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女子トイレでの盗撮事件と勾留②
女子トイレでの盗撮と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市に住むAさんは、盗撮目的で市内にある公民館の女子トイレに侵入しました。
そして、個室に入ってしばらく息を潜めていたところ、隣の個室に人(Vさん)が入ってきました。
Aさんが個室の隙間からスマートフォンを差し向けると、たまたま画面に手が当たって動画の撮影終了ボタンをタップしてしまい、その音でVさんに盗撮していると気づかれました。
Aさんが女子トイレを出たところ、Vさんの悲鳴を聞いた男性に身柄を確保されました。
その後、Aさんは建造物侵入罪の疑いで千葉西警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の阻止または短縮を目指して弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【勾留の当否を争って身体拘束の期間を短縮する】
刑事事件における身体拘束は、厳密に言うと①逮捕と②勾留の2種類に分かれています。
逮捕された被疑者は、多くの場合、2~3日の間に警察署→検察庁→裁判所と移動することになります。
これは、長期の身体拘束である勾留をすべきかどうか判断するためのものであり、その必要がないと判断されればその時点で釈放されます。
裁判所までいって裁判官の判断を経た結果、長期の身体拘束の必要性が認められると、勾留という手続に移行して最低10日間の身体拘束の継続が決定します。
更に、勾留延長や起訴などが行われると、場合によっては数か月単位で勾留されることになります。
勾留は上記のとおり長期の身体拘束を余儀なくされるものであり、それが行われることによる不利益は殆どの方にとって著しいものと言えます。
そうした不利益を可能な限り抑えるべく、適切なタイミングで勾留の当否を争い、逮捕された方の釈放を目指すことが考えられます。
①勾留決定が下される前
勾留決定に至る過程には、検察官による勾留請求、裁判官による勾留の判断という段階が存在します。
そこで、検察官や裁判官に対して、弁護人の立場から勾留が妥当でないという意見を述べるのが適当です。
具体的には、逃亡や証拠隠滅の可能性に欠けること、仮に勾留するとなると仕事や学校などの面で著しい不利益を被ることなどを主張します。
②勾留決定が下された後
まず、裁判官が下した勾留決定が妥当でなかったとして、上級の裁判所に改めて勾留の是非を問う不服申立てをするという手があります。
専門的には、「(勾留決定に対する)準抗告」と呼ばれます。
仮にこれが認められなければ「特別抗告」という手続もありますが、それが認められる可能性は著しく低いのが実情です。
③勾留延長の前後
事件の内容次第では、10日間の勾留では十分な捜査ができなかったとして、更に10日の範囲で勾留延長がなされることがあります。
こちらも検察官の請求と裁判官の決定を経て行われるものです。
こちらについても、①②と同様に意見の申出と不服申立てを行うことが可能となっています。
④起訴後
裁判を行うべく検察官が起訴をすると、被疑者は被告人と呼ばれるようになり、勾留されている場合はその期間は最低2か月伸びることになります。
その際には、裁判所に一定の金銭を預けて行う、保釈という身柄解放の手続をとることができるようになります。
保釈は預けた金銭が逃亡や証拠隠滅を抑制する手段となるため、上記①から③に比べて身柄解放を比較的実現しやすいというメリットがあります。
以上から分かるように、刑事事件において身体拘束の期間を縮めるには、勾留の当否をどれだけ争うかに掛かっているといっても過言ではありません。
そうした主張は弁護士の得意分野なので、勾留についてはいち早く弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、一日でも早い身柄解放を実現すべく勾留の当否を争います。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
女子トイレでの盗撮事件と勾留①
女子トイレでの盗撮と勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市に住むAさんは、盗撮目的で市内にある公民館の女子トイレに侵入しました。
そして、個室に入ってしばらく息を潜めていたところ、隣の個室に人(Vさん)が入ってきました。
Aさんが個室の隙間からスマートフォンを差し向けると、たまたま画面に手が当たって動画の撮影終了ボタンをタップしてしまい、その音でVさんに盗撮していると気づかれました。
Aさんが女子トイレを出たところ、Vさんの悲鳴を聞いた男性に身柄を確保されました。
その後、Aさんは建造物侵入罪の疑いで千葉西警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の阻止または短縮を目指して弁護活動を開始しました。
(フィクションです。)
【女子トイレでの盗撮に成立する罪】
上記事例のように、女子トイレに侵入したうえで盗撮を行った場合、以下のとおり犯罪に当たる可能性があります。
①女子トイレへの侵入
男性(女性)が女子(男子)トイレに侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、「正当な理由」とは、建造物侵入罪の違法性を阻却するような事情を指すと考えられています。
簡単に言うと侵入を正当化できるような事情であり、たとえば暴漢から隠れようとした場合、精神疾患の影響で自身の行為の意味が正しく認識できなかった場合などが考えられます。
次に、「人の看守する」とは、人や設備によって外部からの侵入を防止できるような措置がとられていることを指します。
ただ、四六時中厳重に管理がなされている必要はなく、誰も管理していない空き家などでない限りこの要件が否定されることはないかと思います。
また、「建造物」については、トイレや物置小屋などの小さな単位でも該当します。
