恐喝罪で示談

恐喝罪で示談

Aさんは、交際相手であるBさんを既婚男性にけしかけ、その男性がBさんになびいたところでAさんが脅迫をして金銭を要求する美人局を行っていました。
これにより、Aさんらは3人の男性から計500万円を受け取りました。
ある日、Aさんらが千葉県流山市に住む男性Vさんに美人局をしたところ、「このやりとりは全部録音してる。警察行くからな」と言われました。
Aさんらは金銭の要求を断念しましたが、後日恐喝未遂罪の疑いで流山警察署逮捕されました。
取調べの際、Aさんは警察官に余罪の捜査も行う旨ほのめかされたことから、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝して財産の交付を受けた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、財産の交付を目的として行われる暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。
「反抗を抑圧するに至らない」というのは、簡単に言えば暴行・脅迫がさほど強度ではないということです。
たとえば、激しい暴行や凶器を用いた脅迫があれば、相手方の反抗を抑圧するに足りるとして、恐喝罪ではなく強盗罪に当たる可能性が出てきます。

恐喝罪の成立を肯定するには、①恐喝→②相手方の畏怖→③畏怖した状態での財産の交付→④財産の移転という流れを辿っている必要があります。
もし恐喝はあったものの財産の移転には至らなかった場合、恐喝罪は既遂に至らず恐喝未遂罪が成立することになります。
また、財産の移転が畏怖していない状態(たとえば恐喝を行った者を憐れむ気持ち)で行われた場合も、因果関係に欠けることから恐喝未遂罪に当たると考えられています。

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、これは相手方を騙して財産の交付を受ける詐欺罪と同様です。
一方、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、恐喝罪との重さの違いは一目瞭然です。
場合によっては、暴行・脅迫が強度ではないとして、強盗罪ではなく恐喝罪の成立を主張する弁護活動も考えられるところです。

【迅速な示談の重要性】

上記事例では、同様の手口での恐喝罪の被害者がVさんの他に3名存在します。
もし全員分捜査が及んだ場合、Aさんは1つの恐喝未遂罪と3つの恐喝罪が疑われ、まとめて裁判が行われる可能性が高いです。
そうなると、悪質な事件と評価される結果、当然ながら1つの罪で有罪となる場合に比べて刑は重くなることが見込まれます。

恐喝罪のように個人の利益を害する罪を犯した場合、弁護活動の要となるのはやはり示談だと言えます。
特に、被害者が複数存在する事件では、一刻も早く示談交渉に着手して可能な限り多く示談を行うことが大切です。
きちんとした示談が多ければ多いほど量刑上有利になり、執行猶予となって実刑を回避できる可能性は高まってきます。
場合によっては、起訴前に示談できた事件が不起訴となり、裁判における判断の対象から外されることもありえます。

そうはいっても、示談が簡単に締結できるかと言えば決してそういうわけではありません。
事案の内容次第では示談交渉の着手自体も困難なことがあり、そうなれば複数人との円滑な示談など夢のまた夢ということになりかねません。
そうした状況下でも、豊富な示談の経験を有する弁護士なら突破口を開ける可能性があります。
刑事事件はスピード感が極めて重要なので、ひとまず弁護士への相談だけでもお早めにしてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの示談を成立させてきた弁護士が、重大事件においても執行猶予などを目指して奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
流山警察署までの初回接見費用:40,900

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