり、執行猶予となって実刑を回避できる可能性は高まってきます。
場合によっては、起訴前に示談できた事件が不起訴となり、裁判における判断の対象から外されることもありえます。
そうはいっても、示談が簡単に締結できるかと言えば決してそういうわけではありません。
事案の内容次第では示談交渉の着手自体も困難なことがあり、そうなれば複数人との円滑な示談など夢のまた夢ということになりかねません。
そうした状況下でも、豊富な示談の経験を有する弁護士なら突破口を開ける可能性があります。
刑事事件はスピード感が極めて重要なので、ひとまず弁護士への相談だけでもお早めにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの示談を成立させてきた弁護士が、重大事件においても執行猶予などを目指して奔走します。
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流山警察署までの初回接見費用:40,900円

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覚せい剤取締法違反で初回接見
覚せい剤取締法違反で初回接見
千葉県市原市に住むAさんは、友人のBさんの頼みで荷物を1週間ほど預かることになりました。
その荷物は発泡スチロールの箱であり、Bさんからは「傷みやすい物が入ってるから、蓋を開けたりせず冷暗所に保存しておいてほしい」と言われていました。
ある日、Aさん宅を市原警察署の警察官が訪ね、令状を呈示して家宅捜索をし始めました。
そして、警察官がBさんから預かった荷物を開けたところ、中から白い粉末が入った小分けの袋が出てきました。
このことがきっかけでAさんは取調べを受けることになり、その後警察署にて覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤取締法違反の罪について】
覚せい剤は、心身に種々の悪影響を与える代表的な薬物の一つです。
見た目は白色の粉末で、注射器を使って摂取方法ほか、火で炙って吸引する、錠剤や液剤のかたちで服用するといった摂取方法もあるようです。
日本では、覚せい剤取締法により覚せい剤に関する様々な規制が行われています。
他の薬物と同様、覚せい剤の輸出入、所持、授受、製造、使用といった各行為が原則として禁止されています。
罰則は行為により異なりますが、所持と授受については同様の刑が定められています。
その内容は、単純所持であれば1か月以上10年以下の懲役、営利目的所持であれば1年以上20年以下の有期懲役(情状により500万円以下の罰金を併科)となっています。
覚せい剤の罪の成立を認めるには、被疑者・被告人に犯罪の故意があったことが立証されなければなりません。
ここで言う故意は、被疑者・被告人が対象物を身体に有害で違法な薬物類であることおよびその所持などを行うことの認識を指します。。
ですので、もし覚せい剤を含む有害・違法な薬物類だと知らなければ、故意がないことから無罪となる余地が出てくるでしょう。
【無罪主張と初回接見】
弁護士は、身体拘束されている被疑者・被告人と、立会人の存在や時間帯の指定といった種々の制限を受けずに接見(面会)を行うことができます。
これは、被疑者・被告人にきちんと防御を行わせるために認められた、弁護士の特権とも言うべきものです。
特に、1回目の接見である初回接見に関しては、弁護活動の出発点となることから非常に重要視されています。
上記事例において、AさんはBさんから預かった荷物が覚せい剤を含む有害・違法な薬物だと知らなかったと考えられます。
そうすると、先述のとおり覚せい剤譲受あるいは所持の故意に欠け、覚せい剤の罪が成立しない余地があります。
それだけに、捜査機関はなんとか故意の存在を認めさせようと躍起になるのです。
捜査機関に対抗するには、やはり法律の知識と実践的なスキルが欠かせないと言っても過言ではありません。
もし弁護士との初回接見でアドバイスを受ければ、初回接見をする前と比べて有利に立ち回れる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
逆に、初回接見が遅れて虚偽の自白でもとられようものなら、それを覆せずたちまち劣勢に立たされるおそれがあります。
とにかく初回接見は早いに越したことはないので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込みから24時間以内に初回接見を行います。
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市原警察署までの初回接見費用:37,300円

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過失運転致傷罪で勾留阻止
過失運転致傷罪で勾留阻止
Aさんは、千葉県勝浦市内を自動車で走行中、自転車に乗ったVさんと接触してしまいました。
Vさんは道路を横断していた最中であり、Aさんの前方不注視によりブレーキが間に合わなかったことが事故の原因でした。
AさんはすぐにVさんのもとへ駆け寄り、意識がないことを確認して救急車を呼んだあとで110番に通報しました。
駆け付けた勝浦警察署の警察官により、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留されずに釈放される可能性があること、勾留されたら勾留決定に対する準抗告を行うことをAさんに伝えました。
(フィクションです。)
【過失運転致死傷罪について】