最後に、「侵入」とは、管理者の意思に反する立入りを指すと考えられています。
通常、男性が盗撮目的で女子トイレに侵入することを管理者が許容しているとは考えられないでしょう。
以上の各要件を上記事例に当てはめると、Aさんには建造物侵入罪の成立が見込まれます。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
②女子トイレでの盗撮
一般的に、盗撮とはカメラなどで他人を密かに撮影する行為全般を指すかと思います。
犯罪として処罰の対象となるのは、そうした盗撮のうち特定の態様のものに限られています。
具体的には、下着や裸などの盗撮です。
そうした盗撮を処罰する条例として、第一に各都道府県が定める迷惑(行為)防止条例が挙げられます。
千葉県においても「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が定められています。
この条例は、「公共の場所又は公共の乗物」における「卑わいな言動」を禁止しており、「卑わいな言動」に下着や裸などの盗撮が含まれるとされています。
上記事例では、Aさんが公民館の女子トイレにおいてVさんを盗撮していることから、上記条例違反に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ちなみに、公共の場所や公共の乗物以外での盗撮(たとえば人の住居)については、軽犯罪法違反として拘留また科料が科される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮をはじめとする多種多様な刑事事件に関するご相談をお受けしております。
ご家族などが盗撮の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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高校生の恐喝罪と保護観察
高校生の恐喝罪と保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県富津市在住のAさん(17歳)は、友人2名と共に自宅近くのゲームセンターへ行ったところ、中学生と思しき男性Vさんが1人でいるのを見かけました。
そこで、Aさんは友人らと共にVさんを囲み、「なあ、痛い目見たくなかったら金貸してくんね。」などと言って肩を抱きました。
すると、Vさんは財布から1000円札を3枚出したため、Aさんはそれを受け取りました。
後日、Vさんが両親に相談したことをきかっけに事件が公となり、Aさんらは恐喝罪の疑いで富津警察署にて取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAさんの両親は、弁護士に保護観察について聞いてみました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪は、暴行または脅迫により他人から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
恐喝罪について規定した刑法249条を見ると、1項に「財物」という記載が、2項に「財産上不法の利益」という記載がそれぞれ見受けられます。
簡単に言えば、前者は形あるもの、後者は形なきものです。
馴染みがないのは「財産上不法の利益」の方かと思いますが、こちらはたとえばサービスの提供や債務の免除などが挙げられます。
恐喝罪が成立するのは、①暴行または脅迫の存在、②①による相手方の畏怖、③畏怖した状態での財産の交付、の全てを満たす場合です。
①の暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するには至らない、比較的軽度のものを指すと考えられています。
ただし、「暴行」は殴る蹴るといった典型的なものにとどまらず、不法な有形力の行使全般(たとえば胸倉を掴むなど)を指すと解釈されています。
ですので、殴る蹴るといった典型的な暴行を加えていなくとも、恐喝罪が成立する余地はあるでしょう。
ちなみに、暴行・脅迫の程度が著しければ、恐喝罪よりも重い強盗罪に当たる余地が出てきます。
強盗罪に当たる可能性が高いケースとしては、暴行・脅迫の際に凶器を用いた場合が考えられます。
【少年事件における保護観察】
20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は少年事件として扱われ、成人による通常の刑事事件とは異なる手続に付されることになります。
少年事件の最大の特色は、最終的に行われるのが刑罰ではなく保護処分という少年の発達に資する措置である点です。
保護処分は家庭裁判所での審判を通して行われるものであり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察の3つがあります。
保護観察とは、保護観察所という機関の助力を受けながら、家庭など本来の生活圏において少年の更生や育成を図る処分です。
上記①②との明らかな違いは、少年に本来の生活圏を離れて特定の施設で生活させる必要がない点です。
経過を見守るという点において、通常の刑事事件における執行猶予に類似のものと言えます。
観護措置を目指すに当たっては、家庭内などでも十分に少年の健全な育成が目指せることを積極的にアピールする必要があります。
犯した罪の重さだけでなく保護者の監督能力なども非常に重要であり、弁護士の助言を受けつつ真摯に対応することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察をはじめとする各種保護処分について丁寧にご説明します。
お子さんが恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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飲酒運転で執行猶予
飲酒運転と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、自他ともに認める酒豪であり、週末に居酒屋を回って酒を飲むのを趣味にしていました。
