公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪

性に関係する犯罪というと,不同意わいせつ罪(刑法176条:旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(刑法177条:旧強姦罪・強制性交等罪)のように被害者のいる犯罪のイメージが強いかもしれません。

しかし,ここで紹介する公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪は,被害者が想定されない犯罪です。

露出の現場を目の当たりにしてしまった人が実質的には被害者のようにも思えますが,建前上は健全な性秩序や性風俗を保護するために設けられた刑罰になっています。

今回は公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪がどのような場合に成立するかを見ていきましょう。

どのような場合に成立するか

刑法174条は公然わいせつ罪について,「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。

拘留とは,1日以上30日未満の期間,刑務所に収容される刑罰です(刑法16条)。

科料とは,1000円以上1万円未満の金銭を支払う刑罰です(刑法17条)。

「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる可能性がある状態を指します。

路上で露出を行った場合

例えば,路上で露出を行った場合,実際に目撃したのが警察官一人であっても,不特定多数の人が認識できる可能性さえあれば,公然わいせつ罪は成立するため注意が必要です。

「わいせつ」の定義はやや複雑ですが,簡単に言うと性欲を刺激,興奮,満足させる行為を指します。

わいせつ物頒布罪

わいせつ物頒布罪は,刑法175条1項で「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」と規定されています。

言い回しが分かりにくいですが,小説や絵画,写真,映像データが記録されたディスクなどが対象となります。

「頒布」とは不特定又は多数の人に対して交付,譲渡することを指します。

「陳列」とはその内容を認識できる状態に置くことを指します。

公然わいせつ罪は現行犯で逮捕されることが少なくありません。

その場合,すぐに警察署に連行されて取調べが始まります。

泥酔して服を脱いだような場合は,自分でも状況を覚えておらず,よく分からないまま供述してしまうこともありえます。

刑事手続を早期に終結させるためにも,弁護士から取調べ対応の助言を受けておくことをお勧めします。

わいせつ物頒布罪については,インターネットが広く普及している現在,何気ない行為が犯罪に該当してしまうことがありえます。

刑事事件化するか不安な場合は,弁護士へ相談することで,今後の見通しがたつことにつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,刑事事手続の早期解決に向けて弁護活動を行います。

初回無料の法律相談も行っていますので,ご自身の行為が犯罪に当たるのか不安な場合や,ご家族が逮捕されてしまった場合には,まずは一度ご相談ください。

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