自動車で人身事故を起こして他人を怪我させると、自動車運転処罰法が定める過失運転致死傷罪に当たる可能性があります。
過失運手致死傷罪における「過失」とは、他の過失犯と同様、簡単に言えば不注意を指します。
その判断に当たっては、①事故が起こるのを予測できたかどうか、②予測できたとしてその事故を回避するのは可能かつ容易だったかどうかという視点が重視されます。
法律が不可能またはそれに近い行為を要求するのは酷であるため、②の視点も考慮されることになっています。
①②を肯定できるにもかかわらず事故を起こした際に、過失があったとして過失運転致死傷罪の成立を認めることができるというわけです。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役(下限1か月)もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ただし、傷害が軽い場合については、反省が見られるなど情状次第で刑が免除されます。
他方、飲酒運転や著しい速度超過など特定の危険な運転により事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪として刑罰が重くなります。
その内容は、致傷であっても15年以下の懲役、致死であれば1年以上の懲役(上限20年)です。
いずれの罪が成立するかにより、刑罰の重さは少なからず異なってくるでしょう。
【勾留を阻止するには】
過失運転致死傷罪の刑罰は軽くありませんが、過失犯ということもあってか、怪我の程度がよほど重くない限り勾留はあまり見られない傾向にあります。
逮捕の期限は2~3日であり、勾留の期限は10日から20日であることから、勾留されるかどうかというのは大きな違いと言えます。
弁護士がついている場合、勾留阻止による早期釈放を目指して以下のような弁護活動を行うことが予想されます。
まず、検察官と裁判官が勾留すべきだと判断する前に、弁護人として意見を述べて勾留決定を阻止することが考えられます。
逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行くのが通常です。
検察庁では検察官が勾留を請求するかどうか判断し、裁判所では裁判官が検察官の勾留請求に対する応答を行います。
それぞれのタイミングで弁護士が意見を述べることで、勾留請求および勾留決定の当否を再考してもらうのです。
そして、弁護士の活動が奏功しなかった場合、次は勾留決定に対する準抗告という不服申立てをして勾留決定を覆すことが考えられます。
この申立ては裁判所による勾留の判断が果たして妥当だったかを問うものであり、再考の結果勾留決定を取り消されることがあります。
認められる可能性は一般的に低いですが、それでも勾留決定を取り消せるチャンスがある以上は価値があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、一日でも早い釈放を目指して勾留阻止の実現に尽力します。
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勝浦警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

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爆破予告で逮捕
爆破予告で逮捕
千葉県柏市のX高校に通うAさん(16歳)は、高校の成績があまり良くなく、両親から「これ以上成績を落としたら塾に行かせる」と言われていました。
期末試験の前日、Aさんは勉強が間に合わないことを悟り、爆破予告をして試験の延期を狙うことにしました。
そして、X高校のポストに「明日この学校を爆破する。休校にしなければ多くの生徒が危険にさらされるだろう」と書いた手紙を投函しました。
その翌日、X高校は休校となり、学校側の判断で柏警察署が介入する事態となりました。
その後、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されたため、両親の依頼で弁護士が接見を行いました。
(フィクションです。)
【爆破予告は何罪に当たるか】
ニュースを見ていると、学校や駅などの場所に爆弾を仕掛けるなどと予告して逮捕されたという事件が時々見られるかと思います。
こうした爆破予告は、たとえ実際にその気がなかったとしても業務妨害罪に当たるおそれがあります。
業務妨害罪は、①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを用いて、他人の業務を妨害した場合に成立する可能性のある罪です。
①は真実に反する噂や情報を流すこと、②は嘘をついたり勘違いや不知を利用したりすることを指し、これらによる業務妨害は偽計業務妨害罪と呼ばれます。
それに対し、③による業務妨害は威力業務妨害罪と呼ばれます。
ここで言う「威力」とは、暴行や脅迫よりも広い概念であり、相手方の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを指します。
また、条文では「業務を妨害した」とされていますが、その危険さえあれば実際に妨げられたかどうかは問わないと考えられています。
つまり、円滑な業務が妨げられるような偽計または威力があれば、業務の停滞や売上の減少といった結果が生じなくとも業務妨害罪に当たる可能性があるということです。
上記事例のような爆破予告は、爆弾を仕掛ける旨の偽計あるいは人の身体や財産の安全を脅かす威力と言うことができます。