Aさんは飲酒運転について「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考えており、過去に2回飲酒運転をして罰金刑を受けていました。
ある日、Aさんは千葉県千葉市の居酒屋で酒を飲んだあと、「ばれなければいいや」と思って飲酒運転をしました。
そうしたところ、千葉南警察署の警察官から声を掛けられ、呼気検査の結果が0.4だったことから道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、裁判になる可能性があること、そうなった場合は執行猶予を目指すべきであることを伝えました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が置かれています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」と題して「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
一方、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2パターン存在します。
第一は、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在は①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
実際の飲酒運転のケースでは、②の基準の方が用いられるかと思います。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
第二は、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
これに当たるかどうかは、基本的に飲酒運転を検挙した警察官などが視認することになります。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情を参考にすると考えられます。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
【執行猶予獲得の可能性を高めるには】
飲酒運転が発覚した場合、初犯であれば基本的に略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わると見込まれます。
ですが、上記事例のAさんのように回数が重なると、懲役刑を科すことを見越して検察官が裁判を行う可能性が出てきます。
そうなった場合、刑務所への収容を回避するには、やはり執行猶予を目指すことが重要となります。
執行猶予に付するかどうかは、事件の内容、被告人の反省の程度、更生の可能性などの様々な事情を考慮して決めるものです。
飲酒運転をして裁判を受けるケースでは、Aさんがそうであるように、それ以前にも飲酒運転をして刑罰を受けた経歴があるのが殆どだと考えられます。
そうなると、率直に言って裁判官は反省の程度や更生の可能性につき否定的な評価を下すことが当然予想されます。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。
そうはいっても、裁判に向けた方策を闇雲に行うことはおすすめできません。
執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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盗撮事件で示談
盗撮事件で示談
盗撮事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県山武郡横芝光町のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっているため、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なります。
千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。
盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外で盗撮をした場合は、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反するとして罰則が軽くなります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、傷害事件などと異なり金銭的損害を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な活動を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
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麻薬所持事件で接見禁止
麻薬所持と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県木更津市に住むAさんは、東京都内をぶらついていた際、「気分が良くなる」などの宣伝文句で薬のようなものが売られているのを見かけました。
Aさんはそれが日本で規制されている何らかの薬物かもしれないと思い至りましたが、以前から興味があったこともあって少量購入しました。
Aさんが購入した薬物を何度か服用していたところ、木更津警察署の警察官から職務質問を受け、薬物の鑑定が行われることになりました。
後日、Aさんが購入したのはMDMAであることが判明し、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんは勾留の際に接見禁止決定を受けたことから、弁護士が接見禁止の解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【麻薬所持について】
麻薬は、鎮痛薬として医療に用いられることがある一方で、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有する危険なものです。
