飲酒運転で執行猶予

飲酒運転執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、自他ともに認める酒豪であり、週末に居酒屋を回って酒を飲むのを趣味にしていました。
Aさんは飲酒運転について「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考えており、過去に2回飲酒運転をして罰金刑を受けていました。
ある日、Aさんは千葉県千葉市の居酒屋で酒を飲んだあと、「ばれなければいいや」と思って飲酒運転をしました。
そうしたところ、千葉南警察署の警察官から声を掛けられ、呼気検査の結果が0.4だったことから道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、裁判になる可能性があること、そうなった場合は執行猶予を目指すべきであることを伝えました。
(フィクションです。)

【飲酒運転について】

飲酒運転については、道路交通法に禁止規定と罰則が置かれています。
まず、道路交通法65条は、「酒気帯び運転等の禁止」と題して「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
この規定が飲酒運転の禁止を定めたものです。
一方、飲酒運転の罰則については、飲酒運転の具体的な内容に応じて以下のとおり2パターン存在します。

第一は、「酒気帯び運転」と呼ばれるものです。
酒気帯び運転は、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立するものです。
具体的なアルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、令和元年12月現在は①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
実際の飲酒運転のケースでは、②の基準の方が用いられるかと思います。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

第二は、「酒酔い運転」と呼ばれるものです。
酒酔い運転は、「酒に酔つた状態」、すなわち「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
これに当たるかどうかは、基本的に飲酒運転を検挙した警察官などが視認することになります。
たとえば、道路の白線の上を真っすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などの事情を参考にすると考えられます。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

【執行猶予獲得の可能性を高めるには】

飲酒運転が発覚した場合、初犯であれば基本的に略式命令(法廷ではなく書面で裁判を行う簡易な手続)による罰金刑で終わると見込まれます。
ですが、上記事例のAさんのように回数が重なると、懲役刑を科すことを見越して検察官が裁判を行う可能性が出てきます。
そうなった場合、刑務所への収容を回避するには、やはり執行猶予を目指すことが重要となります。

執行猶予に付するかどうかは、事件の内容、被告人の反省の程度、更生の可能性などの様々な事情を考慮して決めるものです。
飲酒運転をして裁判を受けるケースでは、Aさんがそうであるように、それ以前にも飲酒運転をして刑罰を受けた経歴があるのが殆どだと考えられます。
そうなると、率直に言って裁判官は反省の程度や更生の可能性につき否定的な評価を下すことが当然予想されます。
そうした状況下で執行猶予の可能性を高めるのであれば、今回の件を真摯に受け止めていること、更生の余地があることをよりしっかりとアピールする必要があるでしょう。
そうはいっても、裁判に向けた方策を闇雲に行うことはおすすめできません。
執行猶予を目指すなら、まずは弁護士に相談するのが賢明と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して尽力します。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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