そして、その内容からして人の業務を妨害する危険が認められるため、偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ちなみに、実務上は威力業務妨害罪として捜査をされることが多いようです。
【少年事件における逮捕・勾留】
上記事例のAさんは20歳未満の者であるため、通常の刑事事件ではなく少年事件として手続が進められることが予想されます。
その場合は成人と異なり刑罰が科されませんが、捜査のための身柄拘束である逮捕・勾留は通常どおり行われます。
少年事件に関しては、少年法により勾留が「やむを得ない場合」にしか許されないと定められています。
逮捕の期限が2~3日であるのに対し、勾留の期限は10日以上と長期にわたります。
このことから、勾留は心身が未成熟な少年にとって悪影響が強く、安易な勾留は控えなければならないとされているのです。
ただ、残念ながら実務上その規定が遵守されているかどうかは微妙なところです。
ですので、少年が逮捕された場合には、安易に勾留を行わないよう捜査機関や裁判所にきちんと注意喚起を行う必要があります。
具体的には、勾留が行われる前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定が下った後で裁判官の判断の当否を争ったりすることが考えられます。
こうした手続を難なく行えるのが弁護士の強みなので、勾留の危機を感じたらぜひ弁護士に依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件専門の弁護士が、お子さんの勾留阻止を目指して真摯に弁護活動を行います。
お子さんが爆破予告をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
柏警察署までの初回接見費用:40,700円

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痴漢事件で私選弁護
痴漢事件で私選弁護
Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんの尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
逃亡を諦めたAさんは、Vさんに習志野警察署へ連行され、警察官に痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)
【痴漢は何罪に当たるか】
一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。
①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反
「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」
一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として刑罰が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。
【国選弁護のメリット】
刑事事件における弁護士は「弁護人」と呼ばれますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。
私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、弁護士としての力を最大限に発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、弁護士が勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴を獲得したりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいますので、やはり信頼できる弁護士を選べないというのは痛手です。
以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護を依頼して充実したサポートを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
誤振込みで刑事事件化阻止
誤振込みで刑事事件化阻止
Aさんは、何気なく普段使わない銀行口座の残高を確認したところ、見覚えのない50万円の送金が行われていることに気づきました。
Aさんは幸運に思い、振り込まれた50万円のうち10万円を千葉県旭市の銀行に設置されたATMで引き出しました。
その際、Aさんはふと誤振込みがよくあることか調べたくなり、インターネットで「誤振込み」と検索してみました。
すると、ヒットしたサイトの中に、誤振込みにより得たお金を引き出すと詐欺罪や窃盗罪に当たるという記載がされていました。
焦ったAさんは、ひとまず弁護士に相談して刑事事件化を阻止できないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【誤振込みに関する犯罪】
「銀行や信用金庫などの口座に身に覚えのない送金が行われていた」というご経験はないでしょうか。
誤って本来振り込むべき口座とは異なる口座に行われた振込みは、一般的に誤振込みと呼ばれます。
誤振込みを受けた側としては、いわば「棚からぼたもち」という感覚になるかもしれません。
ですが、実は誤振込みされたお金を引き出すと以下のとおり犯罪になる可能性があるのです。
①窓口でお金を引き出す場合