日本では、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「法」)によって、麻薬の所持や譲渡などの様々な行為が禁止されています。
法2条1号は、規制の対象となる「麻薬」を「(法に記載されている)別表第一に掲げるもの」としています。
別表第一を見てみると、70を超える化学物質およびその塩類が「麻薬」に当たることが示されています。
更に、それらに加えて「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」が約130種類の化学物質およびその塩類を別途「麻薬」としています。
そのため、規制の対象となる「麻薬」は相当数に上ることが見込まれます。
いわゆるMDMA(3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン)もその一種です。
麻薬所持の罰則は、所持したのが「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそのいずれかを含有する麻薬)か否かで異なります。
ジアセチルモルヒネ等であれば、通常の場合10年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上の有期懲役(上限20年)であり、後者は情状により500万円以下の罰金が併科されます。
一方、ジアセチルモルヒネ等以外であれば、通常の場合7年以下の懲役、営利目的があった場合1年以上10年以下の懲役であり、後者は情状により300万円以下の罰金が併科されます。
【接見禁止決定を受けたら】
逮捕後に長期の身体拘束が必要だと考えられる場合、検察官と裁判官の判断を経て勾留が行われることになります。
その際、外部の者との接触を制限するために、接見禁止と呼ばれる措置をとられることがあります。
接見(等)禁止とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、勾留されている被疑者・被告人との面会や物のやりとりを制限することを指します。
勾留がなされている全ての事件において行われるわけではなく、共犯事件など特に逃亡や証拠隠滅のリスクが高い事件について行われる傾向にあります。
接見禁止決定が出た場合であっても、弁護士であれば被疑者・被告人の防御のために接見などを行うことが認められています。
ですので、たとえ接見禁止が付いていても、弁護士を通せば逮捕されている方と意思の疎通を行うことができます。
また、接見禁止決定に対して不服を申し立て、接見禁止の一部または全部を解除するよう求めることも可能となっています。
一部の解除については比較的認められやすく、事件に関与していない配偶者の方やご両親に限って面会の制限が解除されるのはよく見られます。
ですので、接見禁止を理由に面会などを断られても、諦めずに弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見禁止の解除による面会の実現に向けて奔走します。
ご家族などが大麻所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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同意殺人罪の取調べ対応
Aさんは、SNS上で自殺願望を持つ者を探し、その者の希望を叶えようと考えるに至りました。
そして、「本当に死にたい。誰か殺してほしい」という投稿をしていたVさん(千葉県市原市在住)と接触し、「一緒に死にませんか」と持ち掛けました。
Vさんがその誘いを承諾したため、Aさんは市原市でVさんと会い、市内にあるホテルに入りました。
そして、後を追って死ぬ旨Vさんに伝え、AさんはVさんの首を絞めて殺害しました。
しかし、Aさんは急に死ぬのが怖くなり、警察に「人を殺しました」と通報しました。
すぐに市原警察署の警察官が駆けつけ、Aさんを殺人罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんから話を聞き、嘱託殺人罪が成立するにとどまると主張することにしました。
(フィクションです。)
【同意殺人罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
故意に他人を殺害したときに成立する罪を聞かれた際、多くの方は殺人罪を挙げられるのではないかと思います。
殺人罪は、他人を殺害したときに成立する可能性のある代表的な罪と言えます。
ですが、刑法には、それ以外に同意殺人罪が規定されています。
同意殺人罪は、その名のとおり他人の同意を得てその者を殺害した場合に成立する可能性のある罪です。
他人の頼みを引き受けて殺害に及ぶ嘱託殺人罪と、他人に殺害を申込み、その承諾を受けて殺害に及ぶ承諾殺人罪に分けられます。
同意殺人罪に関して注意すべきは、表面上は被害者の同意が見られたとしても、それに実が伴っていなければ殺人罪に当たる余地があるという点です。
たとえば、被害者が知的障害により「死」について理解しないまま殺害に同意した場合、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する可能性があります。
このように被害者が正常な判断能力を欠いているケースについては、安易に同意の存在を認めて責任を軽んずるべきではないからです。
時には、正常な判断能力のもと同意が行われたかどうかを巡って、裁判で激しく争われることもあるでしょう。
【殺人罪だと誤解されないために】
同意殺人罪に不可欠な被害者の同意という事情は、殺害に至った経緯に関するものです。
殺人事件の捜査が死体を手掛かりに行われると考えると、捜査の初期段階では同意殺人罪ではなく殺人罪を疑われることもなんら不思議ではありません。
仮に殺人罪で有罪となった場合、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかが科されるおそれがあります。