誤振込みがあった際、銀行等は口座を元の状態に戻すための手続を行う必要があり、そのきっかけとなるのは振込みの当事者からの申告です。
他方、振り込まれた者は誤振込みの事実を銀行等に申告しなければならず、これを秘匿してお金の引き出しを要求するのは銀行等を欺く行為と言えます。
そして、引き出されることとなるお金は、たとえ自己の口座にあっても刑法上自己の物ではないとされています。
このことから、誤振込みにより得た金銭を窓口で引き出す行為は、欺く行為により他人のお金の交付を受けたとして、詐欺罪が成立すると考えられています。
②ATMでお金を引き出す場合
一方、ATMは人を介さないため、人を相手方とする犯罪である詐欺罪は成立しません。
その代わり、銀行等の意思に反して銀行等が支配する金銭を移転させたとして、窃盗罪が成立すると考えられています。
ちなみに、実質的には誤振込みをした者が被害者になると考えられますが、銀行等の口座に存在する金銭の支配は銀行等にあると考えられているため、理論上は銀行等が被害者となります。
【刑事事件化を阻止するには】
以上で見たように、誤振込みは窃盗罪や詐欺罪という犯罪のきっかけとなるものです。
自身の口座から引き出す以上罪の意識は薄いかもしれませんが、それでもそうした行為が犯罪とされていることには変わりありません。
こうしたケースでは、やはり警察が介入する前に示談を行うなどして、刑事事件化の阻止を目指すことが大切です。
あるトラブルが刑事事件として扱われるようになると、関係者の取調べや現場検証などの捜査が行われることになります。
そうした捜査は当然ながら時間と手間を要するものであり、特に被疑者に関してはそれなりの精神的負担も伴うものです。
万が一逮捕でもされようものなら、心身の負担にとどまらず、仕事や学校に行くことができないことで大きな不利益を被る可能性が出てきます。
そして、罪に当たることが明らかとなれば、最終的に各犯罪に定められた刑罰を受けることになります。
上記事例で言うと、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
刑罰は肉体的・財産的不利益となるばかりでなく、その経歴が前科となって資格の取得や海外旅行などの妨げとなる可能性もあります。
以上のことから、警察が介入していない段階においては、刑事事件化の阻止が喫緊の課題となります。
示談を含めて最適な対応をするために、一日でも早く弁護士に相談してアドバイスを受けるなどしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、示談を含めて事件化阻止を目指した弁護活動を真摯に行います。
誤振込みがきっかけで窃盗罪や詐欺罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
旭警察署までの初回接見費用:44,100円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
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保護責任者遺棄致死罪で自首
保護責任者遺棄致死罪で自首
Aさん(61歳)は、千葉県東金市の自宅にて、母親のVさん(87歳)と2人で暮らしていました。
Vさんは認知症を罹患しており、一人では日常生活もままならない状態でした。
AさんはVさんを一人で献身的に介護してきましたが、同じような毎日に絶望し、やがてVさんに必要な介助をせず何もしない日々を過ごすようになりました。
ある日、Aさんがやけに静かだと思いVさんの様子を見に行ったところ、Vさんが自室のベッドの上で死亡していることに気づきました。
驚いたAさんは、過去にニュースで保護責任者遺棄致死罪という言葉を聞いたことがあったため、自首すべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【遺棄罪および遺棄致死罪について】
高齢者、病人、幼児といった独力では日常生活を送ることができない者(要扶助者)を遺棄した場合、遺棄罪が成立する可能性があります。
そして、遺棄罪を犯した者が要扶助者を保護すべき地位にあった場合、保護責任者遺棄罪というより重い罪が成立する余地が出てきます。
保護責任者遺棄罪については、典型的な遺棄だけでなく不保護も罰する旨条文に明記されています。
ですので、要扶助者を危険な場所に移動させたり置き去りにしたりする場合のほか、要扶助者に必要な保護を行わない場合も保護責任者遺棄罪に当たる余地があります。
要扶助者を保護すべき地位にあるかどうかは、当事者の関係や周囲の状況などの様々な事情を考慮して判断されます。
上記事例において、Aさんは①Vさんと2人で暮らしている②Vさんの子であり、③たった一人で④日頃からVさんの介護を行っていました。
これら①から④の事情を考慮すると、AさんはVさんの生命・身体を左右する支配的な立場にあったと言えます。
そうすると、Aさんの行為は保護責任者遺棄罪の成立要件に当たると考えられます。
更に、遺棄をして要扶助者を死亡させると、遺棄致死罪(上記事例で言うと保護責任者遺棄致死罪)という更に重い罪が成立する可能性が出てきます。
これは要扶助者を殺害するつもりがなかったとしても成立する罪であり、もし殺害するつもりがあったとすればそれは殺人罪に当たります。
【自首の意味】
刑事事件の多くは、被害届の受理、職務質問、検視などをきっかけとして捜査が開始されます。
時たま耳にすることがある自首も、捜査機関が刑事事件の存在を了知するきっかけの一つと言えます。
自首とは、捜査機関に対して自主的に犯罪事実を申告し、その処遇を委ねる意思表示のことです。
基本的には、取調べで聞かれるなど機会があったときに話すのではなく、警察署に行くなど自ら機会をつくって行うものが自首とされています。
捜査機関が事件の存在または犯人を知らない段階で自首を行った場合、そのことを理由として刑を減軽できる旨刑法に規定されています。
減軽されるかどうかは裁判官の判断次第ではありますが、一般的には減軽される可能性が高いと考えて差し支えありません。
ただ、自首をしたからといって、その後の捜査が淡々と行われる点はやはり変わりありません。
特に危険なのは、捜査機関に迎合的になるあまり、捜査機関が思い描くストーリーに沿った供述をしてしまうことです。
捜査機関に正直に話そうと自首をしたはずが、捜査の過程で真実と異なる凶悪犯に仕立て上げられる可能性は否定し切れないのです。
もし自首を検討するのであれば、その後を見据えて一度お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自首をしたいとお考えの方を手厚くサポートいたします。
保護責任者遺棄致死罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

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公務執行妨害罪で贖罪寄付
公務執行妨害罪で贖罪寄付
Aさんは、千葉県成田市内を自転車で走行していたところ、成田警察署の警察官に呼び止められました。
自転車の防犯登録を確認したいとのことでしたが、先を急いでいたAさんはその申し出を断りました。
すると、警察官は応援を呼んだうえで「従わないと警察署で話を聞くことになる」などと言ってきました。
Aさんはこの発言を腹立たしく思い、警察官を無理やり押しのけて自転車を漕ごうとしました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士が接見を行いました。
その際、弁護士はAさんに贖罪寄付について説明しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに際して、その公務員に暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性がある罪です。
暴行・脅迫というと公務員の心身の安全を図っているように思えますが、主な保護の対象は公務の円滑な遂行です。
そのため、暴行罪や脅迫罪が成立するような暴行・脅迫に至らずとも、公務執行妨害罪には当たる可能性があります。
裁判例では、警察官が押収した証拠物を損壊した場合に公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
ここでの暴行は身体ではなく物に向けられたものですが、公務への悪影響に鑑みて「暴行」に当たると評価されたと考えられます。
ちなみに、条文には明記されていませんが、公務執行妨害罪の成立には公務の適法性が必要だと考えられています。
これは、違法な公務は保護に値しないという価値観に基づくものです。
ですので、違法な公務が行われるに際して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪の成立は否定される余地があります。
典型例としては、令状を所持していないにもかかわらず、捜査機関が捜索などの強制捜査を行うケースが挙げられます。
【贖罪寄付の意義】
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮(労役はありません)、③50万円以下の罰金のいずれかです。
ここで注意しなければならないのは、公務執行妨害罪が脅迫罪や暴行罪などの個人を害する罪とは異なる性質を持つ点です。
先ほど説明したように、刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の安全ではなく公務の円滑な遂行です。
この場合、犯罪の被害者は社会全体と見られ、暴行や脅迫を受けた公務員と示談をしても被害の補填がなされたとは見られないのです。
そこで、被疑者・被告人に有利な事情の一つとして、贖罪寄付というものが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり、罪を犯したことに対する反省から行う寄付のことです。
日本司法支援センター(法テラス)や各都道府県の弁護士会などが受け付けており、犯罪被害者の救済をはじめとする公的な目的のために使用されます。
贖罪寄付がよく行われる事件は、薬物事犯をはじめとする「被害者なき犯罪」を犯したり、被害者が金銭の受領を固く拒んでいたりするケースです。
贖罪寄付も反省を示す一事情に当たるため、処分の決定に当たり被疑者・被告人に有利な事情として斟酌される可能性が高いです。
被害者と直接行う示談に比べれば効力は薄まりますが、それでも公務執行妨害事件などで一定の効果は見込めるでしょう。
弁護士に事件を依頼すれば贖罪寄付の手続もスムーズですので、お困りであればぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、贖罪寄付をはじめとして依頼者様に有利な弁護活動を徹底的に行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

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