一方、同意殺人罪で有罪になった場合、6か月以上7年以下の懲役または禁錮が科されるおそれがあります。
このように、殺人罪と同意殺人罪のいずれで有罪になるかは、最終的な処分を大きく左右する重要な事柄と言って差し支えないかと思います。
殺人罪か同意殺人罪かを決するにあたり、被疑者・被告人の供述というのは非常に有力な手掛かりとなることが見込まれます。
供述の内容いかんは、自身にとって有利にも不利にも働く可能性を秘めています。
そこで、取調べで供述をするに先立ち、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞いておくことをおすすめします。
刑事事件において捜査機関に丸腰で対峙するのは危険であり、疑われているのが殺人罪のように重大な罪となればなおさらです。
不用意な供述をして不利にならないよう、正しい取調べ対応を身につけて取調べに挑みましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事案に応じた最適な取調べ対応を丁寧にお伝えします。
ご家族などが同意殺人罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強要未遂罪で逮捕されるか
強要未遂罪で逮捕されるか
Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮市に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。
一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが重くなることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、弁護士が罪の成立を争う幅も比較的広いと言えます。
【逮捕の可能性】
罪を犯してしまった際、誰しも「逮捕されるのではないか」という不安を抱くことかと思います。
刑事事件において、逮捕されるケースというのは全体の4割程度です。
ですので、刑事事件を起こしたからといって、ほぼ確実に逮捕されるなどと考える必要はありません。
ただ、事件からしばらく経って逮捕されることもあるので、その点は頭の片隅に置いておく必要があります。
逮捕は被疑者の行動の自由を奪うことから、法律により逮捕を行うための要件が厳格に定められています。
逮捕を行うためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逮捕の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
第一に、逮捕の理由とは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの存在だと考えられています。
その判断に当たっては、事件の内容や被疑者の態度などの様々な事情が考慮されます。
第二に、逮捕の必要性とは、逮捕により被る不利益よりも逮捕により得られる利益の方が大きいことです。
利益と不利益を天秤にかけるようなかたちで判断され、逮捕の理由である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがどの程度かということも考慮されます。
逮捕をするかどうかは結局のところ捜査機関次第であるため、捜査機関でない限り逮捕の有無を断言することはできません。
ただ、刑事事件に詳しい弁護士に聞けば、逮捕の可能性についてある程度予測を立てることが可能です。
それだけでなく、捜査機関に逮捕しないよう働きかけたり、捜査にどう立ち向かうべきか確認したりすることができます。
逮捕に関する不安を少しでも払拭するなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕を含む様々なご相談に真摯に対応いたします。
強要罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
犯人隠避罪で執行猶予
会社員のAさん(20歳)は、中学校時代の先輩であるBさんから電話である依頼を受けました。
曰く、Bさんは千葉県勝浦市内でひき逃げをしてしまい、その犯人を勝浦警察署が探しているため、代わりにAさんに出頭してほしいとのことでした。
その依頼を引き受けたAさんでしたが、捜査が進むにつれて矛盾点が明らかとなり、最終的に身代わり出頭であることが捜査機関に知られてしまいました。
それを皮切りに、Bさんが過失運転致傷罪などの疑いで逮捕され、Aさんも犯人隠避罪の疑いで改めて捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、仮に起訴されても執行猶予になる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです。)
【犯人隠避罪について】
刑法(一部抜粋)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
犯人隠避罪という罪名自体は、多くの方にとってあまり聞きなれないかもしれません。
犯人隠避罪は、犯人蔵匿罪とまとめて上記のとおり刑法103条に規定されています。
これらの罪は、簡単に言うと刑事事件の犯人に捜査が及ばないよう何らかの手助けをした場合に成立する可能性のある罪です。
今回の事例では、Aさんがひき逃げをしたBさんの代わりに警察署へ出頭しています。
こうした行為が犯人隠避罪に当たるかどうか見ていきます。
犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」、すなわち場所を提供して匿う以外の方法で、犯人が警察などに逮捕・発見されるのを免れさせることを指します。
ここで言う「犯人」とは、真犯人かどうかを問わず、被疑者・被告人として捜査が及んでいる者全てを指すと考えられています。
上記事例では、AさんがBさんの代わりに出頭したことで、BさんではなくAさんがひき逃げの犯人として捜査を受けています。
この場合、捜査機関としては当然に出頭したAさんを被疑者として扱うことになり、その結果としてBさんへの捜査は及ばなくなることが想定されます。
そうすると、Aさんによる身代わり出頭は「隠避」に当たり、犯人隠避罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、「罰金以上の刑に当たる罪」という限定がありますが、実際のところこれに当たらないのは軽犯罪法違反などごく一部でしょう。
【執行猶予の可能性】
犯人隠避罪の罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、率直に言って著しく重いというわけではありません。
ですので、事案の内容次第ではあるものの、初犯であれば一般的に罰金で終わることが多いと見込まれます。
このように比較的軽い罪については、事案を重く見て起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予になる可能性が少なからずあります。
執行猶予には刑の一部の執行が猶予される場合と全部が猶予される場合とがありますが、今回は実務上多く見かける全部の執行猶予に絞って解説を行います。
執行猶予とは、有罪として刑を科す際に、一定期間その刑の執行を見送る制度です。
つまり、懲役刑や禁錮刑を言い渡されても直ちに刑務所に行く必要はないということです。
「猶予」とあるように、一定の事情(たとえば新たに重い罪を犯すなど)が生じた場合は執行猶予が取り消されて受刑を余儀なくされます。
ですが、逆にそうした事情が生じることなく期間の満了に至れば、刑を受ける必要がなくなります。
執行猶予に関する規定は複雑であり、その全てを理解するのは非常に骨が折れるかと思います。
ですので、ご自身の事案で執行猶予がつくか疑問に思ったら、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の可能性やその後のリスクなどについて丁寧にご説明します。
犯人隠避罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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準強制わいせつ罪で逮捕
千葉県いすみ市に住むAさんは、帰宅途中にあるコンビニの駐車場で20歳前後と思しき女性Vさんが寝ているのを発見しました。
Aさんが「大丈夫ですか」と声を掛けたところ、Vさんから酒の匂いがしたことから、酒に酔って寝ているのだと認識しました。
それをチャンスだと考えたAさんは、Vさんの服に手を差し入れ、胸を揉むなどのわいせつな行為をしました。
その様子をいすみ警察署の警察官に現認され、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪について】
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(執筆者注:強制わいせつ罪の規定)の例による。
準強制わいせつ罪とは、暴行・脅迫を手段とする強制わいせつ罪と異なり、人が抵抗困難な状態にあることを利用してわいせつな行為に及ぶ罪です。
手段となるのは、①「人の心身喪失若しくは抗拒不能に乗じ」たこと、②「心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ」たこと、のいずれかです。
心身喪失とは、泥酔や失神などによりわいせつな行為の存在を認識できないことを指します。
これに対し、抗拒不能とは、そうした認識こそあるものの物理的あるいは心理的に抵抗できないことを指します。
こうした状態を利用してのわいせつな行為が強制わいせつ罪と同様の可罰性を有するという考えから、準強制わいせつ罪として定められるに至っています。
ちなみに、暴行または脅迫により抵抗が困難な状態にした場合は、当然ながら強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
たとえば、わいせつな行為をすべく相手方の頭部を殴打して失神させたうえでわいせつな行為に及んだ、というケースがそれにあたります。
【弁護士が行う接見の強み】
刑事事件において、接見とは逮捕されている被疑者・被告人との面会を指します。
一般人が行う接見(面会)を一般接見、弁護士が行う接見を弁護士接見と言い、単に「接見」と言うと多くは後者を指します。
弁護士が行う接見には、以下のとおり一般接見とは異なる点があります。
①日時や回数の制限がない
一般接見の場合、1日1回15分程度というかたちで接見が制限されるのが通常です。
更に、接見ができるのは長期の身体拘束である勾留が決定した後であり、勾留決定まで(おおむね逮捕から2~3日後)は多くの警察署において接見が許されません。
これに対し、弁護士はよほどのことがない限り日時や回数を問わず接見できます。
②立会人を要しない
一般接見では、証拠隠滅の手助けなどを防ぐ目的で、警察署の職員が接見に立ち会うことになります。
一方、弁護士との接見は秘密が保障されており、被疑者・被告人としてどのような内容でも心置きなく話すことができます。
この点は、特に捜査機関に発覚していない罪がある場合などに重要となります。
③接見禁止の影響を受けない
特に共犯事件において、主に証拠隠滅を防ぐという観点からいわゆる接見禁止が付くことがあります。
この場合、一般人は接見を行うことができなくなりますが、弁護士は影響を全く受けません。
④検察庁や裁判所で限られた時間接見できる
一般面会が可能な場所は警察署のみであり、被疑者・被告人が何らかの手続のために検察庁や裁判所にいる間は接見できません。
ですが、弁護士であればそれらの場所で限られた時間接見を行うことが許されており、目前に控えた手続に先立ち助言をすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、接見してほしいというご依頼に迅速に対応いたします。
ご家族などが準強制わいせつ罪の疑いで逮捕をされたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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